あれから2年半・・・相続課税割合公表

 平成27年1月1日以降の相続税申告は、同年11月1日以降に提出され、その実績が公表されたところ、課税申告書提出件数は83.2%増とのこと。
本紙P3で解説しますが、ご自分で申告される方も増える一方、数々の特例の援用にミスされた例が、後を絶ちません。税理士を選択してください!大した費用(?)ではございません。追徴金と比べたら、安心・安全はお金で片づけられます。
 そして、1人目の相続税申告では配偶者、更には跡取りさんの2次、3次相続まで想定して、継承方法をしっかり考えることが肝要となります。
 そういったアドバイスを示してくれる事務所を選択しましょう。
平成29年3月末現在の登録税理士数(by日税連)は7万6493人。税申告1件あたり、0.74人の税理士さんが、貴方からの依頼をお待ちしています・・・・が、本当にキチンとした相続税申告手続の出来る事務所は・・・・このうち100件に1ヶ所です。と、伊藤直樹(私見)発言をしておきます。

日本人で亡くなる年間人数は、ここ10年来で2割アップ。亡くなられた方について申告に到った割合は、10年来4.1~4.4%で推移していたところ、平成27年は8.0%と倍増! 改正前は6~7%と予測されていました。
 都道府県別に課税申告割合の高い方のベスト3は~~~
   東京 15.7%(都内23区は16.7%)
   愛知 13.8%
   神奈川 12.4%・・・
大阪は入ってこないかと思いきや、前年比、この増加の変化率では、東京が最低で162%、次いで京都の163%、そして大阪の164%です。=つまり大阪人はもともと、名古屋、横浜より割合は低く、この改正の影響を受けていなかったNo.3であるということ。
課税申告割合の低いベスト3は、秋田2.2%、青森2.9%、鹿児島3.1%。ところが逆に、増加変化率のベスト3=つまり今回の改正で相続税申告をすることになった変化率では、富山246%、秋田244%、青森223%…。
基礎控除引き下げの影響を受けて、大変なのは過疎地方という結果が出ました。 東京では対象者がもともと多かったのが1.6倍、秋田ではほとんど(0.9%)相続税申告をする県民がいなかったところ、2.4倍以上に増加!ということです。

    ★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★

      第125回 平成29年8月12日(土)
       ウインクあいち(名駅東)2階大ホール


13時開場 14時開演
相続に関しての講演は、14時~16時です。
入場無料・予約不要・入退場自由
お席は800席!
但し、ご来場者が定員を超えた場合は、入場できません。 その節は、ご了承ください。


■ 無料個別相談13時より先着順にて受付致します。

■ 駐車場はあまりありません。近隣のコインパーキングや一般駐車場をご利用いただくか、極力、公共交通機関を利用してお越しください。

今回は名古屋市の公共施設ではありませんが、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。 どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

→ お問い合わせは… 0120-086-707
        又は 052-231-5487まで

名古屋駅から、ミッドランドスクエアの地下を経由して愛知県産業労働センタービル・ウインクあいちへ出られます。

次回(第126回)は、平成29年10月28日(土)
中川区役所にて開催予定です。

マスコミは、煽(あお)り過ぎます

 新聞、テレビ報道によると、2020年のオリンピック終了と同時に日本は、不動産の崩壊、金利急上昇と決めつけた情報を流され、おもしろがられています。

● 私、伊藤直樹も、日本人として、そして地元の土地建物の専門実務家として、宅地、農地、戸建住宅、アパート経営、新規の借地契約、分譲マンション、老朽借家・借地関係解消と日々付きあってきましたが、マスコミの無責任な情報ほどアテにならないことは、十分に33年間勉強しました。
  相続税節税ビジネス。たしかに脱税は悪。しかし、土地を先祖から継承された地主層の方々は、遊休化させれば、毎年の固定資産税・都市計画税の負担。代変わりの都度の相続税負担を考え、何か対策をしようと思う。それをマスコミは、おもしろおかしく取材した結果、全員、失敗しました!とばかりに攻めたてます。
● 週刊ダイヤモンド6月24日号に「相続不安を煽るアパート建設の収支を徹底解明」「大手○○建設会社が勧めるサブリースは時限爆弾」という記事内容は、1%のレアケースを全てのアパート事業を行なう地主にふりかかるかのような、キメツケた書き方をしています。
「言われるがままに家賃を下げられ、銀行の借入返済後の収支は赤字となった結果、アパートを手放したオーナーも複数いる」…この結論として、Excelも使えない地主は、アパート経営に必要な能力がない証拠。Excelを使いこなすオーナーは甘いウソを直感で見抜けて、パソコンに縁のない地主さんは騙され破綻します。→Excelを使えない人は不動産投資をしてはいけません・・・・これは東京の財産指導・税務コンサルレポート上のコメントです。能力がないのに借金する者は破綻すると言い切っているのですが、私は違うと思います!
世のパソコン・AI得意の方が、イコール資産家でしょうか? 
地主層は、必然的に全員ダマされていますか?
● ご自分の家族を守ってくれるのは、まずは経済力です。6月27日、日本の子供の貧困率13.9%(7人に1人…厚生労働省、3年ごとの調査結果、平成27年の数値です。)と新聞報道、NHKも流していました。世帯所得が一定の水準を下回る17歳以下の子供が貧困だとすると・・・・更に片親世帯の場合は、50.8%との事。お馴染みの菅官房長官・政府発表としては、7月の都議選にあわせ16.3%が13.9%(△2.4ポイント)、ひとり親世帯も54.6%→50.8%(△3.8ポイント)と改善したことを発表したのですが、どうみても、今の日本は貧富の差が拡大しているという資料、そのものですね。
 →旦那さん、お子さんの働きが悪いならば、せめて土地くらいは稼がせましょう。貸すも良し、売るも良し。しかし不動産には税金もつきものです。Excelは私も詳しくありませんが、正確な不動産とのつきあい方コンサルについては、この伊藤直樹!名古屋でも有数なプロと自称しています。家族を守る毎月の給料袋と、大事な不動産を遊休化して放置することなく、安心安全な利活用をすることは、大切な日本人の試みです。マスコミにイジられる事業ではありません。
● 今、はやりのサラリーマン副業はどうなの?
  毎週のように、ワンルームマンションを東京で1戸2000~4000万円で購入すると、老後の年金がわりになるとか、毎年の所得税が還付される、という新興不動産投資セミナーが開催されています。○○ケンといった都内、名古屋市内の北向き(?)アパートを、土地・建物一括して全額ローンでサラリーマン若年層が購入して、資産家の仲間入り? これは、元々の地主層の方々が不動産資産を守ってやっていこうとする事業とは、全く違う世界だと私は思います。
まして、中古ワンルームマンションを不動産転売業者から 購入して、全額銀行ローンを組むといったビジネスは、心あ る金融機関の担当者、支店長さん、もうやめましょうよ。 ちゃんとした不動産賃貸事業と、まがいもの副業が一緒クタに週刊誌がとりあげ、これをまたNHKニュースが「節税ビジネス過熱」映像として放映する。   皆さん、マスコミは全て、時々の事柄を過剰に作文しておもしろがるだけです。



閑話休題
先日6月21日、夜20時前に東京から新幹線に乗車した私は、大阪府高槻市の架線事故による東海道新幹線車内にとじこめられた事件にはまり、名古屋駅に到着したのは翌日未明。1時30分を過ぎていました。その際、地元大手新聞社のカメラマン。そして取材記者が朝刊に掲載した表現は「深夜の駅構内に飛び交う怒号!」…実際の改札口には、私も含めて疲れきって一言も発する気もなくした老若男女が、静かに階段を下ったところへ「どうですか!JR東海に対する怒りは?!」なんて調子で録音マイクを押しつけていた・・・だけです。記事なんてそんなもんです。

  ● これに似たiDeCoについても一言加えます。絶対にNISAもiDeCoも推薦いたしません!!
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、毎月の掛金を「投資信託」や「定期預金」を対象に、自分自身で運用しながら積み立てて、原則60歳以降に受け取る商品。今年1月4日から、日本全国の銀行のカウンター、壁一面にポスターが貼られ、専業主婦、公務員もどなたでも加入できます!と売りだされました。

     ・毎月の掛金が所得税で控除。
     ・分配金などの運用利益が「非課税」
     ・受取時、一定額まで「非課税」
           ↓
    A 10年以上経過を条件に、60歳になるまでは引き出し不可。
    B 運用結果は元本を下回っても自己責任。
    C 各種手数料が金融機関に毎月差し引かれ続けます。

NISA(ニーサ)も、2014年1月から始まり、もうみなさんもご存知ですね。調べると「節税効果はかなり大きい…」から解説が始まる少額投資非課税制度。証券業協会の、これまで株に興味のなかった日本人に対して無理してでも購入させようとする努力も実り、2016年3月末で1012万以上の口座が開設され「7兆円のご購入、誠にありがとうございました?!」

更に、ジュニアNISA口座にいたっては、口座の複数開設は×。
原則18歳になるまで、なんと!払出不可!
→全て、ルール以外の動きをすると、遡って全て課税されます。

※ 今回の耳より情報に伊藤直樹が記す結論としては、要するに儲かる話は日本には絶対にない。働かずしてお金は入ってこない。不動産は、所有しているのならば、なんとかしてお金を稼ぐ形にする努力をしましょう。 しかし、安心安全な不動産事業と、似たような危ないインチキ事業が、さも同じ効果を生むかの如く、平気で新聞、銀行窓口で売りつけられてくる時代。
真剣に取り組まないと、騙されても、全て自己責任なのです。知らない方が悪い・・・これが今の日本です。


センポ・スギハラ:杉原千畝(ちうね)外交官話 ~ 千畝氏の奥さんの遺言問題

 ● 第2次世界大戦中、1940年のドイツ・ナチスの迫害から、多くのユダヤ人に、日本経由渡航ビザを発給しつづけた杉原千畝氏(1900~1986年)の妻。外交官として、本国の訓令に不服従であったご主人に対する名誉回復の為、94歳で亡くなられる2008年まで、「六千人の命のビザ」を出版した歌人、杉原幸子(ゆきこ)様の遺言話・・・東京地裁で無効とされた2016年11月17日の後、2017年6月26日の東京高裁にて逆転・有効判決!

相続人間の争いは、これもまた一つの全面戦争です!

● 千畝氏は、ソ連から分かれたリトアニアのカウナス領事館のノンキャリア外交官。地元の市民に読み方として「センポ」と音読みを教えていたとのこと。
生誕地が、岐阜県の八百津町か美濃市かで揉めているようですが、今回の遺産訴訟は、それどころではない複雑なもの。
次回8月12日の名駅東南、ウインクあいち2F大ホールの伊藤直樹独演会にて、詳しく、そして何が問題点なのか、相続情報としてお話しさせていただきます。(是非、ご来場をお待ちしております。)
● 千畝氏は、小5で名古屋古渡尋常小学校(=今の平和小学校)へ、桑名から転校してきました。1912年、全甲(いわゆるオール5)という成績をもって旧制愛知県立第5中学=瑞陵高校を経由し、早稲田大学へと進学されており、地元に縁の深い世界記憶遺産登録申請中の著名人です。

~ 共にリトアニアからベルリンの大使館に異動する迄、2139枚(記録上…)の査証ビザを、万年筆を折りながら書きつづけたご主人と、人道の途をかけぬけられた幸子様が、どうしてその末裔達において相続訴訟中なのでしょう。

 → 結論だけ、先にお伝えします。

裁判所判断 VS 公証人の意思確認 VS 病院のカルテ
これから遺言を作成する場合、自筆証書は全く問題外で×。公正証書遺言であっても、作成の前後の病状、通院先のカルテに認知の疑いあり…痴呆症が始まり…とあると、直ちに全文無効!と判決される恐れ大。
→ 元気な内に、しっかりと後日トラブル化しない遺言の作り方
・・・・8月12日にお伝えしましょう。
因みに、本件は既に死去した長男の子2人の手許にのこった欧州赴任当時の回想録や手記、当時の写真に対し、現在もベルギー在住で、今も千畝氏の功績を語り続けている四男との間で、他人には財産価値の無い先代のプライドを巡る遺産争いだからこそ、このように炎上しつづけているのです。

 

小規模宅地等の相続税特例の要件、お宅は大丈夫ですか?

~判断は、後からでは遅い!~

 全国において、平成27年分の相続税の課税対象となった被相続人の数は、基礎控除の縮小に伴って、約10万3000人となり(前年は5万7000人相当)、拡大した以上に、申告をしたことによって税額軽減等の適用を受けた“納税零“が3万人分もありました。(3月14日 国税審議会報告)
配偶者特例よりも注目すべきなのは、小規模宅地等の特例(例:居住地の底地240㎡→330㎡へ拡大)を使い、税金が発生しなかった案件が1万9493件となったことです。
申告書中で、小規模特例を適用した件数は、8万1304件…納税のあった6万1811件においても、かなりの減額となりました。
ご存知のようにこの特例は、「父・母と生計を一にしていた相続人の承継」等、要件が厳しく、名古屋近郊でみられる『本宅~離れ』といった同一敷地内別居生活は、例え同じ住民票の中に入っていたとしても、実態が伴わない場合、×。

→ 今後、1年間に亡くなる方の数は、上昇します。平成28年は初めて130万人台に乗りましたが、亡くなった人全体に占める相続税の課税対象件数は、全国平均で4.4%から8%へと増加・・・。 《130万×8%=10万4000人+α? まだまだ↗》

→ 小規模宅地等の中には、自宅が借地権の場合、共有の場合、そして区分建物登記となっている場合等、色々なケースがみられますが、一度我家が、長男や長女が跡を継いで住み続ける時には330㎡まで80%カット可能なのか?
あらかじめチェックしておかないと大変ですよ。
私共のアドバイスの結果、大きな家に住まわれているご家族では、減築したり、渡り廊下増築工事をしたりと、一生懸命!対策を始められています。

「家なき子」の自宅相続税の軽減特例について
今回は「小規模宅地等の相続税特例」の中の一つ「家なき子(俗称)」について少しご説明させて下さい。
前頁にもあるように「小規模宅地等の相続税特例」は相続税の評価減の中でも最も大きな評価減のひとつとなるため税務調査でも度々論点に挙がる項目でもあります。特に路線価の高いご自宅でのインパクトは大きく、例えば路線価約15万円自宅330㎡ですと約4000万円評価減が受けられ税率30%の方で約1200万円相続税が減額されるのがこの特例なのです。

「家なき子」の特例とは、ざっくり言うと別居親族で被相続人(亡くなられた方)の自宅の土地を引継ぎ、この特例を受けることです。
もともと自宅土地について相続税を減額する趣旨は、生活の基盤であるお住まいを相続税で失うことの無いようにしていると考えられるのですが、それは亡くなられた方のお住まいであり、かつ引継がれた方のお住まいでもあるという「同居」を想定しています。
ただ別居の場合でも、例えば跡継ぎの長男さんが、現役中は賃貸アパートに住み退職後に実家に戻る場合などの例を考えると、「別居」親族にもご実家を確保する道を用意する必要があると考え、一定の場合に限り「家なき子」として特例適用が認められます。

その要件は3つです。この要件につき以下Q&A方式で事例をお伝えします。記載の無いその他の要件は満たしているものとします。

要件① 配偶者無し。かつ同居法定相続人無し。
要件② 引継ぐ方が、相続開始3年以内に日本国内に自分又は自分の配偶者所有の自宅に住んでいないこと。(持ち家なし。「家なき子」の所以ですね)
要件③ 相続税申告期限までその土地を所有していること。

Q1:旦那の父所有の実家に住んでいます。長女である私は特例受けられますか?
A1:受けられます。要件②での持ち家制限はあくまで引継ぐ方のご夫婦所有のみ。
Q2:長男が海外に持ち家自宅あり。この長男で特例受けられますか?
A2:受けられます。要件②の持ち家は国内のみ
Q3:長男は所有する自宅を現在賃貸で貸しています。この長男で特例受けられますか?
A3:相続発生から遡って3年以内に住んでいなければ受けられます。
Q4:敷地内離れに長男在住。二男が本宅の土地相続。この二男で特例受けられますか?
A4:長男が別居と認定されれば受けられます。
Q5:離婚調停中の別居配偶者あり。子で家なき子特例受けられますか?
A5:受けられないと考えます。配偶者に同居別居の概念は無く、配偶者なら特例適用可。
Q6:相続分割協議調停中。名義変えられず。特例受けられますか?
A6:引継ぐ方が決まっていない土地は受けられません(家なき子に限らず)。相続後3年10カ月以内に取得者が決まればその方で受けられます。遺言があって引き継ぐ方が決まっていれば、特例・・・

 

以上、文責:税理士 一杉顕法

負動産は、全てキレイ?

みな様、こんにちは!!伊藤家唯一の跡取り息子、紘一郎です!
昨今マスコミは、世の中で起きる様々な事件を煽り過ぎる一方で、その話題が『日本』のこととなると、どうもキレイにみせ過ぎの傾向にあると僕は思います。
一例として、一番腑に落ちないNEWSが、広島平和記念資料館(現在リニューアル工事中)に展示されていた“被爆再現人形”(ろう人形)の撤去です。
 広島市は撤去理由として、「見た目が恐ろしい、怖いなどの残虐な印象を与えることなどを懸念して撤去するものではなく、ありのままを見てもらうべきという方針にのっとり、実際の写真や手紙、遺品、映像を含めた実物資料の展示を重視する」とのことですが、本当でしょうか?
 僕も昔、修学旅行で広島を訪れる機会がありましたが、恥ずかしながらこの資料館のことは正直あまり覚えていません。ただ唯一、この“被爆再現人形”だけは、かつてない程の衝撃を受け、戦争・原爆の恐ろしさを初めて知ったことは覚えています。さらに、被爆者の方からは、「原爆被害の凄惨な情景はこんなものではなかった。もっと悲惨だった…。」という意見もありますが、その人形に替わる衝撃を与えることができる展示変更になるのでしょうか。とても心配です。
 世界でテロや戦争が勃発している昨今、日本人だけでなく多くの 外国の方にも、被爆の実相が伝わり、改めて平和を推進する展示に なることを願っています。本館は、平成30年7月オープンです。
 さてみな様は、ご自身の財産をどのようにお子様に伝えていくご予定でしょうか? キレイに何も伝えない予定?厄介な不動産があることだけ煽って伝える予定? どちらも現在の相続の在り方としては、0点です!  みな様の大切な財産の実情をただ伝えるだけ(5点)ではなく、まずご自身で財産の把握をした上で、その行先をしっかりと遺す公正証書を作成したならば80点。更にお子様達が引き継いでも将来的に困るような不(負動産)動産は、自分の代で始末しておかれたならば、ようやく100点!!
 これを読んで「きちんと伝えていかないかん!」と共感されたみな様は、少なくとも80点まで行動していただけたら幸いかと思います。
やり方、進め方、それに伴う注意事項等々については、8月12日のウインクあいちセミナーにて、僕もお話させていただきますので、是非ともご来場ください。
 歴史においても、みな様の財産においても、実相が伝わり、次の世代に受け継がれていくことを、僕なりに強く願っています。

以上:伊藤紘一郎

★おしらせ★

あいち事務所の税理士は不動産相続の専門として現在6名の税理士(2名は登録前です。)でお客様のご相談をお待ちしております。世の中の税理士の大半は会社顧問会計事務所として動いている中、6年前から不動産相続に特化した体制で運営しております。
その特殊性をお伝えするために全体のグループとは別に、税理士事務所としてのホームページを平成29年4月1日より公開することになりました。
今後ともよろしくお願い申し上げますm(_ _)m

新しいホームページのアドレス(URL) http://aichi-zei.jp/



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