相続事務手続きの簡素化 (H29.4~)

7月5日、法務省が来春から、相続戸籍情報とりまとめ証明書を発行すると発表しましたが、果たして遺産相続の手続きの簡素化は進むのでしょうか。
各日刊紙のプレス発表記事では、これによって1人の被相続人の法定相続人確認作業が、1回目の法務局調査で認証された『相続証明書』さえあれば、他の役所・金融機関・生保など、省略できるとしています。
これまで、遺言書があってもこの戸籍上の相続人確定の手間は、本当に無駄でした。一般的には司法書士が戸籍を収集して「相続関係説明図」を作成し、これでもってまず間違いはないだろうと思われる戸籍・除籍・改正原戸籍の束(5通~20通±α)を、各金融機関、生命保険会社、証券会社の窓口にて、アラ探しでもするかの如く、15分~40分程かけて法定相続人確認を、その都度してきました。

問題は、この最初の収集です。戸籍法が平成20年、そして22年6月1日と改正されました。一般・個人の方は、直系の父・祖父や子・孫の戸籍はとれても、兄弟姉妹や叔父伯母の戸籍・除籍は取得できなくなり、不便!!
除籍となった戸籍の保存期間が80年から150年へと便利!
~この改正時にも弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・ 行政書士等の戸籍収集の職務上制約がしっかり締め付けられました。
今から来春までに法務省が「法定相続証明書」発行ルールを、国 民の声を集約しながら立法化します。不動産登記規則の改正で対応するようです。同時に進めている配偶者相続持分増加は、民法の改正です。
イメージとしては、亡くなった方の所有されていた自宅の不動産を相続登記する。第1回目の登記申請代理人司法書士が職権で収集したフル戸籍と「相続関係説明図」を管轄法務局の登記官がチェックして、「相続人はこの6名であるぞ」とお墨付きをしてくれた奥書したペーパーを1枚、割印し発行してくれることになるのでしょう。

では、不動産を所有していない借家住まいのおばあちゃんのゆうちょ銀行、貯金の相続はどうなりますか?
不動産登記申請を伴わない相続人の戸籍収集は、司法書士の職務上請求の範囲外とされています。貯金の継承に関しては、弁護士か行政書士が除籍集めをして「相続関係説明図」を作成して、法務局にフルセットをチェックしてもらった「証明書」発行後、郵便局に向かうことになるのでしょうか?
この最初の、出生から死亡までのフル戸籍取得+法定相続人の現在戸籍、住所証明書を取得する作業そのものは省略できないのですが、誰に、どの資格業に依頼することになるのか、棲み分けを丁寧にしてもらわないと、士業間の仕事のみにくい奪い合い戦争が始まります。法務省民事局さん、お手柔らかにお願いします~~。

そして、皆さんこの先ご注意いただきたいのが、この証明書を発行してもらったとしても、全員の印鑑証明書をつけた遺産分割協議書に、全ての不動産、株式、預貯金、保険、建物更生共済、出資金、有価証券、ホテル会員権、ゴルフ会員権、現金、負債、会社への貸付金、形見分け対象となる動産・・・・洩れなく記載しておかないと、どこへ持って行っても使えます!とは言えないのです。
司法書士は不動産以外のことについて、分割協議書作成がほとんど未経験。税理士は金融資産を記載することに慣れているようで、不動産の表記は間違いダラケ。弁護士事務所では、そんな細かいこと、やっとれるかぁ・・・・って感じ。

この先、この証明書発行のお手伝いができる資格事務所は、オールラウンドプレーヤーでなければダメ、という事になります。そして、遺言書も上手に、なるべく金融機関や証券会社に難癖をつけられないように作成してもらってください。
日々、私共あいち事務所では、作成をお手伝いする、公正証書遺言の文章、財産の表記方法について、研究を積み上げてきていますが、それでも金融機関によっては、この公正証書だけでは手続きはできません、と全相続人の実印、印鑑証明書の提出を求めてきます。
毎回、腹が立ちます。
今回の法務省の負担軽減策が本当に円滑な相続手続きにつなげられるかど うか。資格事務所サイドの力量が問われる事になります。

この先の高齢化する日本社会で、財産がある方もあまり無い方も、相続に関して、本人だけでなく家族親族が前もって生前に出来ることを勉強することに努めていただくべきであり、最後の最後、もめることなく実印・印鑑証明書を笑顔で提出しあえる家庭を創り、どうぞお父さん!お母さん!お願いしますよ (^o^)

★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★

第121回 平成28年8月31日(土)中区役所 地下ホール
いずれも12時半開場 14時開演   相続に関しての講演は、14時~16時です。入場無料・予約不要・入退場自由
お席は500席。お待ちしております。
但し、ご来場者が定員を超えた場合は、入場できません。 その節は、ご了承ください。

■ 無料個別相談(13時より開催)
12時半より先着順にて受付致します。事前予約は出来ません。 混雑を避けるため、当日12時半の時点で、区役所ビル内エレベーター側の   地下2階ホール入口にお並びいただいていた方より優先受付をいたします。   外階段側の入口では受付はいたしません。ご了承ください。
■ 駐車場はございません。公共交通機関を利用して、お越しください。

名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。 どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。
 次回122回は11月を予定。
→ お問い合わせは… 0120-086-707 まで★

大橋巨泉さん、永六輔さん・・・今や52円の葉書ですね。

 名古屋くんだりの一書生が、東京都知事選のことでゴタゴタ言ってはいけないとは、わかってはいても、鳥越さんの突然出馬について、少々私見を述べさせていただく無礼をお許し下さい。(といっても、無料私誌ですが・・・)
 日○生命の、1年前の名古屋市内某ホテルだったでしょうか。
鳥越俊太郎さんは現在76才です。癌罹病から既に5年以上経過されていますから、健常人です。ご自身の年齢を、その時も(ワザと?)79才と言われました。大丈夫?
ジムにも週1~2日通っておられます。後出しジャンケンで立候補されたので(!)、この紙面をお読みいただく頃には、都知事選ジンクスに従って、当選されているかもしれませんね。その開票前に私見で、誠に勝手ながら、小池百合子さん(63才)を応援させていただきます。
 岩手県知事だった増田寛也さん(64才)に至っては、東京都一極集中の地方税の組み立てにメスを入れ、都税等から1兆円もの地方バラマキを実行された方です。
 みなさんは、日本各地に旅行された際、何も周囲に無い場所に突然、鉄筋コンクリート製の箱物建物=美術館や○○センターetcに出くわしますよね。この発想は、かつてかんぽ生命のお金を基に、全国に建てまくった“かんぽの宿”“年金宿舎”+国民宿舎を辺境の地に建てることによって、都会人の余暇消化の遊興費おとし狙いを企てた歴史をなぞるものです。増田さんも常にファーストクラス航空機利用されていました。
 増田元知事の行政経験は東京批判オンリーに尽きます。そして鳥越さんはですね、4年間も無理です。舛添・猪瀬・石原・・・・この3人様と同じように都庁へはあまり登庁できない方です。勿論、伊藤直樹の私見(!)ですが・・・・同じ癌経験をしちまった人間として、東京13兆円の予算執行を健常に4年間(=80才迄)、俊太郎さん、ここで具体的に一つだけ書き残します。宇都宮健児元日弁連会長と政策協定を結び、野党統一候補になった瞬間、宇都宮さんの公約『築地市場の移転見直し』を、民進党の反対で、本件についてはノーコメント…。即日の約束違反です。
 このくらいにしましょうか。この文を書いている自分自身~33年間、仕事をしてまいりました土地家屋調査士という国家資格の愛知県会・会長に来春、立候補します。この誌面は私信ばかりですから、本件についても選挙違反は生じませんが、みなさんには直接無関係。以上、矛盾だらけのお話はココラデ、オシマイ。
 もう一つ、IS:イスラム国のフランス花火祭りのトラック突っ込み、トルコのクーデター、バングラディッシュの邦人殺害事件について、思い切って本音を書いてみたいところ・・・・。これは難しい宗教対立です。 キリスト教とイスラム教。十字軍のイスラム弾圧を21世紀になった今、江戸のカタキを長崎で打つ形ですね。宗教戦争の恐ろしさです。
多くは語りません。語れません。この先、この戦いは何百年続くことでしょう。

ISとは別の意味で恐ろしい;中国の破綻予測!

● 中華人民共和国なる共産党国家は現在、国内総生産(GDP)の2.5倍にあたる中国全土の負債を抱えているとの試算を発表し、これには国際通貨基金IMFも警戒を強めています。(朝日新聞 7/18朝刊4面より)
  借金の総額は、2015年末時点で168兆元(約2650兆円)。
これはGDPの249%といい、内企業分が156%を占めると 公言。期日通りの支払いが出来ない債務不履行(デフォルト)は、 2014年春から始まり、今年は既に36件発生。
企業の借金の3分の2は国有企業に集中し、鉄鋼、石炭など過剰な設備・生産能力が問題となっている業界に集中しており、経営が事実上破綻しているのに銀行が貸しつづけることで延命している「ゾンビ企業」も多いとのこと。
● 中国人の爆買いは、2016年4月の輸入関税大幅引き上げにより、中国国内の各空港にて、個人旅行者も対象としたことから、終了です。しかし、円安が続き、日本製品はインターネット販売へと形態を変えたインバウンドビジネスによって、韓国人、台湾、香港からの消費が止まらないとのこと。
  このチャイナマネー。アメリカのニューヨークの不動産購入分で年間38億$ (2015年;4500億円相当)日本ではまだ年間250億円程度ですから、東京オリンピックまで、まだ増えるという考え方もありますが、中国富裕層の本土での資金源は、実体経済とかけ離れた不動産市場と株式市場に基づいており、このバブル崩壊が昨年7月の上海ショックから間違いなく始まっている以上、要注意です。チャイナマネーで買いに来る話は、幻・・・・!?
● ちなみに、外国人、外国法人、日本人でも非居住者が貸主のマンション・ビルを借りる場合、家賃は貸主ではなく、内20.42%を税務署に源泉徴収して支払うことも識っておいてください。売買の場合は、代金の1割を税務署に納税です。外国人住民票、印鑑証明書があっても、二重払いの可能性あり。
爆買い、要注意です。要するに、中国人所有マンションを借りたり、買ったりする時は、税務署に一部支払うってことが常識!知っておいてください。


信金中金の顧客引き止め策

 2017年1月。信金中央金庫は、個人の相続に対応する 信託商品の販売を開始します。年内に信託免許の許可を得て、 全国265の信用金庫と代理店契約を結び、各金庫が信託契約の代理店として、100兆円を超える預金を運用し、これまでに地域経済に根ざしてきた利点を生かして、メガバンク、信託主力銀行に流出している状況を打ち破ろうと・・・。
 販売するのは、契約者があらかじめ資産の受取人と受け取り方法を指定する遺言代用信託と、年110万円の贈与非課税枠を利用して子世代への贈与手続を代行する暦年贈与信託。信金中金が全国の信金から預かる資金は2016年3月末で27兆2300億円と過去最高で、余剰資金の運用に悩んでおり、マイナス金利で利ざやが縮んでおり、今回の信託業務の強化で収益源を多様化する目論見なのでしょうが、私は厳しいとみます。  既に教育資金一括贈与の専用口座受け皿として地元の信用金庫さんが、結構頑張っています。しかし、これらのサービスが出来るのは、信金さんの場合、支店長レベルの一部の方に限られ、一般の金庫マン、ウーマンの方々は、大変失礼ながらメガバンクの方々に比べ、なかなかのレベル差が現実にあります。
 この先も日本は、三大都市への人口流出と高齢化とあいまって、相続の都度、金融資産はメガバンクへ流出し続けます。次世代の相続人は地元に居住しません。
 残念ながら、信託を売りに出す程度では、くいとめられないと察します。

 

家族葬は負担が重い!?

 一般葬と家族葬。家族、親族ら少人数で営む家族葬は、煩わしさが無く、費用もあまりかからない。一般的な葬儀は、参列者への対応も大変で、費用もかかる・・・・のでしょうか?
 ところが、お葬式で一番費用がかかるのは祭壇。家族葬では身内が出す供花は「親戚一同」「兄弟姉妹一同」「孫一同」でしょうか?
 見栄えを良くしようとすると費用がかさむのに対し、一般葬 では、訃報を受け取った方々からの供花が開場に並びます。
結果的に、自前の祭壇の費用は抑えられます。
 返礼品、即日返しの香典返しは、いただく香典と差し引きし て精算してみると、家族葬にかかる料理、おもてなし分は一般 葬と比べ、かなり高負担になります。
 更に、精神的な負担も家族葬の場合、後日、あとからあとから弔問に訪れていただける方々の対応に、いつまでも落ち着けないのに比べ、一般葬は、お通夜、告別式のその場をもって、参列者のみなさんへの気遣いは終了します。
 葬儀はやり直しがきかないもの。
 故人の知人や親戚から後日不満が出たとすると、残されたご家族は、更につらい思いをすることになりますね。
 エンディングノートに、つい家族葬でやってくれと書いてしまったお父様。葬儀は、のこされたご家族の再スタートの為のおまつりであることを、今一度再考されますように。

 

相談から実行へ;浅田舞さんの仲直り

 婦人公論。・・・・原稿書きに行き詰まると読んでみます。
7月26日号 №1452号なんですね。〈特集〉円満きょうだい、 犬猿きょうだい、『それそれ家庭を持ったり、生き方が違ったりすると、兄弟姉妹との関係は、薄らいでいくものです。けれど、親の介護や看取り、相続をキッカケにして、疎遠になっていたきょうだいは再び向き合うようになることも。
 大人になって助け合える兄弟と、仲違いする兄弟の差はどこにあるのでしょうか。 人生後半に待ち受けるトラブルの火種に今から目を向け、ほどよい距離のとり方について考えてみませんか。』(同号P11から)
 読者アンケートの結果として、3割が絶縁疎遠に・・・・骨肉の争いについて、何ページにもわたってモメる実態・リスクについて記されていました。
特に高齢者のニート。非正規就業。非婚の兄弟のリスクについては、親が生きている間に手を打てとアドバイスされます。
 あいち事務所では年間に、家族問題に関して少なくとも200~300件の細かい相談をお受けします。TEL相談やセミナーでの15分相談を入れると、たちまち1000件以上になってしまいます。(お悩みの方の多いこと!)
全ての相談者の方が、家族問題で悩まれています。血のつながった親族。血縁の無い相続関係者。結婚と離婚。様々なリスクを抱えながら、それでも皆さんは、なんとか良い方向へ向かえないものか、お話をされます。 その中で、実行メニューをご提案するには、確かに勇気は要ります。人生の先輩、そして又、ものの1時間程度うかがった家族状況から、この場合にはこのようなメスの入れ方、この投薬はいかがでしょうかと提案するのですから、荒療治です。
まして、占いや霊能者でもない、相続の家族問題+不動産に関して、事務所代表 伊藤直樹が33年間の実務を通してお客様の人生、生き様から教えていただいた解決エキス以外に、何も持ち合わせていない、あいち療治です。
・・・と僭越ながらへりくだっておいて・・・これだけは、 ハッキリ言い切ります。90点以上の高性能であいち事務所 提案は良薬であり、そこに正解が在るということを。
具体的に例えば、遺言書を公正証書で作成するタイミングと作成技術は、少なくとも名古屋で誰にも負けないでしょう。節税、養子縁組、借地借家の清算の方向性、決断に関して、お客様ごとに何をどのように実行されたら良いのか、ズバリ申し上げます。やらない方が良い不動産購入。やり過ぎてはいけない住宅資金贈与。子供や孫をダメにする生前贈与は、ストップしていただきます。払うべき税金は、とっとと納めていただき、税引き後の手許資金で何を楽しんいただいたら良いのか、笑いながら語り合いましょう。
このような相談の機会は、あいち事務所以外にも毎日のように、弁護士さんをはじめとする士業、金融機関やほけんの窓口♪、住宅メーカーetcがそこら中で用意していただいています。しかし、百聞は一見にしかず。 → 耳よりあいち情報を読み捨てで良いので、流して観てください。
→ あいち相続セミナーを、一見してみてください。
 他のブース、無料相談会場、堅物講師のセミナーとは、少々違った切り口と、あいちスタッフの敷居の低さをご鑑賞ください。さすれば、婦人公論誌面いっぱいに掲載されるような親子、兄弟の悩みの幾つかの事案に、各々解決次善策があることがおわかりいただけます。一隅の光が見えてくることを請け合います。
 勿論、経済上、金銭面の解決エキスについて、何でもかんでも100点満点までの助言の自信はございません。
 しかし、柔らかな心と33年間の経験則は、単に法律上の正解、税法上のクリアな策・・・・以外にも、脱出方法があることをお伝えできると私は確信しています。
 何にもまして、自分1人で思い悩まないこと。そして、折角のセカンドオピニオン・アドバイスを趣味にしておかないで、どんどん実行していくことが肝心です。
その為にも、相続セミナー2時間無料体験は、リフレッシュタイムであり、コロンブスの卵的、解決の第一歩に必ずなります。  是非、ご夫婦で、ご家族連れでご来場ください。  上述の婦人公論より、浅田舞さん、真央ちゃん姉妹の ケース。舞姉さんは天才「妹」を嫌い、夜遊び、金髪、 グレていた~~そして、突然訪れた母の死がきっかけと なり~~真央ちゃんとの仲直り。甘えん坊な妹の「寂しかった」の言葉。お母さんが亡くなられなかったら、舞さんはダメになったままだったのか?

 相続は大きな家族事件です。であればこそ、その前に出来ることを明朗に解決する努力を始めていただきたいと、いつもいつも思っています。 8月13日、中区役所に、伊藤直樹はお待ちしております。

 

以上文責;伊藤直樹

マイナンバー(個人番号)カードは必要になります!

 7月1日に平成28年分の路線価が発表になりました。名古屋市内は据置きの場所も多い印象ですが、下がったところは少なく全体的には上昇傾向ですね。
路線価が発表されると、我々あいち事務所の税理士は、いよいよ平成28年分の相続税申告書の提出が始まるのですが、今年の申告書の提出から新たに記載項目・添付書類が増えた件をお知らせ致します。

以下、国税庁の発表の抜粋です。 ① 平成28年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した 財産に係る申告書から、被相続人の個人番号及び財産を取 得した方の個人番号又は法人番号を記載して提出します。
② 財産を取得した方が個人の場合には、番号法に定める本 人確認のため、次のいずれかの書類の添付をお願いします。
・ 納税者本人の個人番号カードの写し (マイナンバーカードです!)
・ 納税者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
(補足)もし通知カードを紛失した場合は、個人番号の記載を、別注で住民票を取得することが始まっています。これを必ず添付することになります。

税金の申告以外の相続手続きでも、「死亡保険金の受取り」「有価証券を引継ぐための証券会社口座の開設」などで同様の書類添付が本格的に始まりました。

お客様にお聞きすると、まだ自分は「個人番号カード」まで取得する必要がないと思われて後回しにされてみえる方が圧倒的多数のように感じております。
今はまだ通知カードと免許証の組合せでOKですが、おそらくいつか!役所や金融機関が個人番号カード提示を義務付けることが想定され、その時は発行申請が殺到して、発行に半年以上時間がかかるなんてこともあり得ると想像できます。

そうなる前に、今回は私一杉が取得した簡単な方法を伝授致します。
いまや誰でも持っているスマホでの取得です。申請所要時間約30分で申請が終わり、約2ヶ月後に区役所で受取れました。《伊藤直樹は、5ヶ月もかかって受け取りました。トホホ・・・》  用意いただくのは通知カードの書類とスマホだけです。通知カード書類の下の方に「QRコード」という申請の画面が表示されるコードがございますので、そちらを読み取っていただき、あとは指示に従えば申請できます。メールの受取りと写真が必要になるのですが、スマホであればどちらもこなせるわけです。ご高齢の方でスマホをお持ちで無い方は、お孫さんやお嫁さんとのコミュニケーションとして、お小遣いでもあげて、楽しんで(急いで)つくってみて下さい。

 

海外在住の相続人はいませんか?

 平成28年6月に、私一杉はフランスに渡り「日本の不動産をお持ちの方へ」という無料相談会を行いました。今回はフランスで飲食店を経営している私の友人の相談も兼ねての相談会でしたので、案件自体は少なかったのですが、その時間を利用して「在仏日本人会」の事務局長様とお話しする機会がございました。
「在仏日本人会」とはフランス在住(予定・希望の方も含む)の方々のための情報提供・交流・トラブル解消などのサービス活動を行っている非営利公益団体で、40年余の歴史もあり、会員総数は6千人余とのことです

。 その在仏日本人の方にも相続についての関心はきわめて高いということでした。会報にも司法書士さんが日本の相続基礎知識について連載していました。会員の方は主に、海外出張会社員の方・自営業の方・リタイア後移住された方・学生や勉強中の方だとお聞きしましたが、当然ほとんどの方はご両親お子様などのご家族が日本にいらっしゃると思います。そうすると、日本の法律をもとに相続手続きがおこなわれて、日本の税金の負担が見込まれるわけです。

我々「あいち事務所」として情報提供させていただくのは「日本の不動産」についてです。そもそも日本に住んでいても不動産利活用については情報が様々ですし、不動産にかかる税金も多種にわたります。個別に相談いただき、それぞれの事情を加味して判断していかないと、思わぬ負担があるものです。 例えば、海外在住の方が日本の賃貸建物を相続することになると、日本での家賃収入が発生することになります。その家賃をもらう場合は、借りている方が家賃の20.42%を源泉徴収して、家主に代わって税金を納めることが原則となっています。
ただし、借りている方ご自身もしくは親族のお住まいであればこの源泉納税は不要なのですが、その後の確定申告などの手続きにも影響があります。フランスでの税金が課税されるなら二重課税分の控除はあります。これが不動産売却収入になると、また課税の流れが違ってきます。日本在住の納税管理者を決めておくこともご検討が必要です。などなど。。。

もちろん具体的にはケースバイケースなのですが、不動産を お持ちで海外在住の相続人さんがいらっしゃる場合は、生前に 公正証書遺言で不動産の行先を決めておかないと、分割協議の 話し合いをしている最中に上記のような手続きがからんできて しまいます。実際に息子様の海外赴任を機に遺言書を整えたお 客様もいらっしゃいます。
前もって準備をしておくことが重要です。

 

文責:一杉顕法

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