先日の祝日。日本国旗を玄関前に掲げようとしたら...

先日の祝日。日本国旗を玄関前に掲げようとしたら、妻から、「あんた、今年は、正月以来春分の日に初めて旗出したなんて、笑われるからヤメテ よ!」と叱られました。この25年余、伊勢神宮に毎秋、外宮→内宮参りをさせていただき、法政大学(千代田区市ヶ谷)在学中は、靖国神社を毎日、行ったり来たりして、九段南で一人暮らし。
僕は、この日本が大好きです。72年間、先の大戦後、戦争に巻き込まれてこなかったこの国は、幸せです。国旗はかつて、始業式、入学式、卒業式。どこの学校の舞台上にも飾られていました。誰もが一礼をしてから挨拶をされた先達のみなさんの姿を、今でも覚えていますよね。
国民の祝日。少々付き合い方がマズくないですか?ハッピーマンデーとなって、週の途中に日程がくる祝日は全て、日・月に前倒ししてくっつけられています。
東京オリンピック(1964年・昭和39年)、かつての開会式=体育の日までが、月曜日に前倒しです。
 結局、日章旗は僕の着替えコーナーに立てかけただけで、春分の日、終了。
 今春、4月15日は、西区役所講堂。そして8月12日は、恒例の中区役所B1ホールが耐震補強工事(?)にて使用不可なので、名駅東南のウインクあいち2階大ホール。伊藤直樹のワガママな相続情報セミナーを、平和なこの国でみなさんがご家族と末永く幸せに暮らせるように継続していきます。

 標題、八紘一宇、ご存知ですか?
 僕の息子「紘一郎」の命名の際、これだ!と思ったものです。“八つの世界を一つにまとめ、(特に当時列強に植民地化された)亜細亜を独立化し、平和にすべき”。僕の直訳です。
 1940年、昭和15年に、宮崎の地に八紘一宇の塔が建立されました。紀元2600年祭りの一環だったそうです。軍国主義が決して好きなわけではありません。この日本が大切であり、大好きだからこそ、この言葉だけは生涯こだわり続けます。
そうじゃなきゃ、士業を介して、みなさんの幸せの為、努力なんて出来ないじゃないですか。

❤❤❤ みなさん、こんにちは ❤❤❤
八紘一宇の本は難しくて・・・・途中までしか読めておりません、伊藤直樹の息子;紘一郎と申します。
 今年1月に晴れて『結婚』し、父の管轄内(中区・西区)から外(北区)に引越し、伊藤一族に文句を言われながらも、自分たちは静かに穏やかに暮らしています。
新婚の私がこの話題かとお叱りを受けるかもしれませんが、今の日本、3組に1組は『離婚する』といわれています。原因としては夫婦仲がうまくいかない事が一般的ですが、最近注目され、年々増加している新たな離婚が、『死後離婚(造語)』。
離婚届ではなく、姻族関係終了届を役所に提出して完了。相手方姻族の承諾は、全く不要です。息子夫婦が父母と同居又は同住所におり、両親より先にご主人が亡くなった場合、嫁が夫の両親の介護や世話をしたくないという理由で、婚家から出ていく事を言います。要は=嫁姑最終章=です。嫁(特に長男の)には、夫の両親の相続権も扶養の義務もありません。にも関わらず、父母が亡くなるまで介護することが普通なのか…いかがなものでしょうか?
 もし皆様の中で、息子夫婦と同居、同住所にお住いの理想的な(!?)お父様、お母様がいらっしゃいましたら、すぐに対策を考えましょう。
 対策案としては、嫁との養子縁組と、公正証書遺言の作成のセットです。名目上、養子縁組には扶養義務が発生します。
さぁ、素晴らしいお嫁さんを手放さぬよう、対策しましょう、 僕には関係の無い話です!と声を大にして言えるよう、まわ りに文句をいわれながらも、ガンバります!!

    ★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★

      第124回 平成29年4月15日(土)西区役所 講堂

13時開場 14時開演
相続に関しての講演は、14時~16時です。入場無料・予約不要・入退場自由
お席は200席。お待ちしております。
但し、ご来場者が定員を超えた場合は、入場できません。 その節は、ご了承ください。


■ 無料個別相談13時より先着順にて受付致します。

■ 駐車場はございません。公共交通機関を利用して、お越しください。

名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。 どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

 次回(第125回)は平成29年8月12日(土) 今回は特別に、 800席の名駅東南ウインクあいち(旧 中小企業センター)2階大ホールにて
→ お問い合わせは… 0120-086-707 まで

日本の民有地をどうするつもりですか?

 先号でご紹介したタワーマンション節税は、自宅にされるのならば、多少の固定資産税が高くなろうが、相続税対策上高い、見晴らしのいい、自分の好きな高層階の部屋を購入して、子供達の納税負担が減るのですから、オススメです。

 国も地方も、相続税法上、固定資産税・都市計画税上、マンションに対しては手ぬるいまま・・・・。当分、大丈夫ですね。
● さてそれよりも、本誌責任筆稿者が気になるのが、外国籍の日本国内不動産取得に制限がないことです。
  先般も、櫻井よし子さんと元衆議院議員で前横浜市長の中田宏さんが雑誌対談にて、沖縄の米軍基地の底地が、かなりの率で中国人等により買い占められていることを取り上げられていました。在日米軍用地の内、7割は国か地方の土地。3割が民有地。この民有地の3分の1が、中国系の個人・法人資本が買ってしまっているというのです。防衛省が発表している情報です。3割×3分の1=約1割の土地を中国人が所有し、日本政府が非常に高額の地代を払っている、という事実です。
  日本を狙う中国に「軍用地を貸してくれて、ありがとう」と、私達の税金で土地代をわざわざ支払っているのです。
櫻井さんは、日本の地籍調査が不十分だ、と言われます。相続人がはっきりしない。未登記のまま放置されている私有林や水源地。幽霊地主を、大陸の資本によって奪われることを、ちょっとした相続手続の手間を面倒がって、あきらめている国民。だとすれば、国が地歴調査を全ての不動産に対して行い、所有者が出てこなかったり、分からなかったりした土地は、一定期間の後、国有地にする、といった法制度を作らなければならないと!(by 中田宏氏・・・・全く同感です。)
 日本国の国土に対する“迂闊(うかつ)さ”を見ると、背中が寒くなる思いがします。(by よし子さん)

● あいち事務所が行うセミナー、そして個別相談において、日本列島改造論の当時、無指定の山の中、恵那、荘川、伊勢志摩、そして釧路湿原等々、日本全国の全く使用不可民有地を分筆登記して売りまくった原野商法の権利証書、正確(?)に作成された測量図面。再度測量すると売れそうです、という怪しい大阪(何故か全国へ、大阪の測量会社名で郵送されてきます)住所の測量・不動産屋から、30~60万円の測量詐欺の領収書…。70代~90代の、かつて一攫千金を夢見たお父様達が購入された、代金100~500万円の、開発不能の土地達。同じ国内の不動産として、可哀想ですよ。全て相続の都度、国有地として寄付OKにしてはいかがでしょう。固定資産税もかからない地方にとっても、管理出来ない迷惑な不在地主相続登記はやめて、国に所有権移転させてくださいよ・・・と言いたくなるのですが。本当に名古屋地区の資産家、土地好きの方々のお宅に、必ずと言っていいほど、“原野商法”の傷跡が残されています。

● 法務省では今、“未来につなぐ相続登記”と称して、キャンペーンを張っておられますが、出口がはっきり見えていません。勿論、批判できるような立場ではありませんが、もっと国として、強制・又はしっかりと指導して、相続登記は日本人として、絶対にやってもらわなければなりません。

  戸籍を揃えたとしても、その後の遺産分割協議をうまくまとめる 自信を、みなさん失くしてしまっているのです。セミナー会場で、 伊藤直樹は、ビール券や松坂屋の商品券3万円では、弟姉妹の実印を もらえないのです!とお伝えしていますが、みなさんの思いはいかがでしょうか。

● 現在、司法書士連合会が国土交通省、農林水産省、そして法務省と連携して、所有者不明土地問題を解消する方策を検討しています。
  昨今話題の空き家対策の一環として、相続登記未了の土地・家屋は、登記申請の促進が、是が非でも必要です。むしろ任意ではなく、相続登記を義務化し、数年内に協議が整わない場合には、強制的に法定持分登記とするか、単独相続→換価分割のルールを新設すべきと、個人的には考えます。
  丁度、司法書士アンケートが日司連 四ツ谷事務局から送られてきました。



* あなたが司法書士として受託した事件について、        【抜粋】
不動産を自治体等に寄付したいという相談をされたことはありましたか。

* 寄付をしたい理由で最も多いものに一つ○をつけてください。
  (1)宅地・建物の場合
    ① 利用する予定がないから
    ② 管理できないから
    ③ 価値が低く、賃貸又は処分できないから
  (2)山林・農地の場合
    ① 管理又は耕作できない
    ② 所在場所がわからない
    ③ 価値が低く、賃貸又は処分できないから
* 寄付について相談を受けた結果として、該当するもの全てに○を付けて下さい。
    ① 寄付は難しい旨説明をして、相談を終了した
    ② 自治体に相談することを勧めた結果、寄付ができた
    ③ 自治体に相談することを勧めたが、寄付ができなかった
* 受託事件について、不動産の所有権を放棄したいという相談をされたことはありましたか。

  自治体への寄付は、行政書士が手続窓口となって、寄付採納という交渉をするのですが、上述原野はまず不可。そして、道路や公園として寄付する場合は、民間側で当該自治体側の安全基準にのっとって、完璧に工事を済ませたものでない限り、受け取ってはくれません。
  似たような手続として、相続税納付に替えた「物納」があります。平成18年以降は随分と要件が厳しくなりましたが、物納する土地は、財務省(国)が所有する訳ではありません。例外的に国等が管理物件にすることも、たまにはありますが・・・。
  財務省の出先税務署が収納した後、財務局にて、大きな土地であれば分筆し、適当な大きさの住宅地であればそのまま、一般競争入札にて売却し、売買代金が入金されて始めて、税が国に納められる訳です。
  毎年7月1日発表の路線価にて物納します。実際にはその物納価格よりも安くしか売れない土地もあります。高く売れるくらいなら、相続税納付義務者サイドで民間に売却した方がお得です。
  さてさて、相続登記未了で問題となっている土地建物は、そんな「高級な土地」ではありません。分割協議をする価値もないから放置されていた物件です。
 3代も4代も昔の曽祖父名義、又は家督相続登記で移転することも経費がかかるという理由で、手つかずのケースあり。又は、原野商法により騙されてお父様が購入したケースあり。これらを中国人等に渡すことなく、国有地、自治体名義の土地にするといった新しい立法が必要なのですが、あいち事務所の発言力では何ともなりませんね。櫻井よし子さんに清き一票!ですか・・・。


とても私事ですが・・・・直樹の立候補について

 来たる平成29年5月31日。土地家屋調査士という国家資格の愛知県会会長に、私こと伊藤直樹は立候補し、選任を受けようと決意し、行動しています。
或る意味、公務です。これまで、30代、40代に愛知県会副会長を3期6年間。日本全体の連合会の理事2年。常任理事2年も経験してきました。
 そして、10年近くの歳月を空けて再び、59歳、改めて地元のリーダーを務めたいと、心から決意しました。
 資格社会は原則、一人の資格者が1つの個人事務所+法人格もH16から認められ、ポツポツと営業されています。このような組織は、営利団体ではありません。がしかし、マーケティングは必要ではないかと考えます。どこのどなたからの需要があり、介在建設・不動産業界が、どのようなルートで土地家屋調査士に業務の依頼をかけ、我々はどなたのもとに成果を納品し、感謝していただけるような仕事のやりとりが、元来そこにあるのか否か。日本経済の中で正常な駒であれと。

 

成年後見に関して、あいち事務所 伊藤直樹 かく語りき

 ご存知、平成12年(2000年)に始まった成年後見制度。700万人ともいわれる寝たきり老人、認知症の方々は、全て被成年後見人対象です。
 当然、日常の物品購入や、自身の預貯金を引き出す行為は、法律上、 身内・第三者が行なえば、横領罪となります。
 日々、国内の家族間において、刑法犯罪が成立していることは否定
できない。そして、被成年後見人ご自身が必要に迫られて家庭裁判所にこの制度申立をして、現在19万人余り、制度継続中の利用者(平成28年末)がおられます。
制度スタート当時は、身内が後見人に選任されました。昨今は、弁護士・司法書士しか家裁は選任していません。申し訳ない表現ですが、約5000万円以下の財産保有者ならば、例外的に身内OK。それ以上の預貯金、不動産を所有されている場合は、弁護士・司法書士が成年後見人に選ばれます。
残念ながら、弁護士・司法書士の被成年後見人財産が横領される事件が、毎週のように発生します。今更ながら・・・・ですが、名古屋市中区丸の内、元司法書士A氏(42才)が、愛知県内の当時82歳~107歳の女性4人から約6650万円を業務上横領。困った事件でした。
親族では公私が曖昧になるからと、国家資格者のみ選任する傾向をつくった家裁。法律構成を変更してはどうなんでしょう。将来の相続人予定者全員の同意書をもって、一定以上の法律行為は出来る。家裁の成年後見は、もっともっとラストの対処策で良いのではないだろうか? 昨日迄、家族の大黒柱であられたお父様、お母様に、子供さんや同居家族はもたれかかって生活してきました。成年後見申立をした瞬間、その診断書が出された日に遡って、ご本人以外に出費されていた資金は、身内生活費であろうと全て成年後見人弁護士さんに回収されます。戻させられます。

或るあいち事務所のお客様=80歳近いお父様が、跡継ぎAの孫の為に『近々東京で結婚式を挙げる費用+ハワイくらい、2人で行ってこいよ』と500万円を送金されました。その半年後、外へ嫁がれた身内のお子さんBからの申立てにより、お父様は被成年後見人になられ、選任されたリッパな愛知県弁護士会所属のC弁護士さんによって、この500万円は横領であるとして、返金するよう、調停事件を申し立てられました。跡継ぎのお子様Aは、「父は心からの思いで孫の費用を出しました。脳梗塞となったのはその後…。」(H29.3.20石原慎太郎元都知事が豊洲市場移転決定の責任追及に、つい2年前に脳梗塞を患ったので記憶にないこともあることは、ご了承願いたい、とTVで…)直系の孫である男児の挙式を、少々の資産家であられたお父様が、「ホテル代、JTB旅行代くらい、出してやるよ」と言った事は、全て成年後見状態の老人のたわ言と認定され、本件は結局、裁判所によって返金させられました。
 伊藤直樹は弁護士ではありません。よって、C弁護士事務所へお子様A(中学校時代の同級生)と共に、友人の立場で掛け合いに参上してしまいましたが、「君は法的に発言できる立場にないでしょう。司法書士という資格をもっている以上、成年後見のイロハくらい、わかっているのではないのかね?」と罵倒されてしまいました。資格者を律する法律上、司法書士と弁護士にあっては、出来ること、発言していいことには、格段の差があります。そんな事は十分知った上で、人間としてC弁護士に対して、伊藤直樹は正直・・・・「貴男のように心の無い国家資格者は・・・・消えろ!!」と思っています。今も。
 要するに、民法に書き加えられたこの成年後見制度の運用は、家族単位で扶助しあっている日本の一般家庭には、ピッタリ、はまっていないのです。
所構わず僕は、もしもお父様お母様が認知症になられても、家裁へ 行くことは最期まで抵抗していいのです、と助言しています。

どうしても不動産を売らなければならない場合、金融機関の債務者保証人として、借り入れの書き換えが必要な場合、定期預金や生保を生前解約してもらわないと後継者の自営事業が倒産してしまいそうな場合~を除き、キャッシュカードをあらかじめ作成しておいて、ATMで50万円ずつ、ご家族で現金出金をして、生活していってください、と。
 参考にしてください。今のうちに、ご高齢の父母のキャッシュカードを、なんとか窓口にご一緒に出向いていただいて、作っておいてくださいね。
 ここで記述したのは、制度批判ではないつもりです。成年後見ルールは、特に独居老人や家族不和の中で生きていく高齢者にとって、必要不可欠な手続きだということはわかっています。しかし、ご利用は計画的に…というか、慎重・かつ消極的に考えてください。――という私見を、勝手ながら進言いたします。
* 成年後見申立は、家裁に提出いただいた以上、絶対に取下げは出来ません。
  ご本人の権利を守る為であり、申立家族の事情は関係なし。
* 後見状態は治らないのですから、死亡まで、全財産が家族には一切おこぼれはいただけなくなります。
* 一般的な金利交渉、融資の書換え、ATMの出金…父母を、金融機関等関係者に会わせてはダメです!障子の向こう側に隠しても、いいんじゃないですか?

 改めて数値を見てみましょう。
団塊の世代が75歳以上となる2025年、認知症の方々だけで全国で730万人に達するといわれています。同年の65歳以上の高齢者は約3650万人。5人に1人の成年後見状態。あと8年後の様相です。
本来のこの制度→「判断能力が低下しても、本人の意思を尊重した生活を後見人がマネジメントでき、経済的な搾取や虐待など、権利侵害からも本人は守られる」。そして平成28年5月には、「成年後見制度利用促進法」が施行されたものの、みなさんは、社会福祉協議会・地域包括支援センター。このような半官半民組織の方々から、この先いつか制度利用を強制されます。 徘徊する父母。高額負担の高齢者支援サービス。この先、老人大国、日本の抱える成年後見問題について、あいち事務所はいい加減な付き合い方をいたしません。
少々この延長線で表現するのは誤解を招くかもしれませんが、家族信託・民事信託手続も、あいち事務所は消極的に考えています。公正証書遺言・任意後見契約の重要性は、むしろ強く訴え続けます。信託はあくまで民法上の契約です。いざ相続発生した後は、対立当事者間で信託契約は解除できることとなり、争いが前提です。

 争いは回避したい! 

 それが私共あいち事務所の考える、相続前・後対策です。

 

以上、文責:伊藤直樹

相続対策は3つです

あらためて相続対策の全体像を整理してみました。大きくみると3つに分けることができます。その枠の中でいくつかの不動産相続対策を税理士目線で説明してみたいと思います。どうぞお付き合いください。

以下、文責;税理士 一杉顕法

★おしらせ★

あいち事務所の税理士は不動産相続の専門として現在6名の税理士(2名は登録前です。)でお客様のご相談をお待ちしております。世の中の税理士の大半は会社顧問会計事務所として動いている中、6年前から不動産相続に特化した体制で運営しております。
その特殊性をお伝えするために全体のグループとは別に、税理士事務所としてのホームページを平成29年4月1日より公開することになりました。
今後ともよろしくお願い申し上げますm(_ _)m

新しいホームページのアドレス(URL) http://aichi-zei.jp/



【1】争族対策 ~ モメないための対策
(イ)「公正証書遺言」・・・公正証書遺言があれば、残された兄弟姉妹甥姪の話合いで意見が分かれて決められなかったとしても、とにかく前に進みます。税務署・銀行等金融機関の手続きを期限どおりに進めることができます。兄弟姉妹は子供の関係のままであればケンカはしますし、大人の関係になっていたとしても意見は分かれます。そうなったとしても周りに迷惑をかけずに、 余分なお金を払わずにご両親の亡き後も、普段の平和な日常に 戻ってもらうため、必要な大事なお守りになります。
(ロ)「保険」・・・お金の遺言です。受取人を指定すれば、原則分割協議の対象になりません。受取人のみで手続きができます。
(ハ)「養子縁組」・・・跡継ぎの配偶者・孫を相続人に加えることで法定相続分をご両親の考えるバランスに近付けることができる点で争族対策です。養子養女になる方、他の相続人への気持ちの配慮は必要です。伝え方によっては争いの種にもなりますのでご注意を。(あいち事務所のアドバイスを事前に聞くべき!と思います。)

【2】資金対策 ~ お金に困らないための対策
(ニ)「不動産売却」・・・もし相続後に売ればいいとお考えなら生前に売却の準備をして下さい。思ったより安くないか?費用がかからないか?そもそも売れるのか?を知って下さい。そして、大事なのは、売る不動産ではなく残された不動産です。土地を売った後も正常に維持していけるのか?例えばその収入源を手放して大きな自宅の固定資産税は払っていけるのか?などといった視点は意外に盲点になっています。
(ホ)「不動産活用」・・・売却する前にその不動産から収入を得た場合、いくら現金が得られるのか?は私共に確認して下さい。
(もちろん税金がいくらかかるのか?所得税相続税の節税になるのか?も)。大きく儲かることは少ないですが、長きにわたり家族を支える収入となります。年金収入・現金運用収入が期待できない時は、頼りになる存在となります。
(ロ2)「保険」・・・死亡保険金は相続後にしか受け取れませんが、税金がかからず(非課税額=500万円×相続人の数)、葬儀費用や相続税納付にあてる資金として残せます。注意点は、やはり受取人です。若いうちは配偶者で良いですが、跡継ぎの子がいるならその子にして下さい。相続人でないお孫さんにしてしまうと孫に相続税がかかります。その場合、後述の対策「生前贈与」も そのお孫さんへの3年内贈与が全て相続税対象となってしまいます。

【3】税金対策 ~ 相続税の節税対策
(ハ2)「養子縁組」・・・相続税計算上相続人が一人増えると600万円の基礎控除×税率+αの相続税が軽減されます。例えば、税率20%の方(各相続人が約3千万円超の課税財産額のご家族)ですと、約320万円減税となります。もちろん節税の効果だけでなく、その養子養女さんは他の相続人と同様の権利義務が発生しますので、その点は充分な認識が必要です。
(ホ2)「不動産活用」・・・不動産は相続税計算する上で比較的安く評価されるため節税効果があります。土地は場所により一概には言えませんが、建物は建築費と比べると大きく評価額が下がります。その建物を賃貸にすることで建築費の回収計画が成立すれば、大きな節税対策と考えることができるのです。
(へ)「贈与」・・・生前に財産を移転することで相続税の対象となる父母の財産額を減らす対策です。注意点としては、相続人(受遺者も含む。以下同様)に対する贈与は3年間は相続税の対象となる、ということです。父母長男の3人家族の場合で、父が長男に111万円贈与して翌年相続が発生した場合は、その111万円に相続税がかかるということです。もし養子縁組していないお孫様やお嫁様がいらっしゃるのであれば、その方への贈与は相続税の対象となりません。

お問い合わせはコチラ


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