相続セミナーの再開;慎重に手をつけていきます

● 171号を発刊後、半年以上、コロナの対応に追われて発信を停止したことにより、たまに、「ついに終了か?」とのお尋ねをいただいた事もありました。
B4版からA3版に誌面変更した以上に、今後どうするのか悩み、いつもご紹介するセミナー開催にも、手をこまねいていました。
 令和2年1月25日(土)中川区役所で200名余のお客様においでいただいたのを最後に、4月の中村区役所セミナーは中止・・・。
 そして令和2年11月21日(土)ウインクあいち大ホールで、第136回の来場ご希望者事前予約申込にて再開…するも、160名のご予約に150名余のご参加。続いて年明け1月15日(金)は67名様。1月23日(土)80名余・・・再び緊急事態宣言へ。
→ 令和3年3月27日(土)、4月3日(土)、ウインクあいち大会議室(170名収容)に60名様限定にて再び挑みましたが、今度は午前午後の2部制として計80名と計30名・・・相続の事前・事後、その他法改正情報に、熱心に耳を傾けていただきました。
● さて、5月15日(土)が第141回、6月12日(土)は第142回を、もう一度、1日1回、60名様限定で続けてみました。不撓不屈(ふとうふくつ)=困難にあっても、ひるむことなく挫けない。クジけることなく挑み続けます。
 この四字熟語、1994年平成6年に横綱昇進伝達式に、貴乃花が口上として用いたものです。
「今後も不撓不屈の精神で、力士として不惜身命(ふしゃくしんみょう)を貫く所存でございます。」不惜身命とは、その道(仏道)のために身も命も惜しまないこと。そこまでは伊藤直樹は言い切れませんが、少なくとも挫けることなく不撓の精神にて相続情報セミナーを開催してまいります。
 ワクチン接種が行き渡っているようならば、9月のウインク あいち大ホールは【無予約・自由参加】にて、第144回は、 皆さんと再会が出来るのですが・・・。
● 全くの自分事ですが、5月28日をもって、4年間の愛知県土地家屋調査士会会長職を無事退任いたしました。やり残した事もまだあります。あっという間の公務にて、その間はあいち事務所のオールスタッフが私の代打を務めておりましたが、ご不明点、不満なところがございましたでしょうか?・・・と言いつつ、6月には日本土地家屋調査士会連合会副会長の2期目の立候補中。厳しい選挙ですが、ここでも不撓不屈で法務行政や国土交通省、地籍調査等に関わって、みちづくり、街づくりにもまだまだ汗を流す63歳。これからも挫けませんよ。

★ 相続情報セミナー ★
第143回 令和3年7月10日 (土)   


5月15日、6月12日の名駅ウインクあいち大会議室60名限定開催の電話申込 も、あっという間に満席となりました。午前中の事前予約個別相談も10組を超える お申込みをいただきました。 新聞チラシによる告知といたしましたので、以前からの耳よりご愛読顧客様にも、 令和の相続民法改正によって、全く様相が変わってしまった遺産交渉。最新相続情報 をお伝えしなければ・・・と、7月10日(土)、午前と午後、2部制にて、相続情 報セミナーを開催させていただきます。 いまだ緊急事態宣言発令中であり、不要不急の外出は回避しなければならない状況 ではありますが、相続争いもこれまた待ったなしです。 勿論、安心してご来場いただけるよう、スタッフ全員マスク、フェイスシールドを 着用の上、入口での検温・手指のアルコール消毒にも万事配意いたします。 密にならないよう、170名収容の会議室に60名入場とし、お席の間隔もとり、 ゆったり着席いただきます。 ご来場の皆様にも、マスク着用、ご協力願います。当日、咳や発熱の症状がある方 は入場をご遠慮いただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
尚、個別相談は当日の講演受付順にてお受けいたします。

午前の部 10時受付開始    10時30分~12時 講演
  午後の部 13時30分受付開始 14時~15時30分 講演
この耳より誌をお読みいただいている顧客様限定にて、本誌が届き次第、 下記までお電話にてお申込みください。

0120-086-707 又は 052-222-1344

 伊藤直樹の1時間半の全力投球、相続情報発信にご期待ください。

● 第144回 令和3年9月11日(土)、ウインクあいち大ホールにて開催!
こちらの申込等につきましては、感染状況、ワクチン接種状況を鑑みて、改めてご 案内させていただきます。
又、適宜、あいち事務所応接コーナーにて、無料個別なんでも相談も開催していま す。
ご来所の上、個別のご相談を希望される方も、お気軽に上記までご連絡ください。
こちらの事前申込も進めさせていただいていますが、当分は事前予約、人数限定で続けてまいります。
又、適宜、あいち事務所応接コーナーにて、無料個別なんでも相談も開催しています。ご来所の上、個別のご相談を希望される方も、お気軽に上記までご連絡ください。


ドン・ファン野崎幸助氏の申告・納税は?

 紀州のドン・ファンは、平成30年2月に旧姓須藤早貴さん(殺人容疑者)22歳 (=3年後の今は25歳)によって覚醒剤を投与され亡くなりました。
享年77歳、和歌山県田辺市きっての事業家、資産家でした。
 刑事事件、週刊誌ネタはさておき、相続税申告はどうなったのでしょう?
亡くなる3ヶ月前に入籍した妻、早貴さんに4分の3。それまでに2度の結婚歴においては子供も、そして親もいなかった幸助氏は、田辺市内に4人の兄弟がおられました。4分の1を4人=16分の1ずつの法定相続分があります。4人の中には既に亡くなっている方もあり、代襲相続人の甥・姪にも幾らかがまわる・・・のかと思っていたら、死後、早々に自筆証書遺言が見つかり「個人の全財産を田辺市に寄付する」と書かれていました。田辺市の発表した遺産は約13億5000万円です。全て遺贈・・・という訳にはいきません。

 3年前の報道では、会社名義の不動産や絵画も含めると50億円の 資産を残した!と騒がれましたが、田辺市が個人遺産と発表した評価 とはズレています。法人分が未発表なのかな?

 問題は、遺言が有効として家裁で検認されて、田辺市が2分の1、正当な妻が2分の1(法定相続分の半分が遺留分)、約6億5000万円を取得出来ることになります。
 まず、4人の兄弟連合軍としては、第3順位である以上、子・親と違い、遺留分請求権はないのです。
よって、地裁に対し、この自筆遺言の無効確認の訴求が出されています。遺言が無効となると、兄弟達は4分の1、8500万円相当ずつを取得出来ます。
 かつて、45歳差で再婚して大騒ぎとなった加藤茶さんよりも、更に10歳離れた年の差婚!?週刊誌ネタはヤメましょう。
 和歌山県は紀州梅の産地です。幸助氏の実母は梅酒屋さんでした。
これを受け継いだ上で、酒類販売会社「アプリコ」を経営されていましたが、東京の元クラブママ(60歳)が監査役として、3年前に役員就任をしています。TVで、当初亡くなった日に家の中に居たという、あのお手伝いさんの事です。
 南紀空港へ、羽田から週1〜2回通っていたといいますから、相当の報酬を領収書なしでもらっていたのでしょうね。とても昨今の厳しい所得状況の中、頑張っていただいている介護士さん達とは全く違う登場人物です。何の世話をしていたんでしょう。相続人にはなれなかったものの、同社の役員として生命保険金を受け取っていたとの報道もありました。今後、共犯者として登場・・・??言い過ぎはやめておきます。(反省)

 税務面からのぞきます。それは4パターン。今回の田辺市公共への遺贈のままならば、①市に関しては相続税は非課税。
早貴さんが遺留分を6億5000万円受け取り確定した場合、②6億円超ですから最高税率55%で、3億円以上の納税??→いや配偶者ですから、実は非課税でした!!
③兄弟達が、遺言無効を勝訴すると、4人合計で税率30%相当・・・4人各自2500万円相当は納税することとなり、申告時期から2年以上経過していますから、延滞税・加算税も付される事となります。結果、④早貴さんが容疑者から殺人罪の刑事犯として確定すると、相続人欠格(民法第891条)となり、相続権は消失します。田辺市に全てが帰属する事となりますが、いかがでしょうか?
 〜国民としては、相続税収をこの事件で回収しないと、和歌山県警の3年間の膨大な刑事捜査経費を私達の税金でまかなわされ続けるだけなのですが。


韓国サムスン会長、相続税1兆1700億円

  令和2年10月に、サムスングループのイゴンヒ(李 健煕)会長が78歳で亡くなり、その相続税が、昨年1年間に納められた同国民の相続税額の3〜4倍に達しました。
 グループ傘下のサムスン電子を、半導体事業や携帯電話で世界トップに育て上げ、サムスン電子やサムスン生命、サムスン物産などグループ全体の株式が大半ですが、課税標準は、約2兆5500億円(26兆1千億ウォン)に達したといいます。
先のドン・ファン同様、公共の病院や国立博物館、美術館等に、 国宝14点を含む美術品や支援金を金3000億円寄贈するといい ますが、多少の非課税遺産となったとしても、サムスン相続人は妻 と長男(同社新会長イ・ジェヨン氏)と娘2人の計4人。
長男1人は、株を担保に銀行から納税資金を借り入れて5年間で 分割納税するといいますが、毎年2340億円ずつ、韓国税務当局 に納付する、その返済方法、教えてもらいたいものです。

菅自公政権が富裕層を見捨てて衆議院選挙に勝つ秘策
それが=暦年贈与110万円節税の廃止!?

 この件については、セミナーで聞いていただきたい。
そして、仮に今後、数年内に暦年課税が廃止された場合、これからの相続税対策の内、使えなくなるもの、まだ使えるもの〜教育資金の一括贈与や、夫婦間の居住用財産の2110万贈与はどうなるのか?たちまち菅政権として、麻生財務大臣が相続税重課を発表することにより選挙戦は好転するのでしょうか!?
 本件の改正は最も早くて令和5年税制改正になると予想されるとはいっても、あと、今年も含めて3年間しか使用できない事になります。将来の富裕層の皆さんは、いち早く動くしかないようですね。

人口減少。毎年、鳥取県分の人口55万人分消滅していく国

 

世代 2016年に出生率が100万人を切り、2020年には87万人台。死亡数は138万人。そして婚姻件数は53万7583組(前年比7万8069減)…減少率12.7%!
 これは1950年に次ぐ、戦後2番目の低さ。
 コロナ禍で出生数の減少が加速化しているその大きな要因は、未婚化、晩婚化です。
 人口は減り、医療、社会保障のこれまでの進歩により平均寿命は延び、高齢者数のみ増加。そして介護は全く追いつかない状況で、年金と高齢者医療費の自己負担率の引き上げ等、この国は早急に新しい仕組みへと移っていかなければなりません。
 このコロナ対応が世界中で最も遅い日本ですが、凄い数値を見てしまいました。尋常じゃないのです。
人口100万人当たりのCTスキャンは112台。2位のオーストラリアで65台。OECD加盟国平均が27台。同じくMRIは55台で2位のアメリカが38台。
高額の医療機器を保有していく為に診療報酬単価がベラボウに高く、且つ人口当たりの病床数も世界一、過剰なのにコロナ感染症の受け入れの出来る民間病院は協力することをしない!?
過剰な医療費を是正できないまま、超高齢化+少子化が進む前に、打つ手はないものでしょうか。医療の世話にならず、健康維持をする。これしかないようですね。少なくとも医療よりは介護へのシフト。そして一人で最期迄、元気に生きる事。

 ~ 厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」
    医師の平均月収  男性84万円  女性71万円
    看護師        31万円    30万円
    福祉施設介護員    24万円    22万円
 結論。人口減少の一番の要因は、お医者様層の過度な優遇です。

 みなさんは医療に出来るだけお世話にならず、ピンピンコロリ。
元気に自分の相続の日をお迎えください。

 そうすればこの国は救えます。

● 7月23日…あいち事務所セミナーは7月10日。オリンピック開催の直前となりますが、みなさんは菅さんの判断をお待ちでしょうか?
6万人収容の国立競技場と違い、ウインクあいち大会議室は密ではありません。どうぞ、セミナーを十分にお楽しみいただければ幸いです。
コロナ禍は、参集していただく勉強会の機会を激減させましたが、実際、相談自体はずっと続けて対応させていただいております上、当たり前ですが毎月のようにお客様から弔意のご連絡もいただき続けています。
みなさん。コロナ禍にかかわらず、公正証書遺言作成だけは早めにとりかかってください。
あいち事務所は、一生懸命、みなさんの事前対策のお手伝いをさせていただきます。全力投球です。むしろコロナの時期だけに、皆さんの遺言作成対応は早めていただきたいと思います。今こそ立ち上がりましょう。後回しはいけません。

● 生涯独身者、子を持たない夫婦、早期の離婚者。
 この先、相続は下に向かうことなく、左右に継承されていくのでしょうか?
 兄弟姉妹相続では、大変な遺産分割協議が必ず待っています。遺言を作成すると遺留分なし。作成しなければ、兄弟+甥姪で激しい相続ドラマが、特に令和の時代に入ってから始まっています。従来の相続観=跡取りのほぼ一人相続なるパターンは、全く無くなりました。
 法定相続人が自らの法定相続取り分を現金で要求するのが、マサに令和の相続です。準備をしておかないと、この手続きは弁護士さん達のエジキです!

● コロナ感染対策、まだまだ必要です。あいち事務所の賃借している伊藤忠丸の内ビルでは、2Fと3Fに40名の所員の仕事机を、限りなく各々離しているので、現在、研修ルームをつぶして、この冬も常に窓を開け換気し、虫が入ってこないよう、所員がホームセンターで資材を購入し、手作りした網戸で、共用階段の外窓も開放し続け、誰一人マスクを外すことなく、飛沫をおさえ、年がら年中、4か所中、3つの応接にて、無料相談のお客様をお迎えしています。
 常に、会議室の机は、お客様が帰られると同時に、所員が アクリル板と共にアルコール消毒に努めています。
 当然、冒頭のセミナー会場においても、マスクの上から フェイスシールドを重ねて着用して、接客いたします。

以上文責 伊藤直樹  

~ 智恵・情愛・意志 × 法律・人情・税金 ~

文責 伊藤紘一郎



みな様こんにちは。気付けば今年も半年が終わろうとしていることに驚きを隠せない齢33の伊藤紘一郎です。
我が家(妻・1歳の子)では、コロナが乳児にも影響を及ぼすとの情報が出た、昨年2月から今までずっと、独自の緊急ファミリー宣言が出されており、季節の変わり目ごとに風邪を引いていた2年前までが嘘のように、健康な身体を維持しております。行政による緊急事態宣言には、みな様に先駆けて慣れっ子です。秘訣は我慢です。
 さて、久々の耳よりあいち情報の発刊となりましたが、休業していたわけではなく、その間も変わらずお客様窓口担当として、ご相談を数多く承らせていただきました。

ここ数年、様々な相続手続きに関与した私の感想を、お伝えさせていただきます。

  新紙幣壱萬円札の顔、大河ドラマ“青天を衝け”の主人公として、 歴史上人物で今一番話題の渋沢栄一氏は『論語と算盤』で、 【智・情・意】のバランスを整えることが生きていく上で重要なこと であると説かれていました。~知恵が大いにあっても、情愛に欠ければ意味を成さず。情愛が強くあっても、智恵や意志に欠ければ事柄は上手くいかず。意志だけ高くとも、智恵や情愛に欠ければ聞く人おらず。【智・情・意】偏りなく整えることが完き人(まったきひと)となる~という考えに触れた時、今私が携わる相続手続きにおいては、次のバランスに置き換えることができるのではないかと考えました。
 【法・人・税】です。ネーミングセンスの無さは置いといて…~法律通りの手続きでも、人情を置き去りにすれば不服が生まれます。人情があっても、法律の準備が整っていなければ争いが起きます。法律と人情が整っても、税金を納められなければ先祖代々の財産は失われます~
 私は昨今の相続手続きにおいて、人情・税金を度外視した法律のみを主張する多くの人たちに、ただただ「なんだかな~」と対応する毎日です。勿論法律上は正しく、その通りに対応するしかないのが現状です。弁護士様の発言として、「法律上は数千万円の主張をすることができますが、親の世話を全くもって怠ったあなたが、同居に介護に病院にと親のために骨を折った長男に対し、同居していた実家を売却し、納税もした上、あなたに数千万円渡すことに関し、今一度その主張を考え直すことは出来ないものでしょうか?」という声は出る訳がない。仮にも跡取りとして選ばれた長男に対し、満額請求分の15~20%の弁護士成功報酬がある中で、わざわざ依頼人の要望を曲げ、収入を自ら下げる訳がないのです。
この場合の常套句は「あなたには、国も認めた権利があります!」。なんだかな~
 この常套句をおっしゃる立派な弁護士様方にお話ししても意味はありませんが、法律とは本来、話し合いに行き詰った際の、最後の砦です。そこに辿り着くまでに、【智・情・意】をもってご家族で話し合い、解決するのが基本です。
それが今では、話し合いをする前に、真っ先に権利主張…法律様のおな~り~です。「うちの家族は大丈夫」と思っていらっしゃるみな様には、あいち事務所にポンポンと届く弁護士さんからのお手紙を見ていただきたいものです。
 33歳の小言をここまでお読みいただいた、健全な心をお持ちのみな様には是非とも【法・人・税】の整った相続手続きを進めるべく、一度あいち事務所の無料相談をご利用いただきますよう、【智・情・意】を整え、心よりお待ち申し上げます。

 追伸;先人の図書を参考にするのは恐れ多いものがありましたが、 自分なりの解釈をもって試みてみました。みな様におかれましては、 ご指摘事項がありましたらご教授いただければ幸いです。

「養子の子は相続人になるのか?」

文責 税理士 一杉顕法



今回は、先日ご質問をいただき改めて民法を再確認した内容をお伝えしたいと思います。

「私(C)の妻(D)と父(A)が養子縁組をしております。
妻が先に亡くなった場合子供(E・F)は相続人になりますか?
子供は養子縁組前に生まれているので相続人にはならないのです か?」という質問です。
パソコンで検索して調べるとすぐに下記の法律はわかります。
養親より先に養子が亡くなった場合、その養子のお子様が、
「①養子縁組後に生まれたのであれば相続人になる。」
「②養子 縁組前に生まれたのであれば相続人にならない。」
となります (民法887条2項但書)。
つまり、この説明だけをみればご質問者のお子様は相続人にはならないということになります。しかし「お子様E・Fは父Aの代襲相続人(妻D没後の相続を承継する人)になります。」というのが答えです。
大阪高裁での判例(H元.8.10)の判旨の言葉で言うと、E・Fはその父Aを通じて祖父Aの直系の孫であるから養子縁組前の子を除くという民法887条の趣旨に反さない、ということです。私も試しにパソコン検索するとこの答えが見付けられず、念のため条文と判例を調べて、まるで卵が先か?鶏が先か?のようにどうどう巡りしてしまいました(苦笑)。

この他にも養子縁組の相談事例がございますので一部お伝え致します。
養子縁組は相続税の節税効果もあり検討される方は多いですが、税金以外に様々な論点が潜んでいます。ぜひ縁組前にご相談してみてください。

[1]養子縁組をしても姓が変わらないケース
・・・養子縁組をすると養親の戸籍に入り養親の姓になるというのが基本パターンで住民票・免許証など名義変更もわずらわしいということがハードルになることがございますが、戸籍の筆頭者でない配偶者が養子縁組する場合はそのようなことはございません。例えば、右上の図のご長女様Fが結婚している場合(夫が筆頭者の戸籍)、仮に祖父Aと養子縁組をしたとしても戸籍も移動せず姓も変わらずご自身の身分事項欄に養子縁組した旨記載されるだけです。

[2]養子離縁で姓を変えないケース
・・・養子離縁すると前戸籍に戻り、姓が戻るのが基本パターンです。ただし、養子縁組後7年を経過している場合は届出をして姓をそのままにすることが可能です。

[3]復氏届をして姓を戻したケース
・・・以前の相談案件での「お子様のいない義姉(お兄様の配偶者様)の財産を引継ぐために養子縁組をしたいが、ご相談者様ご自身が養子で婿入りしているため、姓が変わるのは困る」という問題があった際の偶然の解決策です。何が偶然かと言うと、その「義姉の旧姓」と「ご相談者様の姓」が全く同じだったのです。ということで、その義姉様に復氏届を出していただき養子縁組が成立致しました。

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