12月5日(土)、西区役所から我が家へも、マイナンバー通知カードが届きました。
特定個人情報の扱いに不満を持った一部市民の方々を扇動する、中日新聞編集委員さんが書く、マイナンバーカードを交付してもらわない運動にはあきれます。
この日本という平和な国の民であれば、税の不公平を撲滅させようとする、新しい国のルールに従うしかないのです。 後戻りは無し!
生涯、このナンバー12桁は、変更されません。先日、とあるミニセミナーで、この12桁番号を既にしっかり記憶した(!)と言われるご婦人がいらっしゃいました。素晴らしい!死んでも、2度と他の人にこの番号は使いまわしません。死後5年、10年経過しても、隠し預金が発見された際、ちゃんと通算出来るように、再使用しないのです。
12桁の組み合わせは1兆通りご用意出来ます。安心してください。1億2000万人の日本人用として、あと1万年は番号に不足は生じません。
年末調整、給与所得の源泉徴収に、早速(平成27年分から…)記載していただきます。そして、不動産の使用料の支払調書に記載が要ります。同一の方に対して年間15万円を超える賃料等を支払った方は、平成28年分から、支払者も、支払いを受けた人も(勿論、法人も)、マイナンバーを提供しあって、税務署に提出してもらいます。
これまで、運転免許証の提示、又はコピーが代表的な本人
確認情報でしたが、平成28年1月
4日からは、個人番号カードがこれ
に替わります。
全く不人気だった住民基本台帳カードはこれで、任務終了
いたしました。
日本国内で、銀行や楽天や、ツタヤのカウンターにて、個人番号カードを提示しないと生活できなくなるのです。
ペラペラの通知カードでは本人確認はできません。書留で届いた封筒を開けて、カード交付申請手続を、全国民がこぞって行ってくれると、国家は考えました。仕方なくと言わずに、問答無用で写真掲載される個人カードを市区町村窓口で、通知カードと引き換えに交付してもらいます。今なら楽天カードと同じく、無料です。
20歳未満の未成年者は、顔がコロコロ変化するので5年。成人は10年間のカード有効期間という決まり。オギャアと生まれた時から死亡届を出す迄の間、生涯更新をしていただき、都度、窓口で交付してもらいます。
次回は平成38年1月です。(いや、子供達は平成33年です。)
その頃には、マイクロチップ・パウダーチップ・ナノチップを出産の際に体内に埋め込む時代が参ります!?
マイナンバーの目的や効用なんて、もう考えている暇はありません。日々の生活には、なんの利便もありません。ただただ、脱税と資産隠しを、パート・アルバイト代の領域まで含め、追っかける事を目的として、納税者番号制を本格採用したまでのこと。これが平等という事です。
どうしても抵抗する人達がでてきます。不利益も始めるでしょう。少なくとも就職の際、カードが無くては不合格ですね。給与支払の経費性に事業主さんが困るから。
そんなに容易な不利益だけではなく、その内・・・・etc。
★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★
第119回 平成28年1月30日(土)南区役所 講堂
いずれも12時半開場 14時開演 入場無料・予約不要・入退場自由
お席は200席。お待ちしております。
但し、ご来場者が定員を超えた場合は、入場できません。
その節は、ご了承ください。
■ 相続に関しての講演は14時~16時です。
■ 無料個別相談(13時より開催)先着順にて受付致します。事前予約は出来ません。
■ 駐車場はございません。公共交通機関を利用して、お越しください。
名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。
どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。
先回155号でもとりあげた、空家特措法の続報です
国土交通省から空家対策特別措置法の施行状況が公表され、平成27年5月26日から施行されている特定空家等に対する措置では、10月1日時点で、指導・助言を行ったのは177市町村で2512件、勧告は11市町村で28件、略式代執行は1市町村で1件でした。
平成27年度税制改正により、市町村から特定空家等の勧告を受けると、固定資産税における住宅用地の特例が適用できなくなりました。
年末までに勧告を受けると、平成28年度分の固定資産税から特例は適用できません。尚、修繕や撤去等の指導・助言を受けた段階で改善し、勧告までに至らなければ、特例の適用から除外はされません。
(今回の調査は、47都道府県、1741市区町村が対象)
この勧告、果たして平成28年以降に総務省としては、どこまで伸ばすつもりでしょうか。確かに、昭和56年6月1日の建築基準法改正前の旧耐震基準の家屋は、所有者による解体が妥当です。これが国土交通省の当初の目的です。
建てた人が壊すルール。小学生でもわかります。
しかし、リサイクル法、分別ゴミ処理に加えて、
名古屋リニア地中掘削工事の準備が始まり、更に
年末年始の解体工事金額は、上昇し続けていきます。
遺言のススメ
毎回、相続セミナーにてあいち事務所は、公正証書遺言の作成をおすすめします。実際に作られたお父様、お母様が逝去されると、遺言の執行を始めさせていただきます。
みな様は、戸籍・除籍・住民票等を収集する事も、あいち事務所にお任せになられればよろしいのです。
49日の法要に、15分程、お時間を頂戴いたします。
『お父様から遺言を公正証書で作成するご依頼を、〇年前に伊藤直樹は承りました。法定相続人のみな様を前にして、私、伊藤が遺言執行者に本日就任いたします。私が、遺言書とフル戸籍セットを各金融機関に持参し、私の本人確認・免許証、印鑑証明書、実印を押捺して、相続届、残高証明書発行の依頼、そして預貯金の払戻しまで全て行ないます。遺言書上に故人様が記述された設計図通り、全ての資金は、指定された相続人の方に対して、私がお振込みまで致します。』
このような手続を執行する費用報酬は、恐らく某信託銀行にご依頼された場合の遺言信託手数料の10分の1以下です。信託銀行さんは、営利金融機関でいらっしゃいます。当然100万~200万・・・それ以上の報酬で活動されます。
法定相続人のみな様には、私が執行した預貯金、金融資産や全不動産の評価とあわせた遺産目録を作成いたしますので、1~2ヶ月間、お待ちいただきます。
少々時間がかかります。しばらくお待ちいただき、故人様が考えた配分をもってそのまま私がお渡しいたしますので、文句が言いたい場合、どうしても自分が最低欲しかった相続配分を、私宛におっしゃってください。ご存知の通り、遺留分が限度です。それ以上を請求いただいいても、故人様がお決めになられた以上は、限りがあります。
お身内同士で取っ組みあいの喧嘩はすることなく、執行者に文句を言っていただき、最期にはあきらめていただけるよう、私とじっくりお話していただきます。
「公正証書にするなんて卑怯じゃないか」「〇年前に、父はこんな文章を書く筈がないだろう。」「この内容は、伊藤さんが勝手に作って、無理矢理、役場へ連れていったんじゃないのか。」「取り分を多くもらう兄さんが、親父をたきつけたんだろ。」或る意味において、そういう途中経過と見られるでしょう。良いのです。故人様は自分勝手に、わがままに、子供達や配偶者、更には孫達に対して、遺産分けを決めつければいいのです。
●遺言は、後日書き直すことも、自由に出来ます。撤回と云います。
最近は、一部を書き直した公正証書遺言をつくるのではなく、公証人役場にてかつて作成した際の全文を、再度書き直すものの、費用は一部訂正部分だけの公証人手数料で、お値打ちに清算していただけます。
一部だけの財産を書き直した公正証書遺言を何通もこの世の中にのこしては、相続人側はたまったもんじゃない!全文章を書き直した、最後の日付が記されたものが、法的に有効なのです。
「1回目には、長男に多目に渡そうと思っていたが、10年経過して最近の態度を見る限り、2回目の遺言では、娘と二男の方に多目に渡し、長男には自宅1ヶ所だけとしておこう」・・・と。
●遺言を作成することは、ご夫婦だけでコッソリすすめても良し。同居している息子夫婦と承継内容を打ち合わせしても良し。
但し、全員に、作成前、更に作成後に発表する必要なんて全くありません。亡くなる迄、封印しておきましょう。
●みな様からは、公正証書遺言を作成していただいた瞬間、とても幸せなお顔を見せていただけます。そして作成後、みなさん、とても安心され、長生き!されます。長寿の秘訣となっています。
相続配分をうける側としても、父・母から指定されていた方が、兄弟姉妹間で、不要なイザコザをおこさなくて済みます。
平和な家庭・親戚付き合いがその後も継続できます。(勿論、頭に
キタッーとして、2度と口をきかない関係となることもありますが、
これもまた仕方ありません。そういう子供に育てたのは、あなたな
のですから・・・)
以上文責:伊藤直樹
不動産所有者さんのための平成28年税制改正大綱(抜粋)
[1] 空き家にかかる譲渡所得税の減税
・・相続した家屋を相続人が必要な耐震改修、または除却をして売却した場合、譲渡益から3000万円控除。
相続後空き家になるケースは多い。その土地建物の売却時には約20%の譲渡税がかかります。4000万円利益で売れば約800万円の税金です。
今回の改正が適用になれば約600万円減税です。
(昭和56年6月1日より前の旧耐震が対象です。)
その減税の背景には、平成27年に施行された「空き家対策特別措置法」があります。行政が全国に約318万戸ある「放置空き家」を強制的に撤去勧告し、固定資産税6倍をいよいよ進めていくことの意思表示の
現れとも受け取れます。
空き家どうしますか? 放置は許されませんよ!
減税という名の問いかけだと考えます。
[2] 農地保有にかかる課税の強化と軽減
・・遊休農地の固定資産税を約1.8倍に増税。
・・農地バンクに貸せば2分の1に減税。
まさにアメとムチですね。
(アメ)農地中間管理事業(農地バンク)のために、所有する農地全て(10アール未満除く)に10年以上の賃借権等を設定すると、最初の3年間~5年間は固定資産税課税標準が半分になるという措置です。
(ムチ)耕作放棄の遊休農地については、固定資産税課税するにあたって通常農地に乗じている0.55という割合を乗じないという措置です。
この改正の背景は、TPP(環太平洋経済連携協定)です。農地を集約させて海外との競争力を高めるという趣旨です。
農地どうしますか? 放置は許されませんよ!
こちらも減税増税という名の問いかけです。
「へそくり」は贈与になるのか?!
平成27年はこのテーマで何度かセミナーをさせていただきました。今回この耳より情報で要約してお伝えさせていただきます。
「へそくりは贈与にはなりません。」と実際の税務調査の場面で税務署の方に言われたことがあります。
ここで言う「へそくり」とは、例えば夫の預金から毎月生活費として50万円引出して、その内上手にやりくりをして毎月10万円を妻の名義の預金に貯めていくことでした
。
そこでおそらく皆様の疑問になるのは「贈与にならない」は果たして得なのか?損なのか?だと思います。税金はそもそも損得勘定で決まるわけでは無いのですが、せっかく生活を切詰めてまで貯めたお金に税金がかかっては損と感じてしまうのは仕方がないことかもしれません。
税務署の言い分はこうです。
「贈与」は、夫が「あげる」という意思で渡して、妻が「もらう」という意思で預金に移転してなければ贈与は成立していない。
「へそくり」は、「あげる」とも「もらう」とも意思表示していないので、「贈与」は成立していない、つまり「へそくり」で貯めた妻の預金はもともとの所有者(稼いだ人)である夫のお金と考えられる、というのです。
この場面は夫の相続税申告の調査でしたので、結果、“奥様(妻)のへそくり貯金は夫の財産として相続税を払って下さい”という結末でした。損だと感じますよね(苦笑)。
では、どうしたら損に感じることはなかったのか?
おそらく今回のへそくりをムリヤリ税法(税金のルール)にあてはめるとすると、奥様は「へそくり」を年末に1月~12月の1年分貯めた金額を集計して、ご主人に貯まった金額を知らせて、このお金は私がもらいます!と確認をして、翌年3月15日までに「贈与税の申告納税」をするということでしょうか。もし300万円貯まっていたら19万円の贈与税納税です。
税金払うんじゃ損じゃないですか~とは言わないで下さいね。そもそも相続税がかかる方だとしたら最低10%は相続税がかかることになりますので、300万円で30万円の相続税よりは、19万円の贈与税の方が安いのでお得とも言えます。
面倒くさいのは確かですね。税金を払わないのならば、「もらう」のは年間110万円の範囲内にすることです。ちなみに生活費等で使ってしまって財産として残っていないお金の移転は原則「贈与」ではないので、110万円に含めなくてもよいのです。
税務調査は、9割が預貯金の話です。妻名義・子名義・孫名義の預貯金等に相続税がかかるのか?は、今までこの「贈与」を正しくやって来たかどうか?にかかっています。
がんばって上手に「贈与」をして下さい。
※補足で、次なる2つのポイントをチェック!!
「贈与」あるあるです。
贈与税の110万円の非課税枠は、もらう人基準です。
① 贈与をおこなった場合、申告納税するのは、もらった本人です。当り前のようで意外に勘違いされてみえる方が多いのです。贈与したお爺ちゃんが孫の申告をしてしまったら、税務署は、孫は知らないのでは?と疑います。
② シックスポケットを全部確認して下さい。例えば「父方の祖父」と「母方の祖母」両方から110万円もらったら、その年の贈与額は220万円で11万円納税ですよ。
もちろん両親も例外ではないです。子供のお小遣いと称して貯金してませんか?そのお金はお子さんのお金だとすると、子供が親から贈与してもらって貯めたお金です。年間110万円超えると贈与税の対象ですし、父方母方のお爺ちゃんお婆ちゃんからの贈与も、合わせて年間110万円ですよ。
細かいことのようですが、税務調査の8割にこのような会話が登場します。このことを防ぐには、夫婦・親子の連携(コミュニケーション)が必要なのです。どれだけ難しいことかわかりますよね?!
以上文責:税理士 一杉顕法