はじめまして! 伊藤紘一郎29歳。父直樹は59歳…

皆様こんにちは。中学3年からゆとり世代始めました、昭和62年生まれの伊藤直樹の息子:紘一郎(名の由来:八紘一宇)と申します。父のかばん持ちをしながら約2年半が過ぎ、多くのお客様の相続・不動産・争い等々に携わり、1番強く感じていること “時代はかわったんだなぁ”ということです。『何を若輩者が』と御叱りをうける前提にて、駄文、失礼します。
 「最近の若い奴は…」という名ゼリフを聞かない年はないと言われる昭和91年の日本ですが、25年~35年前後の区切りで世代が変わっていく中、親(子)孫は分かり合えないのが現状。時代が変わっても変わらない良いものは、『良識』。
100人いて51人が正しいと答えればこれは『常識』といい、時代に沿って変わるもの。さて現在の相続に於いての常識を事例でご紹介します。  早くに母を亡くし、父の世話をしながら同居するご長男夫婦と、若くして結婚して上京した長女がいるご家族を思い浮かべてください。その父が亡くなった時の長男・長女の相続持分割合はどんなものでしょう?
 解答は・・『長男・長女の相続持分割合は平等』です。簡単な法律問題と捉えるのではなくて、実際に考えて頂きたいのは、長男は何と言うか、長男の妻は何と言うか、という現実問題です。永年、父の面倒をみてきたからといって「相続財産はすべて長男」という家督相続時代の名残りとはいいませんが、実はその制度、既に70年前に廃止された法律である為、少し前の常識の方なのです。ご注意ください!今はどこに行っても平等・平等の社会…。(という29歳の新人類発言、ウ~ム)

    ★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★

      第122回 平成28年11月26日(土)港区役所 講堂

いずれも12時半開場 14時開演
相続に関しての講演は、14時~16時です。入場無料・予約不要・入退場自由
お席は200席。お待ちしております。
但し、ご来場者が定員を超えた場合は、入場できません。 その節は、ご了承ください。


■ 無料個別相談(13時より開催)
  12時半より先着順にて受付致します。事前予約は出来ません。 混雑を避けるため、
  当日12時半の時点で、区役所ビル内エレベーター側の地下2階ホール入口にお並び
  いただいていた方より優先受付をいたします。
  外階段側の入口では受付はいたしません。ご了承ください。

■ 駐車場はございません。公共交通機関を利用して、お越しください。

名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。 どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

 次回123回平成29年は1月28日(土)を予定。
→ お問い合わせは… 0120-086-707 まで★

国土交通省の予算請求・新規事業に反対します。

こんな税の無駄づかい、要りません。絵空事、無意味ですね。  by 伊藤直樹 (私見)

平成29年に予算を使おうとしている、3つの事業とは・・・・
①「全国共通の空き家バンクシステムの整備」
バンクシステムとは、空き家を所有している方が不動産の物件登録を行い、その情報を市のホームページなどで公開することにより、買いたい、または借りたいという希望者との橋渡しを推進するシステム。
②「所有者情報の活用により、空き家の利活用を図る“モデル的な取り組み”への支援」
空き家の利活用への支援については、すでに全国の民間 事業者や法務等の専門家・市区町村等が連携して取り組ん でいる「先駆的な空き家対策モデル事業」に対する補助金。 ③「クラウドファンディングを活用した空家・空き店舗の再生」
クラウドファンディングは、例えば地域の「個人投資家」 やネットを通じて募った多数の「支援者」から、小口に収集した資金を元に、空き家を再生しようという“資金調達法”。
● たしかに、日本の空き家、820万戸は、この先なんとかしないといけない。しかし、空き家を再利用するといっても、実際は半年使わないだけで日本の家は四季を経るとボロボロになります。結局、解体せずに生活する事は無理です。
 ①バンクシステム→公共でやる事ではない。不動産屋さんが使える家を仲介し、買う・借りる対象にならない、と判断したら、壊すしかないでしょう。
 ②空き家の利活用?→何故、空家が誕生するか=それは相続でもめて、単独継承が出来ない家屋が増加しているから。市区町村がお金を出したって、共有建物の利活用はできないのです。
 ③空家の再生、小口資金を募る?→何のメリット、回収の安全性もない家屋の修繕に大切なお金を出資する人が、このゼロ金利時代にいるのでしょうか?
3つのプラン、霞ヶ関の役人さんの頭の中はどうなっているんでしょう。

 空家問題の抜本的な解決方法は、固定資産税のアップ(私見)です。空いたら、市区町村が解体するのです。民間の判断で放置するから、放火、老朽化による倒壊、犯罪の温床、景観が悪化するのです。空いたら、壊す。エコではないが仕方が無い。スクラップ&ビルドを進める為に、より安く、解体工事をお値打ちに日本全国で(出来れば、外人さんを参加させないで・・・)、高齢者工事チームを組成して、ともかく、税金で解体していきましょう。工事費用は、建物所有者全員の納税にて担いましょう。日本はすぐ、他人任せにするからダメ。相続人が多数で誰が壊す費用を出すのか決められない。ならば地方税で壊しましょう。再利用する?使う人なんていません。3万円も出せば、フル設備、普通のワンルームが借りられる時代に、古民家再生は、趣味の人の贅沢です。
 昨年5月の固定資産税6倍アップ施行。どんどん全戸やればよいのです。乱暴ですが、ガンガンやるしかない。国交省の妙な事業プラン、全面反対です。古家、空き家は、全国民の納税によって、どんどん壊していただきましょう。



          ◎◎◎ TOPICS ◎◎◎

先号でご紹介した「法定相続証明制度」が法務局にて来春4月スタートするための不動産登記法規則改正が、急ぎ検討されています。質問も多々頂きつつあります。 これも一件の証明交付申請として、登記事件並みに慎重な登記官の審査がありますから、その場で即交付とはならず、数日間は要すると察します。各相続人本人が登記所の窓口に殺到することも想定の範囲内。混乱することが予想されます。
 先日も相続人の印鑑を一部欠いた分割協議書で、或る登記が完了してしまいました。他の法務局の登記官が見逃した案件。前妻の関係者が法定相続人から抜け落ちていました。来春、相続手続は新たなゾーンに突入します。各金融機関は全面的に責任逃れできます。法務局職員さんに全ての責任集中!ミスは許されません。


ちなみに鳩山邦夫氏の相続税申告は・・・?

平成28年6月21日死去 ― 申告期限、来年の4月21日限り。

・土 地  ― 文京区本駒込の自宅、文京区本郷と福岡県久留米市にビル、
         軽井沢の別荘・・・・土地の評価額・・・25億。
         この内、自宅が路線価でも15億円という。
         (但、平成27年路線価による)
・建 物  ― 家屋評価額としては、本郷の鳩山ビルで8600万円。
        合計1億3000万円
・預貯金  ― 2億4700万円
・金銭信託 ― 元本合計 19億円
・有価証券 ― 国債1000万円の他、ブリジストン株
(母の実家が石橋家)等で、173億円。
・その他  ― 4つのゴルフ場、貸付金等※で5億円
       ※この貸付金とは、2009年、直前の5年間分の受贈9億に対する4億円以上          の贈与税納税を修正申告した際、安子氏から借りたお金のことでしょう。しかし、         42億円を2011年に受贈した時に、一緒にブリジストン株を売却して、消しこ         んでおいても良かったのに、忘れちゃったのでしょうか?

   課税価格  225億3079万4000円。
    基礎控除額 3000万円+配偶者 エミリー+子供 太郎・二郎
         (今回、福岡6区立候補者)・娘の3人
          …法定相続人4人×600万円=▲5400万円
          224億7679万4000円
          相続税率  最高税率の55%
          120億7423万6100円
     ここから、3年前の母安子氏相続納税分を相次相続控除するとして、妻エミリーさんが半分
     相続されますから、恐らく…は、30億程度??

   少なくとも、この30億円+αは、ブリジストン株式を売却することで、納付することになり     そうです。今回は上場株式譲渡20%課税※です…これを相続のための譲渡課税往復ビンタ
    と呼びます。

◎ 昔話→2009年 故安子氏は、贈与がお好き。
     直前5年間、由紀夫兄と邦夫氏に毎月1500万円。
     総額9億円(一説には7年で12億円)の資金提供をしていた事が国会で追求され、
     お2人共受贈を認め(?)て、納税いただきました。
◎ 2011年。生前贈与で税金対策
   現金24億円と、由紀夫兄に選挙区室蘭市のビル、邦夫氏には、選挙区の
   久留米市の土地+ブリジストン株式の総額金42億円ずつ(・・)を贈与。
   この年、ブリジストン株式は株安で、贈与税が抑えられたのが良いタイミング。
   (民主党政権で株価が急落していました…)
   各々、21億円ずつ、贈与税を納めました。もし平成27年1月以降の税率55%へアップし
   た改正法の受贈ならば、23億円ずつ支払っていただけましたのに。
◎ 平成25年・2013年。
   安子様の逝去(享年90歳)にともない、300億円+αの遺産に対し、由紀夫兄は、文京区音
   羽の鳩山会館(4264㎡1290坪)土地建物。
   邦夫氏は、文京区本郷、本駒込の不動産、そして2人
   揃って多くのブリジストン株を相続し、この株式売却によって、姉 井上和子氏と共に3人で
   150億円近い納税をされたと言われていますが、直前の贈与分は3年内贈与でとりこまれてい
   ますから、その後、上場株がアベノミクスでやや持ち直してからの相続継承よりも、民主党政権
   下の贈与評価の方が有利だったことでしょう。
   しかも、安子氏の相続税申告時期は、証券優遇税制が終了直前ですから、その年の株式売却益
   28億7579万円に対し、20%ではなく、10%課税※で済んでいました。
   結局、今回の邦夫氏の相続税充当の際は、20%課税※ですか…。
◎ かくして鳩山家は、兄、由紀夫氏のみ、まだまだお元気です。
   かつては、衆議院予算委員会の議事録に与謝野馨議員から「平成の脱税王」と名付けられ記録
   されたお兄さん。国会では最後まで、「受贈した事は…知らなかった」と答弁し、地元室蘭税
   務署には、そそくさと故安子お母様にいわれるがまま、顧問税理士によって修正申告されてい
   た宇宙人様。
   この先、いつ、どこで再登場されるのでしょうか。
     注)因みに、現在の音羽鳩山会館は、かつての入館料無料から、大人600円、
       小中学生300円をいただかれるようになっております。

 

公売・競売と相続税物納

或るお客様が、公売で実家を売られてしまいました。お父様の自宅は、かつてのバブルの際の借り入れ分の差押えを回避するため、土地建物名義をお身内の代表取締役の名を借りた別法人に移転しておきました。この法人は、別に何か営業活動をすることなく10数年経過し、かかる経費は、ほぼ毎年の固定資産税・都市計画税(約15万円)だけでした。

公売とは、滞納税金の回収の為に、官公庁国税徴収法に基づいて不動産を差し押さえ、自ら売却し、換価して歳入に充当するもの。残余の売却代金があれば、本人に返金されます。
民間の銀行や弁護士さんを介して行なう債権回収のための競売は、各地元の 地方裁判所が執行裁判所となって売却を公的に進め、代金を債権者等にふりわ けて清算してくれます。公売財産は、所有者等の権利者の同意を得ることなく 買受人との間で強制的に売買を成立させ、滞納公租公課等に配分する強制徴収 の制度にのっとって「現状有姿、返品不可」にて人手にわたります。
公売も競売も、測量もしなければ、物件の保金・引渡しをする義務も負いません。占有者がいたら、明け渡しを求めるもめ事、動産が残っていて処理する
難題、全て買受人の責任において、行なわれます。無論、瑕疵担保責任も、所 有者は公売の場合負いません。昨今、取引上、常識となっている接道要件の有無やアスベスト、土壌汚染、地下埋設物など専門的調査も一切行ないません。


さて、或るお客様A氏は、お父様の商売上の銀行のオーバー債務から回避(身内の資金で自宅の担保は解除して…)してまでのこした自宅に住み、それまで父母が元気な内は、公共料金、公租公課をこの会社を維持しながら、支払い管理してきました。→その後、父が亡くなり、母が施設に入所された日からA氏は、「他人が社長を務める会社の税金のことなど知らないョ」と固定資産税等の滞納を始められました。親戚や私伊藤の説得も聞いていただけず、3~5年と滞納は続き、又、父が管理していた法人名義の預金口座もとっくに底をつき、市役所から“このままでは公売となりますよ”と案内書面がポストに入っても、無視をつづけました。
現地は正直、準ゴミ屋敷化していました。公売差押を清算抹消して任売してもいいですか、とA氏にお尋ねしても、転居の協力も任意売却による一般的な宅地建物取引を行なう了解もついにいただけませんでした。(確かに故父上から、売る時は、本人A氏の了解だけは必ずとってくれと伊藤直樹は頼まれていました。)
1年近い説得は効せず、Xdayは来てしまいました。

これに比べて物納は・・・
平成18年から、物納はまず拒否され、現金納付が強制されるのが通例となりました。仮に物納が受付られ、財務局に、相続税納税の代わりに土地を路線価評価で納品(?)する時は、事態は一変します。
国に物納する不動産は、瑕疵担保責任こそないが、要するに民間のユーザーに優良な宅地等として買っていただける商品として、測量成果も、地中、空中の越境物の処理も完了していないと、物納引きとりしてくれないのです。
国経由で競売・公売する時は、全くイイ加減な処理しかしてくれないのに・・・・

教訓


公売、滞納税の対応は、よろしければ、あいち事務所のファジーな直樹によるアドバイスを一度受けてください
。 勿論、簡単な話ではありません。借りたものは返す。課された税金は納める。トランプ氏のように、18年間も国税を損益通算で支払回避する非国民が大統領選に進めるような日本には、なって欲しくはありませんね。
例えば、住宅ローンを滞納。毎月の銀行口座引きおとし分が残金不足となって、放置すること3ヶ月。
本来の納期限から20日。まず督促状が送られてきます。法律上、この発送日から10日過ぎると「財産を差し押さえなければならない」と規定されています。電話、文書、又は訪問を税金徴収官は行うとされていますが、公務員さんですから、あたりさわりの無い程度で差押通知書送付へとすすんでいってしまいます。
完納されない限り、インターネットや入札により、公売処分が実行換価されます。最短2ヶ月弱で差押 ― 4~5ヶ月で滞納税は回収充当されます。

国税徴収法 第48条
「超過差押、及び無益な差押の禁止」が定められており、抵当権の設定登記日に遅れて生じた税滞納は、差押をしてもローン分の回収しか望めない時は、やってはいけない…。しかし、不動産の鑑定評価と実際の売却時価は不明として、とりあえず差押をしても違法ではないという判例があり、国税局による法令解釈通達でも「無益な差押にあたらず」となっているのです。


今回の公売話。あいち事務所不動産部から助け舟を幾度も出しました…が、結果アドバイスを無視されたままのA氏は、その後落札者によって、室内で病に伏せた状況で発見され、病院へと移られました…。
今、現地は既に更地となっています。この実話は、公売、競売を迎える可能性がある方々に現実をお伝えしたく、伊藤文責のもとにご紹介しました。



★★ 前ページ 鳩山さんについての閑話休題 ★★
鳩山由紀夫元首相は、故安子母堂様の相続税50%(2013年2月11日 当時の最高税率)、ちゃんと日本国に支払ってくれたのでしょうか?
その後、故邦夫様(67歳)に二次相続(2016年6月21日)が発生し、 そのご長男鳩山二郎氏37歳(彼は、衆院補欠選に自民党保守分裂までして立 候補。10/23開票結果前にこの耳より誌は発信いたします。)は、相次相続 税控除を受けられ、手続中で多忙!!ゲバ評では、小池さんの応援もあって当選 確実とか…。

 

以上、文責:伊藤直樹

会社は相続税がかからない?

最近の傾向として、個人の所得税は増税、法人(会社)の所得税は減税という流れがみえます。必然的に会社を設立される方も増える傾向にあります。ご両親のご商売の休眠会社を、不動産管理会社として活用されている方もみえます。
確かに、所得を分散し毎年の所得税は下げることはできるのですが、果たして相続税対策になるのかどうか? は一概にはいえません。
毎年の所得税(法人税)と相続税は全く違う視点でみる必要があります。
今回は、相続税の視点からの会社をみる注意点を3つの チェックポイントでお話させていただきます。

チェック① : 株主
   「会社には相続税はかからないのですよね?」と聞かれたら、
まず「株主はどなたですか?」と質問返しします。その時に「誰だっけな~?社長は息子なので関係ないよね?」のお答えでは黄色信号です。経営者が会社を所有していると勘違いしている方が多いのですが、あくまで株主(出資者)が会社を所有しているのです。会社相続は財産の所有者である株主が対象者になります。
財産額はというと株価で決まります。「うちの会社は最近赤字なので株価はマイナスだよ」と単純な計算ではございません。正確な計算は複雑なので割愛致しますが、損益の赤字ではなく財産債務の額が関係することだけはお伝えしておきます。過去の利益も加味されますので、社歴が長いと株価が思ったより高額であることがよくあります。金額を知らない方は税理士さんに株価計算を頼んでみて下さいね。

チェック② : 貸付金(債権)
  個人が資本金以外で会社にお金を投入することは珍しくないことです。この金額が残っていれば、「貸付金」という財産ですので、その個人の方の相続税の対象となります。会社にあるお金ですぐに返せるのであれば問題ないのですが、大抵は会社で使ってしまって返せないことがほとんどです。お金がない財産に税金がかかるということは恐ろしいことです。毎年の決算では返そうが返すまいが所得税は変わらないので、後回しになって貸付金額が何千万円になっている会社さんも少なくないです。まずは金額をチェックされ、相続に向けて返済計画を考えてみることから始めましょう。新規に会社をつくられる方も貸付をされる時はこの点を充分認識して投入していただきたいです。

チェック③ : 借地権
   個人の土地に会社の建物が建っているということもよくあります。この場合に問題となるのが、会社に借地権があるかどうか?あるのであれば金額はいくらなのかどうか?です。借地権といえば一般的には土地の更地価額の50%ですので、金額は大きくなることが多いです。
会社に収入を生ませる為に会社で賃貸建物を建てる方も多いですが、借地権の話は検討されていないケースもよくみられます。相続税の世界で借地権は、借主が個人か親族か会社か他人かによって大きく変わります。この論点はかなり難しい見解も多いので詳細は割愛しますが、生前に確実に確認しておいていただきたいポイントです。(1)「土地の無償返還に関するの届出書」を提出しているか?(2)地代を払っているか?いくら払っているか? この2点くらいは確実に押さえておいて下さい。



保険契約者の変更 パート2

耳よりあいち情報第154号(平成27年春号)にて「保険契約者の変更は贈与です」のパート2です。
 前回の内容は、保険契約者を変更した場合は、「もともと保険料を負担していた者」から「保険金を受取った者」への贈与になるということをお伝え致しました。平成30年からは保険会社から通知がいくことで税務署も 課税もれを防ごうとしていることがわかります。意図せずに課税されるケースの一つとしてお知らせ致しました。
 今回はその保険に相続税が課税されるお話の追伸です。

  例えば、祖父Aが孫Bを被保険者にして保険料500万円を一括払いした保険があるとします。こちらの保険で孫Bが満期もしくは死亡で受取った場合は贈与税(約50万円)が孫Bに課税されます。これが前回のお話。

疑問1 仮にこの保険契約を残して祖父Aが亡くなられた場合はどうなるでしょうか?
⇒ 相続税が課税されます。もともと祖父のお金500万円ですので、相続税対象になることはご理解いただけますでしょうか。ちなみに課税対象額は保険金額ではなく相続日の解約返戻金額です。

疑問2 では、誰が相続して誰に相続税が課税されるのでしょうか?
⇒ 孫Bに相続税が課税されます。孫Bが相続人でなくても「相続税法上のみなし相続財産」として課税されます。保険契約は名義通り孫Bが受取ります。注意点としては、孫Bの親(祖父Aの子)が存命の場合は、相続税は子よりも2割高くなることと、保険金の受取が無いので、解約(目減りする?!)でもしない限り孫Bご自身の財布から納税しなければならないことです。相続税額は亡くなられた方の財産総金額によって違いますので、そちらは個別に計算してみて下さい。

 そもそもこのような課税関係を知らずに契約者変更されている方が多いです。
祖父Aが亡くなられた際に、相続税計算上、孫Bの保険契約に気付かなければ、課税モレで罰金もかかります。意図せず課税されるのは嫌なものです。
ただ、分割協議・遺言遺留分の争いの際に、この保険契約は原則民法上の相続財産ではないので、争いから逃れて孫Bが受取れる点はメリットといえるのかもしれません。

                        

以上文責:税理士 一杉顕法

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