専門家として、相続を中心として31年以上の事務所活動をしてこられたのは、全てご依頼をあずかってまいりましたお客様のお蔭です。

今春、代表の伊藤直樹は悪性腫瘍に悩まされ、病院のお世話になって以来、本人の人生観というか、相続問題に対する取り組み方が、一変した気がします。
 区役所会場にて相続セミナーを催して22年目突入。22年前とは違った相続感をお話ししていきます。平成4年から平成26年までに少なくとも延べ1万人以上の相続勉強会へご来場いただいたお客様の体験は、そのまま私共あいち事務所所員の相続ノウハウです。と言ってしまうと失礼な話ですね。お客様から教えていただいた実際の悩み事が私共の教材となって、次にお会いするお客様の相続対応に順番に生かさせてもらっているのが、私共です。
 所長の直樹が若かったのは20年、30年前のこと。今回の耳より情報誌の後半には、この3年あまりの間に資格者登録したスタッフの自己紹介をはさみます。オールスタッフ50名余りの中には、貴方にあった相談相手が、きっとおります。
来る8月2日の中区役所セミナー。相談ブースにて、私共が笑顔でお待ちしております。

  平成26年初夏。JRリニア計画発表以来、少々にぎやかな名古屋駅西口地価。と言っても、駅東口の高層ビル計画以外に新規の再開発の話が登場してきている訳ではなく、名古屋全体としては静かな不動産業界です。
 不動産の専門家として書かさせていただくパッとした話のかわりに→あいち事務所発のネタとして、目新しくもないのですが、独居老人・高齢単身者と位置づけられる方が急増し、相続事前、事後について、専門事務所と銘打ってきた者として見逃せない状況をコメントしたいと思います。

『身元保証人が立てられないため、Aさんは
入院・入所を断られました。』というお話し・・・・


 これは、成年後見制度という法律分野ではカバー出来ません。
 病院や介護施設にて入院・施術をうける場合の意思について、一部は成年後見人が関与しますが、血縁の家族がいない方には、「身元保証人」が求められるという状況について。
「入所・入院時に身元保証人が求められる」。これは司法書士の全国組織、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが先程調査した結果。
身元保証人を求めるとしたのは、病院・・95.9%、介護施設・・91.3%を占め、身元保証人がもしも立てられない場合、利用をそもそも認めないとし、必要条件とした病院は22.6%、介護施設が30.7%にも上ったとの事。(同サポート;制度改善検討委員会)
 保証人が見つからない場合について6割の回答があったようですが、成年後見人は身元保証を求められると、後見人の立場で入院費や利用料を本人の代理として支払う以上、同サポートとしては、支払いの肩代わりをする身元保証人にはなることは避けなければならない。結果、ほぼ全ての病院・介護施設は「公的機関による保証を必要」と回答しているといいます。
さて、身元保証人とは一体、何?
これは慣習だというのです。
 1933年(昭和8年)、身元保証に関する法律に、企業への採用時に身元保証人(『成立の日より3年間効力を有し、商工業見習者に付いては5年とす・・・・とか。何これ?』)についての規定がありますが、今時使われていましたっけ?
 これは、収入の安定した正規雇用中心の社会を前提とするものであり、昨今は、非正規雇用、無縁社会化がどんどん広がってきていますね。
 現在、成年後見人が就いていても、本人が手術を受けるかどうか、医療同意権もない筈です。身元保証人はいないが、本人のお金を保証金として 預託すれば、施設へ入れるが、その資金が枯渇した時は・・・・?
 この問題の現時点のゴールは、生活保護法。医療費の無料。
ウ~ム、何か出口の無い用語が一人歩きし続けていますね。

 NPO法人きずなの会。(2001年9月に設立。愛知県 同年9月4日に認証。2009年5月 内閣府にて全国認証。)
 高齢者、障害者の身元保証人となって、入院の手続き、治療費の支払い、入院中や退院後の世話、転院の手続き等、親族(遠方。近くにいても疎遠・・・・)に代わって、日常生活や緊急時の対応等、契約者本人の生涯にわたり支援する制度の存在。『生活支援契約』といいます。覚えておかなければならないようです。
 ちなみに、名古屋本部は・・・
名古屋市東区東片端町23番地 東片端サンコービル3階 TEL052-961-8002
 葬儀の支援、遺留品・家財の処分、夜間緊急時の警備会社との契約etc・・・。
 現在、このような老後支援団体に法律はなく、ルールもありません。
「日本ライフ協会」、「人生安心サポートセンターきらり」等々。入会金支払い、契約条件の交渉も、孤立高齢者が一人で判断するのでしょうか?
 最近、ケア・マネの方々の間でも、賛否両論とか・・・。
(中には、遺産全額寄付を入会条件とする団体も・・・)
 私共で結論めいたアドバイスはできかねますが、既に決断された
方もおみえです。ケア・マネさんが「お身内の方が優先して判断を手伝うべき!」と言われますが、どこに住んでみえるのかを捜す権限すら、資格者には限界あり。
 難しい問題です。
~ 世知辛い世の中。
 遺言公正証書。任意後見制度。疎遠な甥や姪との関係。→身元保証人の不存在。
 実際に、相続に係る実務を担当する者として、自分の体験を全て書き残したり、セミナーで実名でお話しすることは出来ません。・・が、山ほどこんな話があります。
 地域包括支援センターに関する理解(2005年、介護保険法改正で登場した機関)。ケアマネージャーさん達との会話。
 介護予防支援事業所としてセンターに所属するみなさん。上述にて紹介した「きずなの会」。リーガルサポートの司法書士の仲間。弁護士さんから、ご高齢者の財産を巡る、面倒をみようとする子供への不当利得返還請求の内容証明・・・。etc

世知辛い日本になったものですねェ。


==TOPICS==
 お中元のシーズンですねえ。お礼状の挨拶文を前もってしたためました。
私(伊藤)自身、東京オリンピック開催の2020年、いや、リニア開通まで、15年は耳より通信で、みなさんとご挨拶続けられる体力を整備したいですね。
 缶ビールやそうめんの箱を開ける都度、事務所スタッフに分配させていただき、感謝しています。盆暮れのつきあいという慣習は、デパートの為だけに非ズ。40名余のスタッフは、みな様から相続の相談や後日のお礼に頂戴するお菓子等で、十分潤っています。誠にありがとうございます。
 毎年クルクルと変わっていく法律・税制の難しい資料をにらみながら、甘菓を頬張る“あいち事務所”の束の間。ガチガチの身元確認や成年後見の話だけでは疲れてしまいますよね・・・・。




★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★

いよいよ、毎年恒例、8月の中区役所セミナーです。   お買い物のついでに・・・ぜひお立ち寄りください。

平成26年8月2日(土)中区役所 地下2階ホール
12時半開場 14時開演   入場無料・予約不要・入退場自由
お席は500席。お待ちしております。

■ 相続に関しての講演(14時~16時)通算、第111回目となります!
■ 無料個別相談(13時より開催)12時半より先着順にて受付致します。
■ 駐車場はございません。公共機関をご利用ください。

    次回の相続情報セミナーは・・・・♪♪
     平成26年11月を予定しています!

名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。 どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

『相続税、現金納付ルート』

 納税ウン億円の支払いの為、とあるお客様が相続されたとある土地の売却処分を、先日10カ月目で完了しました。
 あいちグループ、宅建業者 有限会社プランニング名古屋は、仲介業27年目の剛腕会社です。借地借家清算を伴った土地売買は、相続発生時が最もご理解いただけるとご案内しています。
今回の立退きに関しては、報酬をいただくこと無く、売却仲介手数料のみでお手伝いしました。最初の賃貸借契約終了案内から、転出後の引越業者さんへの実費支払代行、建物解体処分、樹木の伐採抜根手配までとりおこない、途中、納税期日にあわせて、銀行の税額+αの短期融資資金の借り入れ手続きと、売却終了時に一括して融資金の返済をすませる迄の一連仕事を片づけました。
夜遅くなることも、日曜・休日に退去の鍵回収に走ることも、私共あいちスタッフの仕事です。
* 司法書士さんが、銀行の資金をひっぱってくるの?(抵当権の登記を代理するだけじゃないの?)
* 税理士さんが、不動産仲介業務をやってくれるの?(国税の納付伝票を渡してくれるだけじゃないの?)
* 土地家屋調査士さんが、買主さんの土地と売主の土地の境界ラインの雨水、排水溝の設置工事の手配をするの?(測量して、杭打ってオシマイじゃないんだ)
 あいち事務所は、当初お約束した報酬内で、全ての仕事を片づけます。目的は、申告書の作成? 相続登記? 境界ラインの確定? いや、相続した遺産を守り、しかるべき納税を定められた期日にあわせて完了させることが、ミッション(使命)と信じているからです。
 私共の相続との対話は、評論家や解説者にお任せするのではなく、私共がお客様の求める最大公約数(最小公倍数かな?)を実行・実現し、お客様ご自身は、わずらわしい想いをされる事なく、横でご観覧いただければ結構、と考えます。
 このような仕事を貫通させる時、最後のトンネルの出口を担当することとなる宅建業務の取締役社長を;実は私、伊藤直樹がつとめさせていただいております。
 あいち事務所が一部分を担当する事も、100%全てを担当する事も、ケースバイケースであります。ただ・・・・全ての入り口から出口までのルートを知る者と、部分担当する者の間には、大きな違いがあります。少なくとも私には、相続という険しい山岳ルートの全貌がハッキリ見えているのです。
            お任せいただければ、お手伝いいたしましょう。
            少なくとも、“あいち”任せで、
                   楽をしていただきましょう。


資格者メニュー:最近の登録者が自己紹介をします
~ 50名のチームの、いつか要に!!

安江俊人 ~税理士人生について

 あいち事務所に入所して約1年が経過し、入所と同時に税理士登録をしました。
 私にとって税理士としてのキャリアは、弊所での経歴=税理士人生ということになります。(もちろん、今までも税理士事務所で仕事をしておりましたので、それなりに経験は積んできました。)
 今後、10年20年と続いていくキャリアの中で、弊所の強みである不動産、資産税務に特化した税務サービスを、相続で悩まれているお客様に提供できるよう、日々精進して参りたいと思います。



武田真治 ~税理士登録に向けて

 夏に税理士登録予定となっており、より一層の責任や使命を改めて感じております。仕事は今までと変わらず、登録するからといって税金を中心に考えて、税金計算や申告業務を行うのではなく、あいち事務所は税理士以外にも司法書士・土地家屋調査士等、様々な分野の専門家がいるので、税理士としての自分にはない視点・立場からの意見を聞くことによって、常にお客様の立場に立ち、お客様の状況・家族・お家にマッチしたご提案や情報提供を行っていけるように努めてまいります。


杉江太朗 ~若手司法書士に対しての視線

 司法書士の杉江太朗と申します。まだ司法書士登録をさせていただき1年程ですが、お客様の様々な依頼に的確に応え、市民の方に信頼される存在でありたいと思っております。
 皆様の中で我々司法書士の仕事をご存知の方は、いったいどのくらいいらっしゃるでしょうか? 私自身も21歳になるまで、この職業すら知りませんでした。この職業を知ったキッカケは、大学時代のインターンシップ(就業体験)でお世話になった先生に憧れ、司法書士を目指しました。
 主な業務は不動産登記や商業法人登記(名義変更手続き)です。少し前までブーム(?)を巻き起こしていた「払い過ぎた利息を取り戻す」裁判業務や認知症等の判断能力が衰えた方の財産管理等を行う成年後見業務も挙げられますが、やはり司法書士の主な業務は登記だと私は思っております。
 司法書士は、名称は違えど100年以上前から市民の方の身近な法律実務家として活動してきたという歴史があります。 様々なことを判断又は提案するためにお客様と会話し、各資料とにらめっこをする(調べる)!→実務を経験させていただく中で、その登記手続き(名義変更手続き)を実行するまでの過程こそが最も重要であることがわかりました。
もっとも我々あいち事務所は、登記だけでなく、税務・測量・不動産仲介等、一つの窓口でお客様の全てのニーズに応える事を「売り」にしておりますので、私も様々な分野において活動できる存在でありたいと思っております。


伊藤紘一郎 ~より幅広い業務への挑戦

 代表 伊藤直樹の愚息・伊藤紘一郎(コウイチロウ)と申します。顔は母親似ですが知識は父親似・・・にしたく、日々勉強中であります。
 土地家屋調査士として3年間、測量部内で、十人十色のご隣地様に、境界立会にて揉まれて参りました。昨年中旬から不動産部、今年初めの父の病を機に、総務・不動産部(カバン持ち課)として、時期尚早の叱咤激励を受けながら、今年27歳(独身)伊藤紘一郎の成長を、とくとご覧頂きたく・・・。


萩野慎一 ~土地家屋調査士登録を果たし

 測量部部長の萩野慎一です。
家族の幸せは、境界から・・・「境界の確定測量」とは、測量機器を用いて、地球上の任意の地点の位置や方向を求めること。ただその業務には、「誤差」も含まれていることは、周知のとおりである・・・・といった具合に測量業務は淡々と進行する筈でありますが、反面、大変デリケートな問題を引き起こす可能性もあり、ある程度寛容にお隣さんに対してもお話しをして、慎重に境界線の話を進める必要があります。
本来、どんな些細なミスも許されない「境界線」。
多少ズレて「ごめんなさい・・・・」は、財産や権利を争う大問題になりかねません。故に私達は、境界杭を設置することとは、この土地に暮らす人やその土地を利用する人とお客様が仲良く暮らせるよう、ささやかではありますが、心からお手伝いさせていただけることかと思っています。
また、私事で恐縮ですが、この業務に携わって早28年。今、フッと思うことは、その「誤差」の中に本来の【家族の幸せ】があるかのように思える今日この頃です。



 私共の事務所においでいただいた事はありますか?
 中区の錦ではなく、丸の内に建つ伊藤忠商事のビルです
(といっても、所有は伊藤忠商事から転々と売買され、変わっていますが・・・・)。
 事務所の南側の窓から、400坪の工事現場が見下ろせます。大変な工事が進んでいます。この工事現場の前所有者は、名古屋でも有名なT弁護士さん。現在は西日本のとあるマンション会社が、15階建て、116戸の分譲マンション建築に着手しており、初夏の事務所前は、基礎杭の施工直前にて、茶褐色の荒地が広がっています。
 丁度1年前には、黒塀、石垣のお屋敷の解体が始まり、立派な和風の家屋は丸ごと移築されたそうです。ここで働いておられたベテラン弁護士さん達は、それぞれどこかに移られて、多くの事案を処理されたというT事務所は、今では一切の跡かたもなく、かつての栄華は夢の中・・・・。
 31年経過した私共の仕事場。書類工場(?)。情報発信基地(?)。事務所の2階、3階。そしてビルの東側隣りの青空駐車場。奇をてらうことなく、車が置けて、淡々と内業をこなせる事務スペースの中、深々とした革の椅子もなく、決して豪華ではありませんが、あいち事務所の応接室で、なんなりとご相談の機会を持ちましょう。

以上文責:伊藤直樹

不動産所有者さんが会社をつくるメリット・デメリット

 平成24年度から法人税率が30%から25.5%(800万以下所得で15%)まで下がりました。単純に利益を個人から会社に移動できるなら、約1000万円以上移せるとトータルで税金が下がる可能性が出てきます。会社をつくると節税できる!?という話も以前よりはハードルは下がっているのかもしれません。
 ただし、そんなに単純ではないのです。会社を2種類に分けて、できるだけ簡単に解説したいと思います。私は、つくった方が良いとも悪いとも思いません。良い面悪い面があるからです。
ポイントをいくつかご紹介致します。
あとは個別でのご判断になります。

管理型会社
土地建物は個人のままで、会社は管理会社として、入金管理・入退去対応・清掃・修繕の管理を行い、管理料を個人からもらいます。そのお金を給料で個人へ分配。
メリット :土地建物を移動しないので、比較的低コストで簡単にできます。
デメリット:私見ですが、節税になり得るには、最低5000万の個人不動産収入が必要。


所有型会社
 建物(土地)を会社に名義移転、もしくは会社で建築して、その収入を給料で分配する形。
 メリット :建物の収入全てが会社に入る。
 デメリット:個人から会社へ不動産を移転すると20%譲渡所得税がかかります。
 私見ですが、節税になり得るには相続不動産が1人あたり1億以上必要。

 数字はあくまで目安で、前提条件の違いで大きく変わってきます。
共通のメリットとしては、①給料で家族にお金を渡せる ②退職金が出せる ③生命保険が経費になる ④社会保険に入れる ⑤代表取締役という肩書ができる、などがあります。
共通のデメリット及び注意点としては、①厳密に財布は別ですので、お金のやりくりが大変 ②法律、銀行交渉などが複雑になる ③管理が大変でコストがかかる、などがあります。
 基本的には、お金の分散ですので、お金がたくさんある人の対策であることと、会社も生き物ですので、法律も含めて今後子孫代々きちんと管理ができないと、リスクになる危険性もあります。決して魔法の箱ではありませんよ。


共有不動産を解消しましょう!
 平成26年の土地の公示価格は軒並み前年より上昇していましたね。このことで予測できるのが、今後の固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)の上昇です。
そこで税金の評価額が上がる前にやっておきたいことの一つとして、共有不動産を跡継ぎ家族に名義を変えていく計画について、下記事例を参考にご説明させていただきます。
バブル時土地高騰時に先々代が家族全員に贈与をして共有になってしまっている土地を、父が元気な内に共有を解消しようと進めています。それこそ父に万が一のことがあると、叔父、叔母 VS 跡継ぎ長男A(母は部外者)となってしまい、話し合いがまとまりにくくなります(相談実例が多いです)。
共有者は本家の跡継ぎAと、父、母、叔母、叔父、妹の6人です。土地は自宅・畑・貸駐車場ですが、ともに本家の財産として跡継ぎAが売らずに守っていくことが決まっています。
この事例の結論としては、まずは叔父の持分を「贈与」でAとAの妻とAの子(以下、A家族という)に渡します。次に妹の持分を「贈与」でA家族に渡します。叔母は未婚でA家族と同居しており、Aが後々の生活の面倒をみるということでしたので、叔母からは「贈与」ではなく「養子縁組」をしてA家族に渡るようにしました。もちろん父母は既に「遺言」で、当該土地についてはA家族に渡すことを書きのこしています。
【検討ポイント①】土地価額が大きい場合は、早く解消するために、父母にも「贈与」で受けてもらう。また、Aの子が2人いてもどちらか1人にする。
【検討ポイント②】相続税計算をしてから「養子縁組」か「遺言」の検討。この事例の叔母の場合、相続人の数は変わらず、「遺言」のみで渡す場合は2割相続税が高くなり、名義変更の登録免許税、不動産取得税なども負担が増えるため、「養子縁組」を選択しました。ちなみにAの子が未成年養子の場合は「遺言」もセットにして手続きも簡略化しておきましょう。
【検討ポイント③】贈与税、登録免許税他名義変更費用、不動産取得税がいくらかかるのか? 当然、土地の評価が上昇すれば、高くなります。
ともすれば、ほっておきがちですが、この記事を読まれた方でずっと気になっていた方は、ぜひ年内に実行して下さいね。



以上文責:税理士 一杉顕法

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