『国民の生活が第一』の筈の小沢一郎さんがもし亡くなると・・・

昭和17年 岩手県奥州市(旧水沢市)出身、慶應義塾大学経営学部卒…本当は東京生まれで、東北に戦火を逃れて、疎開されています。

昭和44年に初当選以来、40数年間の議員報酬と、謎の4億円の原資は、文京区の湯島の自宅を、1968年(昭和43年)に父・小沢元建設大臣から相続。地積は438㎡(132坪)。
昭和60年に15億(※)で売った後に、バブルの走りですから値上がりしない内にと、世田谷区深沢に1619㎡(490坪)の土地を10億円で買われ、そこに3億円で家を建てられました。
  ※  ただし、一説によると、湯島の自宅はせいぜい4億円程の時価で、その後13億の土地・建物をどうやって取得したのか、専門家もわからないというところ。

また、上野の相続した土地を40年前に1億円で売ったり、母親から相続した遺産、岩手県の自宅も売却されています。
両親から相続した40ヶ所の不動産があっても、当時の高額納税者名簿には載っておらず、昭和58年には「子孫には美田を残さず、票田のみ残してもらった」との名言。

佐重喜お父さんから美田を随分たくさんもらっておられましたね。

矢印  相続が無申告であったとしても、小沢さんには時効が成立しています。

数億円程度はいつでも、妻、子供名義になっているとのことですが、贈与税が無申告であっても時効が成立しています。この場合、受贈者が納税義務者ですから、小沢さんにはなんら関係ありません。

しかし、贈与とは"「あげるよ+もらいました」"という契約が必要ですから、妻や子供名義で預金を貯めたとして、受贈者は知らなさそうですから、これは贈与不成立にあたりますね。妻、子には、納税義務がありません。

実際に、世田谷の土地を購入する際や、その後も夫人と3人のお子さんの口座から、度々数億円もの資金を引き出していると法廷で語っておられます。

小沢さんが死亡した時に、相続税の対象となります。
通帳は、しっかり小沢さんが管理され、時には秘書にポイっと札束にて渡したりしていたのですから・・・。

今後、和子夫人が離婚されれば、3人の息子さんは、配偶者特例なしに、高い相続税を支払うことを、一連の裁判であらかじめ証拠提出したということになります。

国民の事を考え、私達の生活を第一に考えて、しっかり相続納税をしていただける事を、切に望んでいます。  合掌

●●  週刊文春の記事を100%信じる訳にはまいりませんが、小沢和子夫人のお手紙によりますと、「3.11東日本大震災で、放射能が恐いと、東北から逃げ出した一郎氏‥」と、それについて離党してしまった谷亮子議員達。

ヤワラちゃんも「国民の生活は金。谷でも金。母でも金。一郎さんは金!」と迷走中・・・

由紀夫さん宅は贈与?

我が国の元首相にて、稀有な資産家、鳩山由紀夫氏と、元法務大臣  鳩山邦夫氏。
タイヤ屋さん、ブリジストン(石橋)の大株主10傑の鳩山安子さんのお金のお話から。

ご子息の仲良し兄弟のために、かつて民主党結成の時には、50億円を用意したとのことですが、政党への寄付ですから贈与税でもないし、用立ての際、上場株の売却に係る譲渡税はしっかりと納税済み。

1922年(大正11年)のお生まれですから90歳になられ、2年前から入所なさった聖路加病院附属の、超高級老人施設にて老後を過ごされています。

文京区音羽の豪邸(時価50億円)は、節税対策で某団体名義となっていますが、石橋家の相続で103億円、鳩山家の相続で152億円継承されています。

現在、由紀夫氏の田園調布、邦夫氏の駒込の豪邸は、安子さんが自らの六本木の土地を売却し、その資金によって買い与えたという・・・のは、住宅資金贈与でしょうか?

ここまで由紀夫元首相のご自宅が、安子さんからのプレゼントである事がわかった以上、あいき事務所として居ても立ってもおられず、田園調布の公図と登記内容を捜査・・・優秀(?)なるスタッフに、「"田園調布の由紀夫宅"をパソコンで探してみよ!」この指示後、1時間余りで、鳩山さんのご自宅の住居表示が判明し、地番を特定し、公図まで取得し、登記記録・甲区=所有権欄をのぞくとライン
やっぱり、昭和60年売買で、銀行の担保設定もなく、由紀夫氏が単独名義で登載されていました。

登記記録

元々、2年前に毎月1500万円ずつ、ご兄弟揃っておこずかいをもらっていた訳ですから、自宅の名義を、贈与とか何も考えることなく、平気で登記してしまう、ご家族です。

2003年から2008年の6年間に2人合わせて年間で3億6000万円。
計21億6000万円の贈与をした安子さん。
2009年12月2日、由紀夫首相は、①寝耳に水、と答え、地検特捜部の調べに対しては、②「貸付」といい、もし、これが政治献金とすれば、法定上限は年間1人150万円を遥かに超えますから、③政治資金規正法違反となり、贈与であれば50%近い贈与税が賦課される筈。

2人は記者団には、「母から資金提供も贈与を受けた事も知らなかった」と揃って話していたのですが、由紀夫氏は12月に、邦夫氏は翌年の確定申告シーズン迄に、各々贈与税を修正申告。
(又、母から借用証をつくって、納税資金をつくったとか、しないとか・・・)

さて、2009年12月28日、由紀夫氏は2002年から2008年までの11億7000万円分を対象に、贈与税金5億7500万円を申告し、振り込みにて納税されました。
本税が金4億3600万円、5年間分の延滞税は金5400万円、無申告加算税も金2000万円超となります。

しかし、日本経済新聞の記事によると、今回の由紀夫氏には、仮装隠蔽がないと判断され、02年、03年分は時効が成立。
よって、2年間分の贈与税本税1億3900万円は返還されました。

何か、年に一度ずつ、110万円か111万円で1000円納税しましょう、とみなさんにご説明する者が、間違っているかのドラマでした。

みなさん!  真面目に申告納税に努めましょう。

(ここまで文責:伊藤直樹)

保険金あれこれ

■  銀行じゃなく保険会社にお金を預けよう!?

相続税の計算上、生命保険金には相続税がかかりません。

法定相続人人数×500万円=つまり相続人が妻・長男・長女だとすると、1500万円まではどなたが受けとっても相続税の対象外です。

この1500万円が〇〇銀行の定期預金で残っているとすると、相続税がかかります。

仮に2億の財産で税率が20%相当だとすると300万円も税金が違ってきます。

「もう入っていた生命保険は満期になってしまい、今さらこの年齢では入れる保険はない」とよく言われます。
そこで調べたところ、なんと男性90才、女性95才まで入れる保険があるそうです。
医者の審査も不要だそうです。

何だか違和感ありますよね。
つまり通常の保険と比べると保険の差益が少ないので、低金利の預金と変わらないんですよね。

保険は途中で解約は厳禁!を守れば、受取人を指定するので出金の手続きは預貯金より簡単だったりしますので、どうせ残ってしまう預金なら保険を使うのも一案だと思いますが、いかがでしょうか?

※  現在保留中の平成27年1月1日施行予定の相続税法改正案は、この非課税枠を同一生計者等に限ろうとしていますので、金額及び受取人選びが要ります。しかも、亡くなる前から同一生計という「しばり」をつけようというのですから、同居は妻のみとなると、×1500万⇒500万しか枠が使えなくなってしまう!

■  現在加入の保険の受取人を確認して下さい!!!

相続の無料相談の一環として当事務所では、相続税が概算でどれくらいかかるか?を試算させていただきます。
以前、概算税額が出た際にお客様とこんなやりとりがありました。

「この相続税の資金準備は大丈夫ですか?」
    お客様     :     「その金額なら保険金で準備しているから大丈夫!」
「その保険金の受取人は誰ですか?」
    お客様     :     「確か妻です。。。いや長男だったかな。。。??」
「納税資金が必要になるのは、長男さんですよ。
  どちらにしても必ず受取人確認しておいて下さい!!!」

ライン後日、そのお客様より電話があり、

    お客様     :     「死亡保険金受取人は、妻でした。」
「もし相続税の納税の資金ということならば長男さんに受取人変更して下さい。受取人変更は難しくないですので。」
    お客様     :     「ちなみに満期受取人は私と妻でした。」
「!?終身ではないのですね・・・納税資金には向かないですね~。」
「それよりも何よりも満期受取人の妻はマズイです!!!
  今すぐご本人さんに変更して下さいね!」

満期保険金は、保険料を負担した方(通常契約者)が受取人であれば、所得税の一時所得ですが、保険料負担者以外の方が受取人ですと、贈与となってしまいます。

例えば、500万円満期保険金(支払保険料450万)ですと、一時所得ですと非課税、贈与税ですと53万円税金払わなければなりません。

この他、受取人が指定されていない場合には、分割協議財産となって手続きが煩雑となってしまったり、代表受取人の財産としてしまい、相続人間の贈与と税務署に指摘されて、贈与税を負担したケースもありました。

保険は意外と落とし穴が多いので、ぜひ契約者・被保険者・受取人、そして実際に保険料を支払っている人は誰か?を、確認する必要がありますよ。

(税理士  一杉顕法)

相続には、驚くような秘策など、ありません

2012年7月23日発行版の朝日新聞ウィークリーAERAという週刊誌が、当然、朝日新聞に雑誌広告を出していましたので、JR高島屋 三省堂で買い求めました。

「相続税の天国と地獄」という巻頭特集がなんとなく気になったからです。しかし・・・・アッケにとられました。冒頭から間違い記事だったのです。

~先祖伝来の土地を守り、跡取りに継がせたい。そのためには、可能な限り養子縁組で相続人の数を増やし、節税する必要があった。子供が多いほど、控除や税率は有利になる。総額で10億円近いとされていた相続財産に対する課税額は「驚くほど低く抑えられた」という~

"昨年春、大往生した100歳を越える男性・・・のとった節税策が大成功"といったP10~15の6頁分記事。ですが、誰もチェックしなかったんでしょうかねェ。養子縁組は実子がいなくて2人、実子がいたら1人までしか、節税カウントされません。

アンダーラインを引いたような、驚くような策は、そんなに簡単に出来る訳がない!って誰もこの記事について改めようとしなかったんですかねぇ。いい加減な雑誌ですぞ。こんな基本的な事を冒頭で書いてしまうなんて、朝日新聞さん、ちょっとまずいんじゃないですか。

朝日さんだけに、2年半後に相続税の増税予定で「増税分を今後担わされるのは、都会に住む中堅サラリーマンなので、金持ち優遇策は温存される可能性が高い・・・」という文章の持って行き方も、資産家批判がありあり。

矢印  『実は、相続税は、過去四半世紀でかなり安くなっている。この間に相続をしたお金持ちは随分得をした筈だ。・・・地価バブルは崩壊して、元に戻ったのに、「控除バブル」(という節税メニュー)は、1993年(平成5年)の相続税収ピークだった3兆円から現在1兆3千億円程度に落ち込んだにもかかわらず、ピーク時のまま特例だらけという。』『相続税はバブルの20年前に比べたら、かなり下がっているのでは?』『相続増税が大変だと、税理士やマスコミが煽っている、との声を聞いた。』朝日ですねぇ。

私共のグループでは、毎年50件~100件+αの相続手続を行っています。そして、相続税申告を最低でも50件は処理させていただいています。

その手続支援中に、納税者の方々がどれ程苦しみながら、何百万円、何千万円の納税資金捻出をされるか。朝日新聞社会部+アエラ編集記者の方々は、真剣なる取材をちゃんと行っておられるのでしょうか??

相続税は資産家にとって楽なものです。と正面きって言える自信をもって、こんないい加減な特集記事を巻頭によくもってきたもんだと、伊藤直樹私見としては、恥ずかしいと思います。

自分も丸29年間、相続案件を、本当によくもまぁたくさんこなして参りました。案件処理の多様さには、自信をもっています。今夏、30年目に入ります。55歳の伊藤直樹をTOPに、私共の事務所が、名古屋を中心とした東海地方の相続紛争を少しでも緩和できればうれしいのです。

あいきグループの発想って、意外と思われるかもしれませんが、単純です。登記・測量・税務・会計・不動産仲介という間口は、全て相続に深く関わりがあります。この間口の広さをリーダーの伊藤直樹は、なんとしても平和的な解決でもって、片付けつづけたい!矢印これが、私のライフワークなのです。

50名近いスタッフに給与・ボーナスを支払いながら、特に営業マンを雇うことなく、あいき総合事務所は29年を経過します。その自信はお客様に感謝いただいてきた歴史に全て根ざしています。

残念ながらアエラと同様、100点満点の処方箋は作れてこなかったのも事実です。しかし私共は、精一杯いつもお客様と、更に対立する相続の相手側の方々にとって、バランスのとれた着地点を見つけ出す努力を惜しまず、頑張ってきました。

心がなければサービスとはいえない。感情をなくして、難解な語句を使った物言いをしてはいけない。弁護士さんのご高説だけが相続処理じゃあない。
伊藤直樹  &  兄 伊藤秀樹  &  税務部門代表 一杉顕法(いちすぎあきのり)は、今一度、名古屋ナンバーワンのド根性ガエル事務所(?)の再成に向けて、全力を尽くします。

小手先の書き物や、他人事のアドバイスでは、解決はしないのです!私達がみなさんにお伝えしたいのは、日本人として・・・・人間として、資産継承+不動産の継承に、本音で語り合えるベストパートナー事務所は、私達です。という事なんです。

仮に、代表者  伊藤直樹は、相続の揉め事の中で、ご依頼をいただいたお客様の相手方から刑事犯で訴えられようとも、その場を逃げません。

伊藤直樹は、弁護士なんぞにならなくて良かった!  土地家屋調査士は土地境界の平和の騎士。そして司法書士はファジーな予防法学担当士。行政書士は遺言アシスタント。更には私 伊藤直樹は不動産屋です。
20年前に私のことを、「司法書士をやりながら不動産業をやるなんて、医者が坊主をやって、生きてても死んでもお金を巻き上げる馬鹿野郎!」と評されていた時代がありました。
私はお客様にとって、最善の不動産業者である事も自慢させていただきます。

しかし、私伊藤直樹は、このチームを率いて、不動産を持つ方々の悩み、逆の事をいえば、借地借家側の方々の悩みも全て解決し、事案を片付け続ける事に、死ぬまで全力投球するつもりがあるから、50名余のスタッフと共に、毎週、毎月、毎年……全力投球を続けていくのです。

(文責  伊藤直樹)

問い合わせの多い税金相談 [税制改正編]

Q1 年金のみの収入でも確定申告をしなければいけないですか?
A1 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下の方は確定申告をしなくても良いです。
但し、他の所得(例えば保険の満期の差益など)が20万超ある場合は申告して下さい。
ちなみに確定申告をすると税金が還付になる方はたとえ年金収入400万円以下でも従来通り確定申告をして還付を受けることができます。
Q2 確定申告で払い過ぎた税金を戻してもらいたいんですが、1年間しか還付を受けられないって本当ですか?
A2 確定申告の修正での還付請求を「更正の請求」といいますが、その期間が法定申告期限から5年に延長されました。
適用は、所得税は平成23年分から、法人税・相続税・贈与税は平成23年12月2日以後に提出期限がくる税金からです。
例えば、後で医療費の領収書が見付かって再申告できるのは5年前の領収書からできます。
ところで、現時点で平成22年の医療費の領収書が見付かっても改正前だからといってあきらめないで下さい。
「更正の申出書」という書類で還付を受ける手続きもあります。
Q3 他の相続人の相続税を納めなければならない「相続税の連帯納付義務」って無くなったのですか?
A3 無くなってはいません。平成24年4月以後の相続税申告から義務が解除される要件が加わりました。
①申告期限から5年経過した場合  ②延納(分割払)、納税猶予(農業相続)を受けた場合には、他の相続人の相続税の納税まで心配しなくてもよくなりました。
ちなみにこの納付義務は「相続等で受けた利益の価額」を限度としますので、何も相続していない相続人は連帯納付義務はなし!!
Q4 自宅の庭に弁財天を祀るための祠や鳥居などがあります。その敷地である土地は相続税はかかりますか? ‥旧家のお屋敷相続‥
A4 原則非課税です。今までの課税庁の取り扱いは、庭内神し(ていないしんし)のものは非課税でしたが、その敷地については課税対象としていました。
しかし6月の東京地裁の判決を受け、一定条件(①敷地への定着性といった外形  ②建立の経緯目的  ③敷地も一体として日常礼拝の対象)をもとに、取扱いの変更がありました。

(税理士  一杉顕法)

⇒ 不動産屋 伊藤直樹の悩み。こぼれ話。

いやぁ、弁護士って本当に増えてきました。偉そうに1頁前に、弁護士にならなくて良かった…なんて書きましたが、僕には司法試験なんて難しい試験、受かることは、一生涯できないことを独白しておきます。
―― しかし、弁護士さんはみなさんもご存知の通り、法科大学院とやらの制度も含め、増員方向でガンガン大量放出されてきています。
若い弁護士さん達が頭が優秀だということを、私は一切否定はしません
しかしながら、この優秀な方々に、一般社会常識と、情があるのかどうか、いささか…大いに不安があります。

彼らは年に2500名、世に送り出され、親弁の指導を受ける暇もなく、世の中にそのまんま仕事を求めて進出してきてしまいました。
更には公認会計士さん達も、異常な増員でほとんど給与の保証もないまま、監査法人、大手税理士事務所の勤務税理士、会計士として、対人関係の修行もないまま、歳を重ねていっています。

駄目です!!  伊藤直樹は資格業界のこの状況を、駄目だといい直したい!!

資格業=士業=サムライは、お客様と話し、お客様の事情を理解し、お客様にとってベターなアドバイスをして、報酬をいただく、浪人といってもいいでしょう。サムライは、国や大名に仕えていたのですが、平成の世においては、お客様は全て民間です。民間からの信頼で助っ人とするのは、浪人の仕事ですよね。

官から仕事をもらう不動産鑑定士や、公嘱協会土地家屋調査士団体(すいません、自分も社員です)の発想が、どうしても伊藤直樹は、税金を貪る発想として、すんなりと受領していっていいのか、疑問を感じるのです。

日本は、中国みたいな社会主義の袖の下、社会ルールではあってはならない!であれば、僕は、民間の民需の仕事の正当な士業報酬で、お客様から入金いただけるグループ事務所であり続けたいのです。

今回、耳よりあいき情報が少々内部問題に偏った内容となった事をお詫びすると同時に、代表 伊藤直樹の更なる今後の"一所懸命"をご理解いただけるかどうか。私達の行動にご注目いただければ、幸いであります。

さて、伊藤直樹個人的趣味の話です。

絆:税務署には求めても無駄か!?

海猿という海上保安庁  特殊救助隊員、伊藤英明君を主人公とした海難事故映画を、又、鑑賞しました。大好きです! 今夏7月13日スタートの、ジャンボジェット機が羽田沖に胴体着陸して、乗客乗員346名が助かるか、っていうドラマです。

全作、泪を流しながら、映画館で見ています。その中で、主人公の彼女役 加藤あいさんによる、『この世の中、子供達が生きていくには、周りの人たちが自分本位すぎて、出産しても大切な赤ちゃん達が幸せになれるかどうか不安で、不安で・・・』というシーンがありました。

・・・個人的に、名古屋出身の女優さんで、好きなんですが・・・

でも、ラストシーンで主人公がいった、『僕1人がレスキューしたんじゃなくて、消防庁、警察、民間の病院の方々、一般の漁船の方々の好意で、東京湾に沈む手前で乗客らを救ったきずなが、僕らの子供達にも幸せな将来を保証してくれるよ』なんて感じのラストセリフで、僕は泪に溺れていました。

3.11東日本大震災から1年半近く経過しました。7月2日発表の国税庁路線価において、東北地方の津波路線価調整は、消えてしまいました。この新聞記事を読んだだけで、僕は泣きました。

石巻や気仙沼、陸前高田市のおじいちゃん、おばあちゃんが1年間余り苦しんだ後、この世を去った時、東京・名古屋の都市部と同様の相続税路線価を運用して、水没した所有土地に相続税を課税しようとする日本国の税務署の決定って、いったいなんなんだと!!

海猿という映画を毎回つきあって見てくれている嫁さんは、「水戸黄門のように、ラストで全員、良い人が助かる話だからつまらん!」と馬鹿にします。
不肖、伊藤直樹はもともと、コッソリ水戸黄門を見ても、45分間のドラマのラストシーン前に、しっかり涙腺がやられてしまう性質です。

今回の耳よりコメントとしてふさわしいのかどうか、自分でも良くわかりませんが、相続を迎える遺族予定者の方々にとって、本当にサンタクロースになれるのが、経験のない、又少ししかない弁護士さん、会計士さんか・・・・・・百戦錬磨の伊藤直樹チームであるのかを、今一度お客様のみな様にジャッジしてもらいたい、と考えます。

この世の中、相当狂ってる。おかしいです!  伊藤直樹は、嫁・姑問題も、兄弟姉妹間のイザコザについても、間違いなく、1000件の経験を持つ、変人です。

20年×50件…事実、これ以上の切磋琢磨をこなしてきています。

そんじょそこらの天才、秀才と違います。伊藤直樹の体験談・・・よろしければ名古屋市内  区役所セミナーでお聞きください。

8月4日の中区役所、11月24日の中村区役所と、既に19年間103回はしゃべくり・・・・やってまいりました。まだまだこれからも、黙ってはいられません。
皆さんが困っている事。皆さんが判断できずにいる事。皆さんが間違って相続についてミスってしまう事を、私は見逃せません!!  どうぞサムライ=士業をもっともっと本来の役目通り、ご使用願います。

当たり前のご使用を、よろしくお願いします。

(以上 文責:伊藤直樹)

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