相続セミナー 100回越へ

あいき事務所では、年間に様々な相続事案を、数多く体験しています。20年前のバブル崩壊以来、相続を受けられる遺族の方々の考え方は、実に変わってきています。

長子単独相続、世襲制、跡取りが本家を継ぐ以上、外に出た弟、妹は発言しない、欲しがらない…といった遺産分割は、年々影をひそめて来ている状況は、みなさんも十分気づいておみえですよね。それでいて、生前の内に、土地や現金をあげておいたんだから、まさかお父さんが逝くなった時には、それ以上要求してこないだろうとか、生前に「相続の時には、兄貴が全て受け継ぐ事で、異議はありません。何のたれべえ ○印」と実印、印鑑証明書もあずかってあるから、大丈夫ですよねぇ、なんて、全く法律上有効とはなり得ない書類を握り締め、安心してみえる方々には、厳しく忠告し続けていかなければなりません。相続は甘くないのです!!

相続について、名古屋市内の区役所講堂をお借りして、土曜日の昼下がり、2時間セミナーを開催し、昨年で100回目を数えることとなりました。

講師は、99回分、伊藤直樹が務め続け、昨年11月に、地元西区役所で折り返し地点を通過した訳です。

今年2月の南区101回目、5月12日北区役所で102回目、8月4日の中区役所で103回目。情報発信は、可能な限り体力も維持して、継続してまいります。

老老相続に向けた準備とは

先日、4月7日号の週刊現代の表紙に印字された『老々相続』という言葉に誘われ、週刊誌を買い、新幹線に乗りました。

「80歳過ぎてから相続すると、ひどい目にあう」~90代の親の財産を70代の子が相続する、超高齢化社会のニッポン。肉親間の争族に、認知症や介護がからむと…。」

(イ)母の預金が解約できない 銀行窓口の対応はどんな様子か。
(ロ)親も子も認知症になる危険 預貯金は塩漬けのままに。
(ハ)90代の母を奪い合う兄と妹 何度も書き直させられる公正証書遺言。
(ニ)80代になっても泥沼の争い おまえには悪いようにしない。
とりあえず実印を押してくれ。

(→矢印右側は、セミナーで都度、詳細を広報中です!)

記事のラストには、10年以上争う姉妹が、『妹が七五三に買ってもらった着物は、私の七五三の時より豪華だった。あの分は特別受益として、妹の相続財産から差し引くべきだ、と言い出した…』という泥沼。

『金銭欲に惑わされて晩節を汚さぬよう、早めに、公平な相続の準備をしておきたいものです。』 ・・・この記事の締め言葉に、宿題が残ります。

公平な相続って何?

「相続するのは長男だけ」「手続はしなくても、裁判所が最後には片付けてくれる」「兄弟姉妹、戦後の民主主義教育上、公平は折半でしょう」「位牌を守り、墓の世話をしていく跡取りに、それ相当の遺産をまとめ、後の相続人は現金分配」「父亡き後、未亡人となった母を世話する者が多めにもらえるんじゃないの」「跡取りといったって、老健施設に老父母とも入所させて、ゴルフ三昧の長男夫婦に、勝手な事は言わせない」

ゴルフがいけないとは申しません。施設にお世話にならないと毎日の営みがままならない方や、暴力をふるったり、衛生上自宅介護ではとてもやりきれないご高齢の方々と、私は仕事上お逢いする機会が多々有り、更には老々介護で子供さん(といっても60~70代)の方が身体を壊されるケースもみさせていただいています。

愛知、三重、岐阜etc、到る所の施設に訪問して、土地の売却や、遺産分割、銀行からの借入れの意思確認を担当する時に思うのは、どんなに弱られていても、大正、昭和の初期を生き抜いてここまで頑張ってみえたおじいちゃん、おばあちゃん達のしっかりされた"気持ち"を持ってみえることへの感動・・・。

80、90、100歳の方々は、しっかりと、子供やお孫さんたちのことを温かく看護っておられます。本当は誰に遺産を継がせてやったら良いか、と考えておみえです。

遺言をお勧めするセミナーを100回繰り返しても、まだまだ不十分ですね。考えておられるおじいちゃん達に、私どもはまだ本当に辿り着いていないのです。本当に公平な継承方法があることもお伝えできていません。お逢いしましょう。お逢いさせてください。

あなたとあいきは、もっともっと会話を重ねたいのです。

◆  名古屋市の道路立会は、融通の効かない世界

土地家屋調査士は、地権者のみなさんのご依頼のもと、近隣の地権者の方と立ち会い、正確な境界点を測り、登記地積との整合性を確認していただきながら、日々、売買や建築の際、"後日遺恨を残さないように"と、確定測量図面を成果としてとりまとめる仕事を担当しています。名古屋市内の道路や水路の立会は、隣接する市民(所有者)の委任状によって、道路利活用課の方々との間で、官民ラインの境界協議を行います。

ここで相続です。

亡くなられたお父様名義の土地を分筆して、一部売却して現金化し、残る本宅敷地部分には、90才のお母様と跡取り息子さん72才が住まわれるケース。弟さんは既に70才。お逢いすると認知症。

名古屋市さんは言われます。「土地所有者の正式な委任状が自署捺印されないと、官民査定はできません。」弁護士さんは言われます。「意思を表現出来ない人の委任状を代筆したならば、私文書偽造で刑事犯です。」認知症や高齢で寝たきりの土地所有者の方から委任状をいただけない限り、官民立会は始められません。当たり前といえば当たり前です。

今回のケースは、亡くなったお父さんの相続税を、なんとか分筆を済ませ、一部売却代金を領収し、国税納付するために90歳、72歳の母子の委任状と、弟さん70歳の現在状況を上申しても、ルールはルールですから官民申請書は受付されません。

矢印よって、成年後見の申立です。現在、4ヶ月かかります。お医者さんの診断書を添付しても、家庭裁判所は忙しいのです。後見人選任+法務局の後見人証明書が発行されて初めて、測量の手配が始められます。実測終了は相続税納期期日の直前までかかるという訳です。

上申書ではいけませんか?  いけませんね、役所はルール厳守が基本です。

矢印こういう時代になってきました。ここにおいては、建前○、本音×が基本です。

◆  住民基本台帳カードからマイナンバー制度へ

去る2月14日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が、古川元久大臣により国会提出されました。いわゆる「マイナンバー法律案」です。

あなたは住民基本台帳カードを発行してもらっていますか? 伊藤直樹は、当初から区役所で取得して、銀行窓口で本人確認用にたま~~に使っております。

源泉徴収票その他、税務署書類提出や国外送金等の支払調書等に個人番号(マイナンバー)の記入が義務付けられるのです。

住民票には番号のようなものが見当たらなくても、役所内部では一人一人に11桁の「住民票コード」番号が振られており、このコードを変換した番号が個人番号として通知されます。
これが、かつての住基カードの基情報です。

確定申告書の配偶者控除欄に、配偶者の個人番号を記載することになるでしょう。税務署端末にその番号を入れれば、配偶者の調書データが確認でき、当然に自動照合もなされるのでしょう。株式等の売買には個人番号が必要になり、その記録は着実に課税側に蓄積されていきます。

預金口座等をつくるなら、免許証等の身分証明書の他に個人番号が必要となります。

また、各個人の申請で、有効期限のある写真付きの個人番号ICチップカードが交付されます。

マイナンバーカードが平成26年に発行され、平成27年の消費税アップに合わせて、確実なマイナンバー当事者の納税状態を確認して、税金を払うどころか、バラまいてくれるようになります(給付付消費税課税制)。子供手当(児童手当に変更になりましたね)ならぬ、消費税弱者手当です。

日本国民は、マイナンバーと財務省への届出個人普通預金口座(?)を、必ず持つこととなります。所得が極端に少なかったり、大赤字となった翌年は、税務署からお年玉がふるまわれます。これもまた、奇妙な公平・・・です。

また、個人番号だけでなく法人番号も振られます。
個人番号は総務省が担当ですが、法人番号は国税庁です。個人番号は秘密扱いされますが、法人番号はオープンで、商業登記簿に記載され、第三者からも確認できます。

同一住所に似たような名称の多数の法人登記、会社分割合併、移転を繰り返し、税務署から逃げるようなことは、もうできません。

2012年通常国会通過、2015年消費税アップの年にあわせて、マイナンバーは利用開始を目指しています。また、年金・雇用保険・医療保険・生活保護・日本育英会奨学金・公営住宅入居管理等での利用も検討され、医療等の分野については、2013年に別法案提出が予定されているといいますから、用意周到ですね。

住民基本台帳カード商業登記簿に国税庁が法人番号を打ち込むのですから、登記システムに国税庁が介入することになります。

近々、不動産登記にも個人番号が必要とされ、預金も、不動産も、所得も、扶養家族も、健康保険での健康状態も、相続税の申告漏れも、全てが国家管理のもとに一元化される=これが 国民総背番号制度 の全容です。

◆  『70歳死亡法案、可決』という“小説”をご紹介します。

2020年 平成32年。時の政府は強行採決に踏み切りました。この法案が可決され、日本国籍を有する者は70歳の誕生日から30日以内に死ななければならなくなりました。超高齢化社会、社会保障負担、老人医療費の増大に対処するため、政府は安楽死の方法を数種類用意する方針で、対象者がその中から自由に選べるように配慮します。政府の試算では、この法律が施行されれば、国家財政の行き詰まりが早々に解消されるとしています。

日本の少子高齢化のペースは早まり、国民の30%が高齢者となり、社会保障費負担は過去最高に。今ある年金制度は近々崩壊し、医療費もパンク寸前。40歳以上で負担を始めた介護保険に到っては、認定条件をどんどん厳しくしてきたにも関わらず、財源は全く追いついていない。

この法案には、世界中から非難が集まり、宗教団体、アムネスティから人権侵害の最たるものとされ、各国の議会においても廃案すべしとの声明が相次いで発表されました。ところが、少子化に悩むイタリア、韓国、そして中国は静観、注視しています。

そして、後半は姑の介護問題に家族が直面しながら・・・

矢印こんな調子で、著者:垣谷美雨(かきや みう)さん52歳は、法律施行まで2年に迫った、ごく普通のサラリーマン家族の本音を生生しく描いていきます。
「もし、老後の心配がなかったら、と想像したら、非常に明るい気持ちになった。」
「長生きするかもしれない。だから、我慢して、お金を貯めようと考え、息苦しい毎日を送ってきたが、70歳までならば計画が立てられる。」

寝たきりでわがまま放題の姑(しゅうとめ)85歳。介護疲れの嫁55歳。能天気な夫58歳。父と弟を甘やかし放題の母に呆れて実家に寄り付かない娘30歳。超一流大学を卒業しながら、就職に失敗し引きこもりのニート息子29歳。

それぞれ日本の典型的なファミリー各人が、この法案を前にこれまでのつまらないプライドを捨て、いま自分がすべきこと、出来ることを探し始める。

矢印そして、実際の日本でこの4月、超党派の国会議員が「尊厳死法案」を公表しました。終末期に延命治療を望まない意思を書面で明らかにすれば、尊重されるようにするというものです。

現在、野田首相が国会に提案している「税と社会保障の一体化」は、消費税を8%、10%と上げ、他の税収が順調に納税されているならば(内閣府の試算で)、2020年度に国の赤字は16.6兆円となり、最終的に黒字化するには尚7%分=17%の消費税にするというもの。

しかしながら、高齢化が進む限り、税金が高くても福祉が低い『低福祉高負担』の国家運営にならざるをえないのでしょう。

矢印『老後は国が面倒をみてくれるから安泰です』なんて、夢の夢。

◆  名古屋市昭和区の八事山興正寺 VS 借地借家問題を考える会

借地:個人←→底地:お寺さんといった権利関係は、名古屋市内では非常に多く見られます。伊藤直樹の出生地、円頓寺。昨今、賑やかな大須万松寺。そして八事の興正寺と、大小に関わらず、お寺さんから地面を借りて、家屋は個人名義といったケースにおいて、更新料トラブルが発生しています。

昨年5月、某女性が借地の更新料金100万円の返却を求めて訴訟。女性の父親が55年前に寺から土地を借りて、1997年に家を建て替えた際、更新料を支払った。お寺さんは、本来ならば建て替え承諾料と名義変更料として、金800万円相当の支払いを求めることができたと反論。賃料も周辺相場の3分の1で格安だと主張しているが・・・との記事。〔2012年4月5日 朝日新聞朝刊〕

興正寺は古くから檀家に土地を貸してきています。私も、興正寺さんと某Aさんの土地が三角形で使い勝手が悪かったところ、分筆して交換させてもらう際、本堂の奥深くに入らせていただき、住職(宗教法人登記上は代表役員)さんから、うやうやしくご実印をいただいたことがありますが、300人以上の借地人がおられるとの事で、管理も大変です。

ここでまたtopics・・・ あの八事の中京大学は、かなりの敷地を興正寺から借地されており、今年、工学部校舎用地も借地で確保されたとか。。。

ちなみに宗教法人では、基本財産といって宗教活動を行う際、必要な境内建物及び境内地と、普通財産といった収益事業(駐車場や貸地、貸家)不動産に仕分けして、収益部分は軽減税率にて法人税も課せられますし、固定資産税等が賦課されます。

愛知県内は、仏教、神道、基督教系で9161(H23.3.31現在)の宗教法人が愛知県学事振興課にて分掌されています。基本財産の非課税取り扱いは別として、課税事業は、ズバリ商売です。

興正寺の借地人は、もともと檀家でしたが、今では大部分が檀家ではないようですね。そして、家が老朽化して建て替えようとすると、借地人自身には建て替え承諾料。更にはローンの関係で息子さんの名義にしようとすると「他人料金?」として更新料が上乗せになるとのこと。領収書は「奉賀金」となっていたとか。

ところで、全国都道府県別宗教団体+法人数で、愛知県が1位だという事はご存知でしょうか?
手許に平成20年末の統計局資料があり、総合計で愛知11588、2位が兵庫で11257、3位大阪10443。京都6995、奈良も5403団体となっています。全国8万社という神道系では新潟が4780で、愛知は4位ですが、寺院の数では2位大阪3392に対して4649団体とぶっちぎり。

信者数がほぼ人口比通りですから、それだけ小さなお寺が多いという事が言える訳で、檀家さんのお布施以外で、収入を得なければやっていけないところが多いのではないでしょうか。

朝日新聞の記事の後半で解説がされていました。
『借地の更新料・・・借地借家法(旧借地法)では、借り手の権利を守るため、契約書で特に更新料の定めがなく、貸主側から異議がなければ、契約期間が過ぎた後も土地の使用を続けられるとされている。借家の更新料は、戦後の住宅難で家主の立場が優位だった1950年頃から、首都圏や京都などで慣習として定着したと言われる。

東海地方で借地の更新料を要求されることはまれだという。戦後の住宅難をきっかけに土地を貸すようになった寺院や神社は全国的に多い。地代は一般的な借地料に比べ、はるかに安いことが多いという。』

そうでしょうか?確かに、名古屋の宅建業慣行に、更新料はありません。しかし、お寺さんが安いという決め付けは違っていますよ。戦後すぐから借地、地貸しをしている一般の地主さん達こそ、企業が新たに借地契約することから比べると、はるかに安い地代で、みなさん頭を抱えてみえますよ。

新聞記者さんは不動産の実態を知ってて書いているのでしょうかねぇ。

今回の興正寺さんVSということで、80名の借地人さんが住民運動を始め、「お寺さんには本当に更新料をおさめないと住み続けられないの?」という声に、弁護士さんが社会正義とばかりに"考える会"を支援されているようですが、私はむしろ、地主さん大家さん達が、土地の固定資産税程度の地代で、戦前戦後ずうっと値上げも出来ないまま困っているサイドに立って支援する立場を務めています。これもまた、もうひとつの社会正義だと考えています。

双方、考え方に隔たりがあります。宗教法人さんならまだしも、個人の土地所有者の方々の地貸し問題の方は、こうして新聞記事になることは、まずないでしょうね。

4月1日エイプリル・フール。54歳の私は、半永久幹事を強制(?)引受させられて、小学校の同窓会を今年も声掛けし、卒業時84名余の内、24名の懐かしい仲間と語りました。この同窓会の注目課題は、母校の廃校です。名古屋市立御園小学校は、中区錦一丁目に在り、観光ホテルの錦通をはさんだ北側に位置します。60年前に名城小から分校として独立し、都心部の空洞化で特に20年前のバブル以来、住民が激減し、オフィス街の中にポツンと残された都会の過疎校です。

一昨年69名、昨年63名の6学年全校児童数に対して、地域住民は強く存続を求めるも、3月には統合廃校に到る保護者・地域説明会も開催され、遅くとも平成28年迄には消える運命に。

既に平成22年3月に市が策定した「小規模校対策に関する基本方針」に基づき、統合は進められていきます。流れはもう止められません。エープリル・フールではありません。

栄、名駅、丸の内、子供の住む場所ではない街に生まれ、クラス会同窓会案内を全国発信すると、40年以上昔の顔が新幹線に乗って集まって来てくれる。

昨今の個人情報保護で、卒業アルバムには住所が載らない時代とか。クラスメートの住所、電話番号、メールアドレスを知ることが出来なくて、何が絆でしょうか。個人的な感傷です。

◆  税務部門移管中

あいき総合事務所をメインとする"あいきグループ"は、税務部門の窓口を"いちすぎ税理士事務所"と指定し、これまでの税理士法人 松田茂樹君との提携は、ゆるやかなものとした事を本誌にて、改めてご案内いたします。

いちすぎ(一杉顕法)君は、かつては同法人の副所長として顧客様の依頼も厚く、あいき総合事務所本部責任者である伊藤直樹の片腕として、不動産、資産税務に特化した税務サービスを日々続けております。昨年末から最前線に加わった、税理士 村田憲司君も売り出し中です。

既に1年半の移管の中で、税理士法人あいきから多くの方々に移管をいただく一方、実際に税務と不動産コンサルタントとの、全方位からなる『あいき』アドバイスをしっかりご利用され、信頼を頂戴しているところです。

村田税理士 一杉税理士税理士法人あいきからは、これまでにご愛顧いただいてまいりました卒業生達が、上述の一杉をはじめ、山本、江上、大島、平林、川岸、等々。独立して跳びたった信頼に足る仲間達が、個々の事務所として、それぞれ顧客様第一主義を貫いて頑張っています。
私からも、ペーパー上ではありますが、彼らがこれからも、あいきグループのゆるやかな仲間達として、様々な場面で貴男(女)様に全力投球していくことを信じて、送り出させていただきます。

改めて、あいきグループは、みな様の為、士業サービスの原点を守って、仕事を完遂してまいる所存です。

★★ 次 回 相続情報セミナー 開 催 の ご 案 内 ★★

平成24年5月12日(土) 北区役所 講堂

  • 13時開場 14時開演   入場無料予約不要入退場自由
  • 150名分、お席をご用意してお待ちしております。
  • ■ 相続に関しての講演(14時~16時)
  • ■ 無料個別相談(13時より開催)     先着順にて受付致しております。

◎次は、平成24年8月4日(土)中区役所 地下大ホールにて開催です!

名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。
私ども あいきが、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。
どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

◆  次男坊のお節介

先日、とある弁護士とワインを飲みながら、伊藤直樹は、昨今の相続は一体どうなっていくだろうかと真剣に案じ、酔っ払いました。ちなみに伊藤の趣味は=赤ワイン(安物ですが・・・)と公言しています。

前号の耳より情報でも記したように、平成21年1月22日の最高裁判例変更により、金融機関は死亡前のご本人入出金通帳記録を、気軽にプリントアウトして、遺産分割協議に臨む、又は遺留分減殺請求を実現しようとされる他の相続人の皆さんにホイホイ渡してくれます。火に油を注ぐ判決です。

ともかく、ここ3年余、相続争いの激化はすさまじいものがあります。よくよく考えてみれば、あのトヨタ自動車が1兆円どうのこうのと言っていた次の年から、地元豊田市にも税金納付が出来なくなった企業の本拠地:愛知県民ですよ。トヨタ不況は、この激化の大きな原因のひとつですよね。

つまり、相続人となって、40~60代の方々が余裕ある態度で黙って実印を押してくれるなんてことはなくなった・・・ばかりか、法律や先例を盾にして、跡取り息子(娘)さんが家を継いでいこうとする世襲制度を、まさに、ぶち壊しにかかっているのです。

そういう私も次男坊です。長男家族とも仲良く過ごしながら、88歳の父と、83歳の元気な母のこれからを考える時、財産争いはアホかいな・・・むしろ最終期の老父母がいかに幸せに笑って過ごせるかどうか・・・・について、分家次男坊としての心の底。~ええい、話してしまいましょう。 父の土地、建物は、母二次相続+長子単独でいいですよ。お蔭様で、パンパースの品揃えも考える必要のない、元気な80代の父母です。次男坊は何も求めません。

明治憲法にならって、親の財産はご先祖様を護持する墓守り長男に集中させときましょう。3回忌や7回忌、お盆参りも跡取り夫婦様にお施餓鬼を担ってもらいましょう。

偉そうな発言に聞こえるかもしれませんが、一昔前までの日本人の遺産継承は、跡取り99%OKとなっていた・・・はず。いつ頃から争いは始まったのか、思い起こせば・・・・・・、成る程、思い出しました!

自分は33年前に祖父の相続で、父の兄弟達の分割協議を、21歳で体験しました。家裁の調停も、父の介添人として出席し、とりまとめを手伝いました。相続の介添えの1件目でした。

昨年、東日本大震災以降、再び起きると言われている天変地異は恐ろしい。そして、人災、家庭内争議もまた恐ろしく、また急増している状況を、なんとか未然に"あいきセミナー"、"耳よりあいき情報"発信で和らげることは出来ないものか。19年前からミニコミ誌を書き始めて、多様多種の相続(争続)をうかがい、ご協力し、出口までお付き合いし続けてきました。これからもまだまだ、私のおせっかいは続きます。

注) 3月30日、2012年度税制改正法が共産党以外全員賛成で参議院を通過。同日成立、31日に公布されました。
  事業用買い替え特例の買換資産が300㎡未満の土地は一切不可となるなど、注目すべき内容です。改正9号買換要件にご注意ください。

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