セミナー自粛中。コロナ禍の出口はいつ?

世代● 私共あいち事務所は、平成4年のバブル崩壊以来、相続税対策、そして相続の事前・事後に何が出来るのか。どのような事態が生じても、これだけは知っておけば良い、というアドバイス伝達セミナーを28年目・・・・にして中断しています。(残念💦)
 この27年間には、当初バブル(海部俊樹首相でした)後の地価下落。不動産業界、建設業界、そして銀行、証券会社、生保の破綻を思い切り経験した平成の10年間。住専管理機構による地元シンコーホームをはじめ、未処理とされていた不動産業界の最終処理と金融機関の大編成替えも経験しました。(橋本龍太郎首相でした)
 平成20年。2008年9月15日にはリーマン・ショックも発生し、 アメリカ合衆国の緩み過ぎた住宅ローン証券化が破綻し、再び日本マネー は回収不能となりました。(麻生太郎内閣でした)
 2011年3月11日の東日本大震災は、時の民主党、鳩山由紀夫・ 菅直人・・・・の対応。再度の不況到来でした。
● 今年も国税庁は7月1日に、令和2年分の相続税路線価を公表しましたが、これは令和2年1月1日時点の国土交通省が3月に公表した公示地価の80%です。  つまり、4月以降のコロナの影響で、広範囲に日本の地価が下落していることは反映されていません。
 今年1月から12月の間に亡くなられた故人の遺産中、土地価格のベースは、この5年連続して上昇した路線価を用いる事になりますが、当然、土地を処分して年末に相続税申告と納税を考えていた相続人のみなさんは、それでは困ってしまいます!
10月に補正・調整を行うようです。→同じ事が冒頭、波乱万丈の28年間で少なくとも2回、起きました。 ①バブル崩壊と、②リーマンショック時です。
①の際には30~60%下落。②では20~30%下落し、本来ならばいちいち納税者サイドで不動産鑑定士に依頼をして鑑定評価額を出してもらい、個別評価をもって申告したいところですが、今年1月から4月のコロナ禍直前の相続発生時の時価は、正確に言うと下がっていないのです。
 相続税法第22条、評価の原則は→土地は相続取得時の時価によるとされ、その時の現況による→解釈として、エリアを大まかに定めて補正率を設定することを、国税庁は検討に入りました。  果たしてこの場合、緊急事態宣言の東京(関東)4都県+αだけがこのエリア設定の 対象なのか、全国に適用してくれるのか?
 そして注目したいのは、今年1月死亡の場合、申告時期は11月なので、10月以降に対応措置を公表した場合、年初の相続発生の方々も遡って便宜“補正”をしてもらえるのか。いかなることになるか。
 各納税者毎に異なる路線価申告となってもいけません。
 東日本大震災の場合、津波の沿岸部の路線価は、特に宮城、福島あたりでかなりの相続特別措置法の特定非常災害指定による路線価調整がされました。  新型コロナは、台風や地震などの災害には当てはまりません。この新たな措置は、さすがに過去に例がありません。
● さて、参考迄に、東京銀座中央通りの「鳩居堂」前は、金4592万円/㎡・坪当たり金1億5180万円(上昇率0.7%)となり、昭和61年分以降35年連続で全国最高路線価を記録しました。
 平成4年の路線価を遥かに上回るこの価額。どうやら夢物語となったようです。
 来年コロナが去ってもこの先は下落です。ついでに名古屋市の最高値も、中村区名駅一丁目名駅通(JR前)金1248万円/㎡・坪当たり金4125万円も幻でしょうね。

★ 相続情報セミナー ★  開催決定し、定員を探ります

令和2年11月21日(土)、名駅のウインクあいち大ホール、800人収容会場にて、相続情報セミナーの開催を決断いたしました。第136回目。コロナに負けないで、安心してご来場いただけるよう、マスク着用、入口での検温にも万事配意いたします。  アクリル板越しの個別相談ブースも設けます。密にならないよう、ゆっくり入場、ゆったり着席いただきましょう。
 伊藤直樹(伊藤紘一郎)の2時間、全力投球、相続情報発信にご期待ください。
 しかしコロナ状況は予断を許させてくれません。800×20%=160人? 800×30%=240人? 席の間隔をどれだけ空けたら良いものか。
 今回に限り定員制とし、事前参加申し込みスタイルを用いることとします。
 後日、あいち事務所応接コーナーにて、セミナー後の個別なんでも相談も、追ってご案内いたしましょう。
 コロナも恐怖・・・・ですけれど、相続争いもこれまた待ったなしです。令和の相続民法改正によって、どんな遺産交渉も全く様相が変わってしまいました。一日も早く、私からお伝えしたいと思い、早めに開催期日をご案内させていただきます。
 11月21日(土)。広い会場に来場人数限定!
この耳より情報は、8月お盆前にみなさんへお届けしますが、セミナーの受付は、

10月19日(月)朝10時より、先着順にて 申込対応に入ります。

当日は、東京アラートならぬ名古屋アラートで、JR名古屋駅周辺が真っ赤っ赤にならない限り、まずは160名様限定とし、受付電話、お待ちいたします。
 月~土の10時~17時 お名前と人数、そして万一の中止連絡の場合を考慮して、ご自宅のお電話、又は携帯番号をお伝えください。ご住所は結構です。
定員に達するまで、受付は続けてまいります。但し、満席の際はご了承ください。

0120-086-707 又は 052-222-1344

ズバリ。高齢の普通のみなさんへ

世代● オンラインもスマホも・・・・信じられますか?紙に書いた文章か、 又は直接、身近に話として聴いた方が理解がし易いですよね。
カタカナ・コンピューター用語がわからない伊藤直樹とご一緒の、アナログ派ですよね。
 しかし、お集まりいただくセミナーが難しい中、お子さんやお孫さんに手伝ってもらってYouTubeを、ゴホン!これまたアナログじゃない!私の動画配信をご覧いただくってのは、どうでしょうか。【9~10月の次回本誌にて、公開方法と一緒にご案内予定】
 私も、みなさんと直接お会いして講演(漫談!?)を聴いていただくのが本望ですが、いかんせん、コロナ禍の後は、参集が心配です。よって近々、定期的に、現時点での相続情報セミナーネタで15分番組を収録して、自宅視聴していただく事を企画しようと思い立ちました。
 自前で作ります。よって、NHKのようにはまいりません。勿論無料です。なんとか視聴できるように、お孫さんと頑張ってみてください。私も一生懸命、挑戦いたします。
● あいち相続セミナー 単純にこの形で挑戦します。
 みなさんにとって、相続財産、遺産相続という世界は、取り組むとしてもあまり楽しいものではないです。私は、名鉄観光やJTBの窓口で家族みな揃った大旅行を企画する事の方が楽しいと思います。
 皆さんも、ご家族、子供達や孫達と出来るだけ仲良くしたいですよね。
 どうでしょう~~
 眼をつむってから、子供達が争うことを回避する事は、天国に逝ってしまってからでは何もできません。ところが、名古屋(あたり)の相続専門と称する他の税理士、弁護士さん達は、不動産(土地、建物)の事を、大変失礼ながら、全くご存知ないのです!(諸説あり)
 今回、この通信をお読みいただいているみなさんで、私の過去の セミナーを体験されている方々は、大丈夫ですよね。
 初めての方々は、是非なんとか、あいち事務所のYouTube にたどり着いてください。
世代● 今、人間関係は、そして家族関係は、失礼ながら壊れています。私伊藤直樹をとりあえず信じて、聴いてみましょう。
・・・というのは、金融機関、特に信託銀行中心に相続セミナーと称し、嘘ばかりしゃべっている事に、私、頭にきているのです。
 あいち事務所も、担当させていただいた場合、費用はいただきます。しかし、相続を大企業にお任せすることは間違いです。彼等はサラリーマンであり、結局、弁・司・税・・・・各資格事務所をもって下請け担当させる以上、かかる費用も、関係者間の人間関係も、ボロボロになります。
 失礼ながら、信託銀行の遺言執行や遺産整理はボロクソです。(後で、あいち事務所が銀行取引停止になっても頑張ります。)
 弁護士さんは、チョ~頭いいです。しかし、税理士さんもそうなんですが、自宅を過 去に買い求められるくらいで、不動産の事、ぜ~んぜん知らない方達です。
本当に他人の悪口ばかりで恐縮です。
 伊藤直樹は37年間の事務所経営の間に、負債13億超えを2度。現在も恥ずかしながらコロナ禍融資で1億相当の従業員給与待遇の融資を、当たり前の如く、日本政策金融公庫さん、商工中金さん等より援助いただきながら、40名のスタッフと皆さんの為に、相続対応を続けています。
● 何でそこまで、気持ちを入れ込むのかな? 無理して人のお世話を焼き過ぎなんじゃない?
 それが伊藤直樹の性分と答えさせてもらっています。
 同じ血を継いだ兄弟が、骨肉の争いをして、いがみ合う光景は、何十回とみてきました。嫌いです。申し訳ないですが、これは親(被相続人予定者)の責任です。親御さんなら、血を分けたお子さん達に最期の務めを果たすべきです。 どうしたら良いのか??
 伊藤直樹に一度相談してみてください。絶対に、私は貴方を幸せにしたいのです。
お電話、ください ⇒ 0120-086-707
又は 052-222-1344

TOPICS  あっという間に死語。言葉は早い。
● 民泊。一瞬にして、このコロナ禍に吹き飛ばされました。
世代  平成30年6月15日には、民泊拡大に対応した住宅宿泊事業法が施行されましたが、2年経過の今。外国人のインバウンドは全て消滅しました。
旅館業に該当するから消費税は非課税にならない通達を出したり、騒ぎとなっていましたが、同じくコロナ禍で、ありえない居住スタイルのシェアハウスと一緒に、全て日本の生活様式から消えていきました。
 本来の目的とは異なる利活用。本質がおかしかったと思います。個人のプライベートも守れないシェアハウス。そして、解体が望ましい旧耐震の古家を、手抜き改装工事で人が寝泊まりだけするといった民泊は、地震・天変地異に年々見舞われる日本には、不要不急な商品でした。
ついでに、中古ワンルームマンション単発投資も、絶対に 手をつけない事です。儲かりません!損しかしません!
 2度と出現しない事を願います。
● 泉佐野市のふるさと納税=豪華アマゾンギフト券は合法。
6月30日、最高裁で勝訴。どこが特産品ですか!?
 大人気が聞いてあきれます。片や、8%、10%と消費税率の細かい事に税務当局、税理士が一生懸命汗を流しているのを横目に、税額控除やら節税効果と、金券であなたに損は絶対させません、といって、他の市町村の税金をかすめ取る、全く価値のない制度ですね。
 納税意識を高める為、各地で小学生や中学生に習字を書かせたり、税金の作文を書いて褒めたたえている隣で、「元横綱 貴ノ花」にまでふるさと納税CMをさせる企業も登場。
 コロナ禍でも、これは残ってしまうのですかね。TOPICS  あっという間に死語。言葉は早い。
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 納税意識を高める為、各地で小学生や中学生に習字を書かせたり、税金の作文を書いて褒めたたえている隣で、「元横綱 貴ノ花」にまでふるさと納税CMをさせる企業も登場。
 コロナ禍でも、これは残ってしまうのですかね。


コロナ時代の組織再編

世代● 令和2年5月末。自分が会長を務めさせていただいている愛知県土地家屋調査士会の総会は、ANA金山ホテルの宴会担当者様には失礼ながら、かなり直前でキャンセルを申し入れ、三蜜とならないような開催方法を検討した結果、浅間町の会館の4階226.99㎡に9名(会長、議長、司会役副会長と6名)。総会議場をYouTube限定視聴同時配信+3階同床面積に10名の役員が、報告を議案提案、決算、予算をZOOM画像にて顔と声が登場するスタイルで挙行しました。
 画像協力いただいた(有)アートスペースプロジェクト服部社長、ありがとうございました。226.99×7割=約160㎡・48坪に9人ですから、なんとか1人5坪分のソーシャルディスタンスを確保しての総会となりました。  その半月後に東京の連合会総会も、動画片方配信による9人総会へ、各役員が事前収録ビデオにて報告、説明を行い、2分間の参加にて、副会長1年目は終了いたしました。
● 新しい生活様式ならぬ、業界の組織をあらゆる角度から見直す 必要に迫られています。通勤列車で参集する事が仕事の時代から、 新しいテレワーク、web会議が主流の組織理念を模索すること。 どうやら、自身の4年目。会長職ラスト1年は、組織改革を 成し遂げる事に集約されるべくして、コロナと対決です。
● ひとつには、業界の先細りです。正直、悲観的な面を否定できません。年1回の土地家屋調査士の国家試験会場は現在8会場(法務省の8管区)、司法書士も昨年より50会場が15会場に減らされています。受験層の激減。対面の現地土地境界立会や新築のお宅訪問やら、初見の依頼者の土地や建物に恥ずかしげもなく土足入りしなければ成り立たないのがメインの仕事です。司法書士や税理士のように、電話と机上のパソコン操作のみの仕事とは全く異なります。
 今年の司法書士は、7月5日から9月27日に試験日が調整されましたが、土地家屋調査士試験の一次試験部分が免除となる測量士(補)の試験は10月に延期となった為、500~1000人分はマイナスにて、今回の出願者は4000人を割り込むことがほぼ確定的です。
法務省さんになんとか令和3年1月に順延していただきたい旨、業界の依頼は聞き入れてもらえませんでした。
● 今後、新しい測量の立会様式をお願いすることとなるでしょう。恐らく、遠方の地主の方やご多忙の地権者、共有持分権者の方には、写真やスマホ、タブレットを介した動画にて、現地の立会をお願いしたり、署名を飲食店の支払時のように送信したり・・・そんな新しい仕組みの中で、大切な不動産の管理、境界の記録といった事を、新しい組織の役員の理念が、次の階段へと昇っていけるよう、私のラスト仕事が始まっています。

伊藤直樹のブログは、スマホにて、『愛知県土地家屋調査士会』を開き、 左上の『会長の部屋』をご覧いただくと、多少業界寄りですが、どなたにも お読みいただけるようになっています。
ご自宅で、電車、バスの中で、お気軽にご覧ください。

相続税軽減のための遺言書

世代相続税対策だけで遺言書を作成する価値があるのでは?と感じる事例がありました。
私は常々、遺言書の必要性は、お子様達が親の財産でもめないため、大事な不動産を売らずに引き継いでもらうためなど、税金より大事な理由がある、とお伝えしておりました。ですが、遺言書があれば税金負担を大きく軽減できた事例を目の当たりにすると改めて税金対策のためだけに遺言書(必ず公正証書にて)を 作成する(!?)でもいいじゃないか!!!と感じております。

事例1

12年前にご主人を亡くされていたお母様の相続案件です。
お子様はお二人です。そのお子様はお二人とも認知症・障害者で、 現在それぞれ後見人の弁護士さんにて分割協議をしています。
いろいろ状況確認をしていくと、今回亡くなられたお母様はご主人の相続の際に未分割で、相続税を約2000万円納付されていることがわかりました。前号でお伝えした見込書・申請書は提出していませんでした。
もし、ご主人が例えば「妻(上記のお母様)へ全部相続させる」といった遺言書を残されていれば、妻には配偶者控除(50%もしくは1億6千万円まで無税)がございますので、この相続税約2000万円は払わずに預貯金として残しておくことができたはずです。
このお子様達は今後働くこともできず、親の財産と障害者手当で生活しなければなりませんので、2000万円の預貯金はとても大事な財産でした。



事例2

4年前の相続の調停がやっと終わった事例です。
2人の相続人は、当初、法定相続分2分の1にて相続税を納めていましたので、今回の調停終了後4ヶ月以内に申告をし直すのですが、結果、約1000万円の税金の軽減を受けられずに終えることになってしまいました。 その軽減とは、小規模宅地等の評価減です。
今回、ご自宅の土地と駐車場の土地がそれぞれの相続人に分割が決まりました。その土地に付き、小規模宅地等の評価減を受けることでトータルの税金が約1000万円軽減されるのですが、その評価減を受けるためにはその2人の相続人の同意が必要なのです。
問題になったのは、トータル1000万円の軽減をどちらの相続人で受けるか?です。この評価減は同意があれば片方の相続人にその軽減を寄せることもできてしまいます。当然もめます。4年越しで争ったあと、仲良く半分ずつの軽減を受けるということもできずに申告期日の4ヶ月以内を過ぎてしまい、この評価減は消えて無くなりました。。。



お金に換えられない事情や感情があるのが人間です。
とはいえ、「先立つもの」も大事な財産です。 遺言書をつくりましょう!


文責:税理士 一杉顕法

その情報は真実ですか?

 

世代みなさま、こんにちは。今年よりマヌカハニー(大容量低価格のもの) を毎朝スプーン一杯摂取することにより、コロナ禍においても風邪すら ひかない丈夫な身体を手にしております息子の紘一郎です。

 昨今、テレビをつければ、コロナ・隠蔽・コロナ・誹謗中傷・コロナ・失言・・に対し、芸能人、関係者、評論家たちが様々な意見を取り交わしていますが、果たしてどの情報や意見が真実なのでしょうか?
 真実の情報・・・法律,専門家の統一見解,万人が認める事実
真実が不明な情報・・・↑これら以外のもの


一斉休校の是非や、外出自粛要請中の外出の是非、GoToキャンペーンの是非等々、正解(真実)は無く、人や事業者によって思いが異なる中で、真実が不明な情報を延々と言いあっているように思えますが、やはり重要であるのは各自の倫理意識ではないでしょうか。
 この各自の倫理意識に大きく差が開いてきた場合に必要となるのが法整備です。このご時世、僕が危惧しているのは『なんでもかんでも法整備』を要求する国民の多さです。
例えば、NHKによる1,270人を対象にした、≪政府や自治体が外出を禁止したり、休業を強制したりできるようにする、法律の改正が必要だと思うか?≫の回答割合を見てみると、必要が62%、不要が27%という結果です。
この結果は、コロナに対する国や政府の曖昧な対応と、各自が持つ日本人の倫理意識の低下が起因となっているのかと考えますが、『なんでもかんでも法整備』をすることにより安心を確保し、お上に管理され、各自が持つ権利・義務の意識が日々高まっているように思えます。僕が危惧するのは、何かあったときに各自の倫理意識を基にした話し合いを一切省いて、全て法律にこう明記されていると、すぐに弁護士→裁判へ行く傾向が強まり、ガンジガラメになる気がしています。
イギリスは7月24日から、フランスも7月20日から室内におけるマスクの義務化が始まりました。日本において、数か月または数年後にコロナが終息し、マスクを外して生活ができるようになっても、どこか息苦しい世の中になっているかも知れません。

法務局がミシュランレストラン化!?

若者のぼやきはさておき、真実である新たな法整備を深堀りさせていただきます。
令和2年7月10日(金)赤口より、自筆証書遺言の法務局保管制度が施行されました。
事前予約制であり、実は7月1日(水)先負より、ネット予約【0時00分より】と電話予約【8時30分より】での受付が開始されていました。
7月1日、あいち事務所の朝礼(8時55分)にて、僕が所員にその内容を伝えるべく、名古屋法務局本局の状況確認をしたところ、既に10日から17日迄の予約が全て埋まっている状況。ネット予約では、1カ月先まで予約ができますが、本書執筆時点(7月16日)では、このコロナ状況下でも、1ヶ月先迄予約が埋まっており、次の予約ができない状況です。法務局はミシュランで星をいくつか獲得したのでしょうか…?
キケンで仕方がありません。誤記があれば無効、財産の行先を記していなければその部分は遺産分割協議、相続させる方が先に亡くなっていた場合の記載の有無等々、自筆証書遺言保管官は、自筆証書遺言の形式的(住所・氏名・日付・印鑑・訂正方法等)なチェックのみで、内容のチェックはしてくれませんからね!
法的な効力を発生させるはずの自筆証書遺言は、誰のチェックもないまま…つまり、その遺言に効力があるか否かは不明なまま、法務局に保管されるこの制度。みなさまの総財産の行方を、そのような博打まがいの新たな法律に、託すべきではないのです!!
新聞・雑誌・メディア等、相続実務経験のない方々が、法律がこう変わりましたと、流暢に、わかりやすく書いたつもりになっている文書をよく目にします。その中に、公正証書遺言は費用が高くつくが、自筆証書遺言は安く作れますという文書が頻出します。
自筆証書遺言作成は金3,900円、あいち事務所での公正証書遺言作成[出生から現在までの戸籍収集、案文作成・ご提案、付言(お手紙)の協議、公証役場との遺言チェックやり取り、公証役場費用等々は全てコミコミ]費用は金25万円からです。
確かに金額の違いはありますが、その自筆証書遺言がもしも無効だったことから、相続が始まった場合、弁護士への着手金30万円 + 報酬金数百万円と、無効になる可能性が極めて低い公正証書遺言作成費用の金25万円は、果たしてどちらの費用の方がお安く、堅実なものなのでしょうか。
法施行開始のお日柄の通り、多くのご家族の火種になることは間違いないでしょう。
【赤口:「火の元や刃物に注意すべき日」と言われており、凶や死のイメージが付きまとうため、お祝いごとでは避けられることが多い。】
本書をお読みいただいているみなさまには、新たな法整備により、遺言がお手軽で便利になったと勘違いを起こさぬよう、この真実の情報が届けと思うばかりです。出来ましたら、みなさまのまわりのご友人やご兄弟等にもお伝えいただければ幸いです。

文責:伊藤紘一郎 

世代TOPICS  新規開業者のみなさんへ
   持続化給付金の対象拡大については、アパート等の不動産賃貸事業主は対象とはなりませんでした。6月26日に経済産業省は、①令和2年1月から3月の間に創業した事業者 ②主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者 を新たに加え、6月29日から受付を開始しました。
 創業した途端にコロナで受注零・・・なんてケースでは、創業月から対象月の事業収入を税理士によって1~3月の平均値と、4月以降50%ダウンを証明してもらうことが要件となります。+個人事業の開業の事実の証明です。
 又、②は令和元年以前から被雇用者、被扶養者でないフリーランス事 業者のようですが、こちらは複雑です。
果たして金100万円は受け取れるでしょうか。
 詳しくは、経済産業省のホームページへどうぞ。   文責:伊藤直樹

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