"あいきロゴあいき " から "あいちロゴあいち "へ

平成25年1月。創業30年目を迎え、あいき総合事務所は"あいき"から"あいち"へと屋号を移行します。

登記・測量・不動産に、税務を加えた、あいきグループでしたが、平成16年より9年間余り用いてきた名称を、一杉(いちすぎ)税理士事務所との協働化を機に、あいき+いちすぎ=あいち と名乗ることにいたします。

愛知といわず、"あいち"と称することにより、今一度わかり易さを強調します。
新年より土地家屋調査士・司法書士・行政書士・税理士、各業界の登録事務所名称を変更し、お客様へのご案内については、年末年始をまたいで進めてまいります。

伊藤直樹    伊藤秀樹    一杉顕法

平成16年1月に愛・地球博の開催を機として、伊藤・松田合同事務所から、基本的なことを愛する、"あいき"と称して9年。伊藤直樹、一杉顕法のネーミング統一は、地元・愛知の屋号をもって、"あいち"へと進化します。無論、岐阜県、三重県でも頑張ります。

あいきの"あい"と、一杉の"いち"を重ねると、なんということでしょう。

とても基本的な事務所名に再生しました。事務所サービスの内容は、変わりません。
むしろ、今回を所員一同、心機一転の好機と捉え、より一層のサービスアップに努める所存です。

よって、あいき総合事務所と、いちすぎ税理士事務所は、"ち"矢印土地を大切にするあいち事務所として一体化し、ワンストップサービス&ショッピングの利便性を、これまで以上に進めてまいります。

これまでに既に、ご登録いただいてまいりましたお振込先の登録や、メール、FAX、電話番号登録につきまして、大変手前勝手ながら、今回をもって、あいち事務所へと再登録いただく一手間につき、ご面倒をおかけすることにつきまして、ご協力とご理解を切にお願いするものです。

尚、あいち事務所ではコレまでどおり、法人化は選択しないで、土地家屋調査士・司法書士・行政書士  伊藤直樹、税理士  一杉顕法の2名を原則、代表代理人として委任状をお預かりしてまいります。

ネーミングを検討する中で、あいきへの強いこだわりを持つ一方、みらい(未来)事務所や、こずえ(梢)、こだま(木霊)といった木に関する対案も寄せられていましたが、電話等にあっても、声がけをしていただき易い"あいち"を選ぶこととし、更には、あいち事務所本体と、これまで当事務所から新規独立して各地で頑張っている税理士・司法書士・土地家屋調査士とあいちネットワークを立ち上げ、共通の情報発信に関しても充実していく事を決意しました。

これまでのご愛顧に感謝し、平成25年を、創業30年の再出発の門出として、名称統一を分岐点とし、業務に従事してまいります。

今年は、関西の名跡  六代目  桂文枝 桂三枝 が誕生しました。かつて、20代で、ヤングオーオーの司会者で華々しく芸能界デビューした桂三枝さんが、平成24年7月16日、69歳の誕生日に襲名をされた訳ですが、従来の古典落語ではなく、自身の創作ものを語る高座は、必見ですね。

私伊藤直樹は、今夏で55歳。まだまだ創作コンサルタントの途、半ばです。

更には、屋号から、"総合"を外すのは、簡単な理由です。

「おタクに、報酬を支払おうと銀行の振込み伝票に記入すると、ちょっと長いし、ソウゴウってマスの中に埋めるの、面倒だわよっ」という注進を、ありがたく受け止めたまでで・・・。

当たり前ですが、総合力そのものは、更にパワーアップしてのネーミング統一ですから、"総合"が、あってもなくても、ワンストップな"あいち"なんです。

ちなみに、耳より情報にもあいきをあいちに入れ替えて、これまで以上の継続発信と、20年目に入った相続セミナーの開催に力を入れ、皆様にお役に立てるよう頑張ります!

★★ 次 回 相続情報セミナー  開 催 の ご 案 内  ★★

平成24年11月24日(土)  中村区役所  2階講堂

  • 13時開場 14時開演   入場無料予約不要入退場自由
  • お席は150席。お待ちしております。
  • ■ 相続に関しての講演(14時~16時)
  • ■ 無料個別相談(13時より開催)     先着順にて受付致しております。

名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。
壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。

私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。

どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

次回は、3月の後半土曜日に開催します!

遺留分は、二次相続の方が多額 !!

ある一週間、遺言公正証書作成4件。
2件の下打ち合わせと併せて、私 伊藤直樹としては6件の遺言ウィークとなりました。

1件ごとに全く経済環境、家族状況は違います。
作成を紹介されるのは、ご子息さんからが半分、ご本人半分‥‥しかしながら、本当に証書の中味について、お話をお伺いすべきは、お父様であり、お母様ご本人のご意向です。

最近、一番気を使うのは、遺留分です。

誤解され易いのが、遺言さえ作れば、外に出た弟や妹達は相続取り分を請求してこないのでは、という過剰な期待でしょう。
勿論、遺言を作成しておかなければ、もともとの法定相続分で請求されるのです。
法定相続分の1/2の遺留分迄へ減額できるまでで、逆に認められた遺留分迄は"もらえるのならば、もらいましょう"というのが、昨今の跡取り・ご長男以外のみなさんの反応です。

次相続、二次相続という言葉でご理解いただけるでしょうか?
相続税法上、全遺産の2分の1、又は1億6000万円までは、配偶者が承継することで非課税となる特例があり、これを援用することで随分と税額は押さえることが可能です。
よって、遺産を多く保有するお父様が亡くなる事を一次相続といい、1/2を奥様に名義移転します。二次相続とは、奥様がこの後○○年か後に、亡くなる事をいいます。

一次、二次の税金を分散することによって、次の世代に財産移転時の税金負担は節税可能ということなのですが、とても合法的ではあるものの、一次で跡取り=長男に、多少税金を多く納めても母の生きている内に世代交代を早期終了させたいというご家族も多いこと!!

それは、二次相続の遺留分が高いからなのです。

一次相続において遺留分は、配偶者が半分あるので、後取りさん以外の方々はとても少ない取り分です。
二次相続にあっては、配偶者は不在→跡取りさん以外の方々は、一次相続と同額、いや増額となります。

遺留分

つまり、跡取りで父母を扶助し、一生涯、本家を護るために働いてきた兄と―――東京へ大学進学して以来、一度も地元へ帰省もせず、親から40才を過ぎても仕送りをせびっていた妹。

妹さん曰く
「都会(東京)では、兄妹は権利が対等っていうのが常識なのよ。
何でお兄ちゃんが全部もらって、アタシの取り分が2回とも半分になっちゃうって、どういうことよ!!」

成年後見制度にモノ申す

丸専門職成年後見人=弁護士さんが、被成年後見人であるお父さん、お母さんの身を守る?

平成12年4月に始まった成年後見ルール。
禁治産、準禁治産者なる、ちょっと前時代の民法用語から、今ではかなりポピュラーな日常法律制度として、12年経過した今、日本でも定着してきたようですね。

平成18年に増加(28,887件の後見申立)した一番の理由は、障害者自立支援法‥‥障害者福祉サービスの利用を受けるに際して、知的障害者、精神障害者自身の契約締結が必要となり、法的な代理人申立が急いで行われたことによるといわれています。

これに加えて、平成18年4月、高齢者虐待防止法が施行され、養介護施設・有料老人ホームに本人の意思に反して家族から入所させられたり、ホームでの虐待事例があったりした場合、子供や身内が入所契約するのではなく、本人≒成年後見人が責任をもって入所させる、というハードルが設けられ、成年後見申立は、より急増しました。

最近は、親族成年後見人が、自ら選任した当事者である家庭裁判所から、業務上横領事件として告発される事案も増えています。

成年後見人が財産を使い込むと横領罪となり、刑事罰!?

若い親御さんが10歳の子供を残して亡くなり、親の預金や生命保険がこの子の通帳に入金され、遺族年金も入ってきます。同居の祖母が未成年後見人に選任されました。

それまで慎ましかった祖母や、祖母の近所に住む兄夫婦の生活が一変し、高価なクラウン(?)が納車されました。被後見人の預金が費消されました。

家裁は告発し、祖母は懲役3年執行猶予5年となりました。刑法には、「親族相盗」という、親子、親族の間の盗みや横領などの刑を免除する規定がうたわれています。

「法は家庭に入らず」

最高裁(H18.10.25)は、後見人は親族か否かを問わず、誠実に財産管理をする義務を負うのだから、後見人そのものが公的性格を有するとし、刑罰は免れないと決しました。

同様の成年後見人の業務上横領も、免除されませんでした。  (最高裁H24.10.9)

丸真面目な長男が、父親の成年後見人になりました。

資産家の父の不動産収入で、生活費や孫の教育費にも困りません。
真面目に我が家を守ろうと、相続税対策を進めようとしました。

‥‥しかし、家庭裁判所の裁判長は、そうは思わないのです。

「相続税対策は誰のためか?節税対策の利益を受けるのは、親ではなく子供。それは長男自身。
自分のために外車を買うのと、自分のためにアパートローン、土地利活用して相続税対策させるのは、ともに、業務上横領ですぞ」

「本人を保護することが、成年後見人の仕事。
本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与など)してはいけません。
成年後見人等、本人とその配偶者や子、孫などに対する贈与や貸付けも、原則認めません。
相続税対策を目的とする贈与も出来ません。」

・・・・よって・・・・
「不動産があり、受取家賃が多額なお父さんには、親族後見人ではマチガイを起こすので、第三者の弁護士を成年後見人に指定しましょう。」

・・・・つまり・・・・
「成年後見を選択した瞬間に、相続税対策目的の不動産活用・処分や、借地整理、贈与等は一切できなくなります。現状固定です。」

『俺はそんなこと、しないよ』
真面目な長男は言いますが、家裁は信じてはくれません。

丸今こそ、超高齢化社会を迎えようとする日本。

2012年時点で、介護や支援が必要な痴呆症の高齢者は305万人と、厚生労働省の推計にて発表されていますが、今後20年で、倍増するといわれています。

来年度には、在宅中心の認知症ケア5ヶ年計画(オレンジプラン)が始まります。

記憶障害や認知障害から、まわりの身内とトラブルになり、老々介護で、配偶者や子供が共倒れしてしまうことも少なくないと言います。

「痴呆」から「認知症」・・・・呼称は変更されました。

痴呆という言い方は、高齢者の尊厳を傷つけるという理由でした。
どこの家庭も避けて通れない"病"です。

その反面、夫・妻や子供による高齢者虐待も、毎日のように全国でおこり、報道されています。痴呆症になられたり、寝たきりの高齢者の方々の意思確認は、難しくなります。

司法書士として、売主さんや遺産分割協議の相続人さん、又は担保設定者の登記意思を確認するため、老人ホーム、老健施設、病院のICUにまで出向くことが頻繁にありますが、「無理です・・・・ね。」とお伝えした時のご家族の落胆矢印
厳しい現実が、そこにはあります。

丸私は、専門職成年後見人になられた弁護士さんに、お叱りを受けている者です。

某弁護士さんは、被成年後見人の預貯金通帳を全て管理されます。
不動産賃貸契約も全て、地元の不動産業者ではイケナイとして、ご自分の識る仲介業者にチェンジされます。
不動産の権利証も、子供達の手元にあっては、何をしでかすかわからないからと、すべて没収されます。

日常の介護費用も全て、弁護士として出金精算をされ、果ては確定申告についても、子供(=推定相続人)には、申告内容すら開示してはいただけなくなりました。

成年後見を必要とするかどうか、医師の診断をする以前から、子供達が受けていたおこずかい、生活費援助、生前贈与も全て返還せよ、と告げられました。

子供達がリハビリを頑張るお父さん(被成年後見人)のところへ行くと、施設の方々が、久しぶりに弁護士さんが来て、施設利用料金が高いから他の施設に移す手続きを検討しに来たよ、と教えてくれます。

私は、横領をすることのない推定相続人の方々に、お父さんが戻って来てほしいと思う、成年後見制度の現状を斜めに見ている、駄目な司法書士です。

私は、法律家の端くれとしては、間違っています。
しかし、推定相続人の方々の淋しそうな顔と、勝ち誇った某弁護士さんの顔を見比べて、専門職成年後見人制の、現状を疑問視しています。

日本人の内、305万人の認知症患者といいますが、潜在患者も含めると、400万人以上みえることでしょう。
知的障害者55万人。精神障害者300万人。
この内、毎年2万件以上の申立がなされ、累計20万人近い被成年後見登記が法務局に登録されています。

その中でも、専門職成年後見人の比重がグンと上がってきています。

平成22年 被成年後見人と成年後見人の関係

  • 配偶者、親、子、兄弟姉妹等の親族
  • 58.6%下降  (前年は63.5%)
  • 弁護士(9%)、司法書士(12%)、社会福祉士(7%)、法人他
  • 41%上昇  (前年は36.5%)

丸専門職後見人には、財産管理の他に、身上監護事務まで担ってもらうとなると、この先、親子関係は終末(人生ラスト)において、どうなってしまうのだろうと、タメ息。

矢印 親族と後見人の意向が異なる場合、裁判所は専門職成年後見人の言いなりですか?

以上、『モノ申す』ことの出来るほど、社会貢献が常々できていない私ですが、「法は家庭に入らず」が死語になっていく様は、ひとつには、介護放棄したり、親子関係がきしんでしまった、家族の崩壊が始まっている様と見ています。

この果てに、相続が始まり、争族ドラマへとつながっていきます。

丸みなさんは、元気な内に、子供や孫の為に何かしておいてやろう、とちょっとでも考えておみえならば、法律でしばられてしまう前に、可能な節税対策‥贈与、遺言作成をすべきです。

そして、認知症となって成年後見制度を必要とする状態となられたら、在宅医療する資金余裕のメドをあらかじめつけておいて、成年後見申立せずとも、家族に見守られるのが、ベストですね。

土地家屋調査士が、不人気?!

日本全国で司法書士が、行政書士が、個人情報漏洩の罪で逮捕されています。
各行政窓口では、住民票の写し、戸籍、除籍を取得請求できる者を厳格に限定し、住民の申し出により、取得される都度、本人に「誰々が貴方の○○を取りにきていましたよ」と通知する制度を採用し、個人の住所、血縁関係なるものを公開しない方向へと推し進めています。

丸あなたは土地を所有されています。そしてこのたび、売却する、若しくは新たに建築をする事となったとします。
隣接土地所有者に境界の位置を確認してもらわないと、売るにも売れず、建築をどの範囲でして良いかもわかりません。

宅建業者が用意する売買契約書のヒナ型には、「資格ある測量士、又は土地家屋調査士による確定測量を行うことが必要・・・・」と記載されていますが、ハッキリ、ここで断言しておきます。

測量士には、隣接土地所有者を確認するような職能がありません。法務省資格の土地家屋調査士によって、初めて隣人を調査することが出来るのです。
・・・・例えば、隣接土地の登記簿の住所、氏名を閲覧しても、隣人は引越しして不在地主。

土地家屋調査士は、戸籍法に拠って正当な職務上権限により、隣人の住民票の写し、除住民票、戸籍の附票により、現在の住所を確知いたします。

・・・・例えば、隣地登記簿の所有者が亡くなっている場合、土地家屋調査士は、測量依頼主の委任状を根拠に、隣人の戸籍を全て収集し、全法定相続人の住所、氏名を確知いたします。

矢印これは、土地家屋調査士が行う測量というものにより、依頼主の土地と隣接地権者の土地の双方所有権が、各々どの範囲に及んでいるものかを、正当な権利ある全ての当事者同士で『筆界立会』出来るようにセッティングすることが、不動産登記法によって求められ、認められているからです。

丸日本人は、土地を愛しています。大切な財産であると考えています。
だから、他人の土地を勝手に侵害してはいけない。
筆界立会によって、境界ラインがどこにあるかをお伝えし、土地家屋調査士は、隣人同士が平和な境界標識の設置を合意了解する仲人(なこうど)を務めさせていただくのです。

測量士さんには、申し訳ないですが、法律上、かような職能は与えられていません。

矢印それなのに、この土地家屋調査士国家資格が今、危ないのです。

30年前、伊藤直樹が受験した当時、この試験の受験者と、同じく法務省資格の司法書士受験者は、ほぼ18000人ずつでした。
ところが今や、司法書士3万人以上に対し、土地家屋調査士は5000人の受験者しかいなくなってしまいました。

理由は、はっきり把握できていません。が、少なくとも、受験者の多くを占める男性が草食系となり、雨の日も雪の日も、道路や敷地の隅っこで穴を掘ったり、ズブ濡れになったりする仕事を避けていったんですよね。

確かに格好良い場面は限られています。

歩道で測量機器が自転車にぶつけられそうになったり、倒しそうになったり、コンクリート塀を汗だくになってカチ割りしているところを野良猫にジーッとみつめられたり・・・・。

しかし、隣地地権者の戸籍を守秘義務のもとに取得できるのは、弁護士以外に、土地家屋調査士の特殊能力なのです。

隣人と依頼者、両方の意見を調整し、尊重する仕事。これこそがこの資格の真骨頂です。絶対にいずれかに加担する仕事を、やってはいけないのです。
正しい筆界≒境界位置は、依頼者の思いと違っていたとしても、土地家屋調査士の使命として宣言しなきゃならんのです!!

矢印何故、それなりに格好のイイ土地家屋調査士が、かくも不人気になってしまったのか。29年間、調査士人生を全力投球してきた伊藤直樹として、淋しい限り。

若者よ!調査士に挑戦されたし。地道だけれど、結構、代替のない仕事です。

以上、文責 伊藤直樹

以下、文責 一杉顕法

消費税の経過措置について・・・

先日成立した「消費税法の一部を改正する等の法律案」では、原則平成26年4月1日(=「施行日A」)以降の取引については8%、平成27年10月1日(=「施行日B」)以降の取引については10%に引き上げられました。

今回、通常契約から引渡しまでに時間がかかり、金額も大きくなる工事請負契約を中心に、経過措置をまとめてみました。

改正消費税経過措置

【工事請負契約等】

* 平成25年10月1日(=「指定日A」)の前日までに締結した工事の請負契約に基づき「施行日A」以後に完成引渡しされた場合は、5%の取引とする経過措置があります。

~図①②参照(税率10%引上げについては図③④)

* その指定日以後に、当初の請負契約の変更があり、金額が増額した場合は、その増額部分については経過措置の対象とはならず、完成引渡時の税率によることになります。

~図⑤参照

【マンション分譲建売の契約】

* マンションや建売住宅の分譲契約は、建物の"売買契約"であるため、
上記経過措置の対象とはなりません。

~図⑥⑦参照

しかし、買主の注文が付されて、その注文に応じて建築されるものなど、一定の要件に該当する場合は、請負契約と同様に、経過措置の対象となると考えられます。

~以下、平成9年4月引上げ時資料参照

購入者の注文を全く付すことができない青田売りのマンション等を譲渡した場合 矢印 購入者が注文を付すことができないので、経過措置の適用はない。
上記の場合でも、契約後購入者が注文を付すことを認め、それに基づいて内装等をして分譲した場合 矢印 既に締結した契約を「指定日」までに変更して注文を付した建物を譲渡した場合は、経過措置が適用される。
注文を付すことができる青田売りのマンションだが、購入者の希望で標準仕様のものを譲渡した場合 矢印 購入者が標準仕様という注文を付したことになるので、指定日前の契約であれば、経過措置の対象となる。
いったん建築した住宅について、注文を容れて内外装等を変更し、譲渡する契約を締結した場合 矢印 その住宅が新築で、注文と譲渡契約が「指定日」前までに締結された場合には、経過措置の対象となる。
(参考)消費税法関係法令の一部改正に伴う消費税及び地方消費税の取り扱いについて  (H7年12月25日)の解説より

【不動産賃貸借契約】

* 工事請負契約と同様に、取引期間が長期にわたる"資産の貸付"についても、経過措置が設けられています。
但し、契約時に期間と金額が定められていて、且つ、その期間中に金額変更ができないことが条件となります。
自動継続条項で延長されている期間は、経過措置対象とはならないと解されますので、ご注意ください。

お問い合わせはコチラ


ページトップへ