恥ずかしながら、名古屋人の伊藤直樹は、東京や大阪の30階建相当の高層ビルの棟数と名古屋のそれが、圧倒的にまだまだ少ない事は知りつつ、
→それでも、今の名駅高層ビル群が、とても好きです。
先日、TVで、田舎暮らしをのぞんで都会脱出した家族が ①家族についてきてもらえなかった ②都会よりも生活費が意外とかかる ③自然を甘くみていたetcと、都心回帰を笑って奨励する方向のバラエティ番組が放送されていました。
少なくとも、名古屋の表玄関は、今後13年間、東京オリンピック2020年を通過点に2027年(平成39年=昭和102年)のリニア中央新幹線開通というお祭り開宴迄、お騒がせしてくれます。東京-名古屋ののぞみ料金は、従来10780円のところ、11480円と700円分しか高くなりませんし、1運行あたり、1323人から1000人に。車両の小さい分、定員も減るのです。
それでも、品川駅まで40分、時速505㎞で駆け抜けたいんですね。
さて、6月17日には牧野小学校、6月24日から笹島小学校と地元の土地建物地権者、賃借人に向けた説明会が始まりました。名古屋駅【実際に上から30m地下迄掘削して、最大横幅60m×東西約1000mの新駅舎を地中に新築する為、ドデカイ穴が開けられる】その全面所有権買取。JR東海所有地以外にも70棟の建築物があり、更にはその東側1000mの西区円頓寺商店街界隈(堀川まで)と、西側1000m椿町、則武、竹橋、則武本通、若宮、太閤通の各町内を、地上建物は影響ないとしても、地中に40m以内の浅さで、地下鉄の如く、区分地上権を設定して、権利補償をしていくのです。この約3㎞の間に、登記上、地権者は、390筆(550名・・・・※既に日刊紙発表済情報)もおみえです。既にJR東海バスターミナル(旧松坂屋 名駅店)跡では、JRゲートタワー・ゲートウォーク 地下街の地中工事が本格的に始まっており、2027年(平成39年)から全て、本格的な着工の見通し・・この見直し通り、駅西の風俗店等々の
立退買収もビシッと出来なければ、開通そのものが
遅れてしまいます。
● 眼の前に、昭和28年(1953年)1月28日(水)の名古屋タイムズという、既に廃刊(平成20年10月、当時は休刊したとのこと・・・・)となった新聞社の紙面があります。本社は中区丸の内一丁目の伏見通沿い、僕の実家から200mでした。地元、円頓寺[エンドージと呼びます]商店街を紹介した記事で、なんともノンビリした内容。
「喫茶店西アサヒは、・・・・コーヒーもうまいので繁盛する。

1月から60円のを50円に値下げした。
朝、色々の外交員がここに集まって、相談をして仕事に出かけるが、その自転車が店の前一杯になって隣りの肉屋の丸小の前までハミ出る・・・」
今春、かつてタマゴサンドを気に入って食べに来ていた高見山関はさすがに見当たりませんが、閉店を嘆いた人々によって、ガラス貼りの喫茶+宿屋が再オープンしました。
今回の区分地上権は、西アサヒの真南、円頓寺銀座街というレトロなスナック路地をかすめて、西南へ向かっていきます。
★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★
第117回 平成27年8月 8日(土)中区役所 地下ホール
いずれも12時半開場 14時開演 入場無料・予約不要・入退場自由
お席は500席。お待ちしております。
但し、ご来場者が定員を超えた場合は、入場できません。
その節は、ご了承ください。
■ 相続に関しての講演は14時~16時です。
■ 無料個別相談(13時より開催)12時半より先着順にて受付致します。
事前予約は出来ません。
混雑を避けるため、当日12時半の時点で、区役所ビル内エレベーター側の
地下2階ホール入口にお並びいただいていた方より優先受付をいたします。
外階段側の入口では受付はいたしません。ご了承ください。
■ 駐車場はございません。公共交通機関を利用して、お越しください。
名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。
どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。
空き家等対策特別措置法が昨年11月に成立し、
平成27年5月26日に全面施行され、運用が始まりました。
古家・空き家を考える・・・
同居が家族を救う?!
平成26年の相続から、2世帯住宅の特定居住用の小規模
宅地等評価減の特例(以下、評価減)が改正になったお話は、
以前にもさせていただきました(第151号参照)。
今回今一度、この改正について、もう少し突っ込んでお話をしたいと思います。
そして、皆様のこれからの自宅の修理、建て替え、お子さんの自宅の建築・購入などの場面で、相続税についても損の無いようにしっかりとご家族で話し合っていただきたいと思います。ただ、税金より大事なのは「家族の毎日の生活」ですので、本末転倒してケンカをしないようにして下さいね。
今回の改正で今までは評価減できなかった、玄関・キッチン・お風呂・寝室別々でそれぞれ行き来できない構造の「完全分離型」2世帯住宅の土地も、自宅の評価減できるようになりました(H26.1.1から)。
今までは、完全分離型2世帯住宅は「同居」していないということで評価減は受けることができなかったため、キッチンお風呂を共同使用にしてみたり、ドア1つでつなげてみたりして、一緒に生活しているという「同居」の条件をクリアして評価減を受けていました。今回は「一つの建物」に住むということが「同居」しているということで、全く顔を合わせず生活していても、評価減を受けることができるようになりました。
但し、区分登記をしていないことが条件です。
例えば、1階をお父さんが現金で、2階を息子さんがローンでお金を出して、区分登記して、建物名義が1階お父さん、2階息子さんと分かれている場合は、息子さんの建物分はこの評価減は受けられなくなります。
例えば、330㎡の自宅の土地で評価額3000万・相続税率20%の方ですと480万円も相続税負担が違ってくるという話です。
この他、代々東海地方の農家の方に多いのが、同じ敷地内に2世帯家族が2棟の建物に住んでいる場合です。こちらも「敷地内同居」で評価減して守っていくべき自宅の土地だと一杉は考えます。今までは、2棟の建物を行き来しながら一緒に生活をしている「同居」ということで、何とか評価減が受けることができました。今後はなかなか厳しい状況になっています。
おそらく今回の改正で、国税局にはそこまでの主旨は無いと思われますが、担当税務署調査官としては、税務調査で「同居」「同一生計」といった難しい実質判定をせずに、一律「一つの建物(区分登記なし)」に住むという形式判定のみで判断したいところです。そうすると「敷地内同居」は簡単に評価減対象外と言われてしまいます。税法は、形式ではなく、課税主旨に基づく実質判定をして課税すべきなのですが、一定件数の調査のノルマを持つ税務署調査官もそこまで時間をかけられないのが現状です。
と、嘆いていても仕方がないので、もしやれることがあるならやっておきましょう!!ということで、自宅の建て替えの際は、2世帯住宅をぜひ検討してほしいですし、長男宅に親の居宅を増築するといった、相続税対策住宅の検討もしていただきたいです。
言葉通りの「ひとつ屋根の下」同居なら、税務署も文句はないのです。
今さら聞けない?!相続税のイロハ No2
最近ご相談いただいた、相続税申告についてのご質問を、いくつか解説をしながらご紹介致します。
Q①:相続した土地を売却したのですが、1ヶ月前におこなった相続税申告のその土地の評価額より安い価額での売却でした。相続税は修正できますか?
A①:できます。
ただし、その売却価額が相続発生日の「時価」として妥当だと合理的に説明できることが必要です。つまり、相続税を払うために相場より安く売った、親族に取り急ぎ安く買ってもらった、などの事情があると、その「売却価額」が「時価」として認められず、相続税評価としてその価額を使う合理性がないことになり、一律に決められている「相続税財産評価通達」というルールで税金計算をすることになります。全ての特殊事情を認めすぎると税務署も収拾がつかず、煩雑になることを許しません。
この他に、売却された時期が相続発生日からあまりにも離れていても、相続発生日の「時価」として認められにくくなります。どの位まで認められるかどうかは難しい判断ですが、相続後1年以内なら認められる可能性は高いと考えます。
例えば、相続で、財産分けのためや、相続税納税資金捻出のために不動産を売却されるという方は、なるべく早めに「税務署の土地の評価額」と「売却価額相場」を比較して、ご判断下さい。
Q②:相続人である母77歳は障害者手帳があります。相続税の控除は受けることができますか? 亡き父の相続人は母と私と妹の3人です。母は配偶者控除で相続税はゼロですが、私と妹は相続税がかかります。
A②:お母様の障害者控除を息子さんと娘さんで受けることができます。
お母様は配偶者控除でそもそも税金はかからないので控除がないのですが、障害者控除は、本人が使えなくても扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者)で使うことができるのです。
もう1点忘れがちなのが、要介護認定での障害者控除です。障害者の認定がなくても、お住まいの福祉課で証明書を出してもらえるなら障害者控除は受けることができますので、要介護認定を受けている相続人がある方は、しっかり確認して下さい。障害者控除は、85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額になりました(平成27年から)。金額は(85-77)×10=80万円相続税が減額となるわけです。税額控除ですので大きいですよね。
文責:税理士:一杉顕法