氏名の読み仮名を法制化

● 2023年(令和5年)に戸籍法改正 → 令和6年度実現へ
戸籍の氏名記載欄にローマ字表記を加え、マイナンバーカードには読み仮名を、20 24年から記載することになります。現在でも出生届に記載欄があるものの、実は法律 上の位置付けはありませんでした。
この議論に、夫婦別姓、賛否が問われている事がクローズアップ されていますが、自論として、婚姻による姓の統一は、この平和な 日本の国民であれば、当然に受け入れてしかるべきと考えます。
昨今のキラキラネームは、正直、全く読めません。孫の幼稚園のオトモダチの名前に は驚かされます。社会に出た際に、名刺上に振り仮名を付さずして、誰も声をかける事 が出来ないような名前を決定した親御さんは、責められてもしかり。(私見ですヨ) 国外に出る際のパスポートには、これまでも名前は、ヘボン式ローマ字表記がされて いました。

ところで、ITO ITOH ITOU。例えば伊藤を勝手に表記してみました。使 用するローマ字は任意でしょうか。今回の戸籍法の改正によってこの統一もされるもの か。全て個人の個性として認めるか否か。
行政のデジタル化を進める為、5月にはデジタル改革関連法案が成立しました。デジ タル化には読み仮名が必須です。しかし、マイナンバーカードによる本人確認の一本化 が、元々の方向性だった筈です。
何とか、マイナポイント5000円特典で30%以上の登録を達成と発表したものの、 自分自身、此のカードで本人確認として用いた事は、一度とてありません。

又、出生時にローマ字表記したとして、読み方を後年変更する場合、家庭裁判所の許 可をもって手続きする事になるのでしょうか?出生する赤ちゃんに限らず、国民に戸籍 への届出を義務づける負担?市役所等窓口にマイナンバー同様のブースを新たに設ける のか、同じ氏の親子、兄弟で、異なる氏の読み仮名が届けられた場合、どう取り扱うの か、解決すべき点は多々あります。

令和6年度には、マイナンバーカードを、日本人であれば海外に転出しても利用でき るように間に合わせるとしていますが、全ての国民が受け入れられるものかどうか? 尚、現在の戸籍システムは、全て片仮名入力。金融機関でも口座名義はカタカナです。 平仮名、片仮名、人名用漢字に対して、昨今はフリーな読み方で子供を読み上げている 実情等。
このままローマ字表記で統一、実現となるかどうか?
今年、秋からの法制審議会での議論に注目したいところです。
加えて、今年4月に成立した、改正不動産登記法による各不動産登記記録に、検索キ ーとして所有権登記名義人の読み仮名を登録することがこれで可能となり、更には、既 に令和3年4月から、改正民事執行法にて施行されている、裁判所が債務者の所有して いる国内、全ての不動産に関する情報を、登記所から取得する手続きが、更にスムーズ に運用できるようになります。(個人情報がダーダーに取得できてしまいますね。)

★ 相続情報セミナー ★
第145回 令和3年11月20日 (土)開催いたします! 


 令和3年3月から7月まで、毎月名駅ウインクあいち大会議室にて、人数限定・完全予約制で開催してきたセミナーですが、毎回あっという間に満席をいただいていま す。
9月11日には久々に大ホールにて、予約なしのセミナーとなりましたが、まん延 防止措置延長中の開催であり、新聞チラシのみによる告知といたしましたので、広い 会場にて、充分な距離を確保した講演となりました。(来場110名余) 次回は、以前からの耳よりご愛読顧客様限定にて、令和の相続民法改正によって、 全く様相が変わってしまった遺産交渉。最新相続情報をお伝えしたく、11月20日 (土)、10階大会議室にて、事前の予約なしにて開催させていただきます。
ワクチン接種も進んではいますが、いまだ感染終息には至っておらず・・・しかし、 相続争いは、これまた待ったなしです。
勿論、安心してご来場いただけるよう、スタッフ全員がワクチン接種済み、マスク、 フェイスシールドを着用の上、入口での検温・手指のアルコール消毒にも万事配意い たします。ご来場の皆様にも、マスク着用にご協力願います。当日、咳や発熱の症状 がある方は入場をご遠慮いただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

開場・受付開始 13時 講演 14時~16時

この回も予約なしでの開催とさせていただきますが、万一満席の場合は入場をお断 りすることもございますので、ご了承ください。
※ 但し、個別相談は予約制とさせていただきます。ご希望される方は、事 前に下記までご予約をお願いします。

0120-086-707 又は 052-222-1344

● 第146回 令和4年1月29日(土)午後14時より
(アフターコロナ?セミナー)ウインクあいち大ホールにて開催!
こちらの開催方法等につきましては、感染状況等を鑑みて、改めてご案内させていた だきます。
又、適宜、あいち事務所応接コーナーにて、無料個別なんでも相談も開催しています。 ご来所のでの個別のご相談を希望される方も、お気軽に上記までご連絡ください。


ワクチン接種状況や、いかに

 ファイザー(又は、モデルナ、アストラゼネカ)。
地元、かかりつけ医さんの予約順番待ちはいかがだったでしょうか?
お陰様であいち事務所スタッフは、7~8月中に、ほぼ2回目の接種もしていただきました。
《新年からは3回目のブースター接種も・・・全員打ってもらいたい!!》
ワクチンは無償で打っていただけますが、お医者様は、保険による診療報酬を受け取 られます。
1回、2070円。1医院あたり週に100回以上と、多く打つと上乗せもあったそう です。(回数当り+2000円)
週5日の診療日として1日24回(1瓶で6人×4本)で120回。
4070円×120回=48万8400円…不謹慎な計算はやめましょう・・・ 。
ワクチン保存用の冷蔵庫、体温計、救急用品、希釈用の生理食塩水、シリンジ(注射 針)の内、どこまで国が負担しているのでしょう。超低温冷凍庫(-75℃±15℃) から各医院の冷蔵庫(2℃~8℃)に移した後、最も保管期間の短いファイザー製でも 1ヶ月。アストラゼネカ製であれば6ヶ月。ブレイクスルー感染を考えて、3回目の接 種も12月頃から検討されています。どんどん打ちまくってください。
まだ、結構、若い方を中心に、接種を拒否される方が多いようですが、コロナ対策分 科会尾身茂会長にならって、打たないよりはまず打つことですね。


お勧めしません、配偶者居住権・・・最期が困ります

  令和2年4月施行のため、私共ではまだ利用された方はいませんが、配偶者居住権に 関して、何故登場してきたのか、考えてみましょう。
『夫、又は妻が亡くなった後、遺された配偶者が自宅に終身、又は一定の期間住み続 けることが出来る権利』
平成27年1月の相続税法の重課改正によって、自宅+αの遺産だけでも、相続税を 支払う該当相続遺族が増えて以来、片親だけになった…普通はお母さんに対して子供達 が、49日や、下手をすると告別式の場面で、「実家は売却して換金した遺産を子供に 平等に分割しよう」と言い出すという事例が、本当に増えてしまいました。
この回避策として法務省が民法を改正して、未亡人となった老母が自宅で、死ぬ迄暮 らせるように新しい権利を創設したのです。
未亡人としては、自宅の所有権を相続しなくても済めれば良い。土地建物は子供が相 続登記を受け、権利証を持つ。未亡人は家の固定資産税相当額は負担するとしています が、納付書は所有者である子供に送られてきます。
さぁ、ここで注意したいのは、この配偶者長期居住権の設定方法です。
① 遺産分割によって配偶者がこの居住権を取得する。
② 遺贈、又は死因贈与によって取得する。
→ 土地建物を相続するのではなく、居住権という名の 無償(?)賃借権を取得するのです。
③ 家庭裁判所の審判による取得。
②の遺贈とは、遺言により配偶者居住権を渡す訳ですが、「相続させる」ではなく、「配 偶者居住権を遺贈する」と書かなければ設定できなくなります。
自宅の所有権を配偶者が相続するのではなく、子供が一人、又は子供達が共有で所有 するパターンです。
この場合の相続税申告が不思議です。
配偶者居住権は不動産ではありません。しかし、評価は40~60%の借地権価格と なります。逆に子供は、底地権相当の土地建物を60~40%の財産として承継取得し た事となります。よって、小規模宅地評価減は援用できなくても、それなりに一次相続 の評価は低い。不思議なのは二次相続です。未亡人の死亡により配偶者居住権はパチン と消滅したとみるのです!二次相続では、配偶者居住権はカウントしなくて良いのです。 配偶者はこの居住権を死ぬまで維持してください。途中で住所移転はしちゃいけない のです。
途中で「まぁ、あんた達に悪いから、やはり私がまだ動けるうちに老人ホームに入る 事にして、この家売ってもエエヨ」となると、元通り、満額課税対象の財産となります。
売れない事はないけれど、対立関係がなく、揉めていない事が前提でしょうね。
また、配偶者よりも先に所有者となった子供が亡くなるケースも想定されます。孫は 制限のついた不動産を相続して、税金を支払わなければなりません。
色々書いてみましたが、遺された妻は土地建物を普通に旦那さんから100%相続し た方が無難です。
要するに、実家の土地建物は妻に相続させる、と公正証書遺言を書いておかれるのが ベストです。
ややこしい節税検討。配偶者居住権による子供名義となった家屋への賃借権の登記を 申請するなんて不思議な手続きはオススメしない方がベストです。(私見です。) それでもご利用されるケース、あれば又、お伝えいたします。

★ 一度、照会してみませんか?

令和3年7月1日より、生保協会が業界横断して、契約の有無を確認 する運用ルールを開始しました。
従来は、災害による死亡、行方不明者に関して、協会に属する国内42社の生命保険 会社が揃って、迅速な支払いのための対応をされてきました。(利用料不要です)  今回は「契約者・被保険者が亡くなった」及び「認知判断能力が低下している場合」、 法定相続人3親等内の親族からの照会を、協会経由で42社へ一括調査依頼→結果を照 会者に回答する新しい制度です。
特に判断能力が低下してしまわれた照会対象者の任意代理人の条件として、その範囲 を、弁護士・司法書士にほぼ絞って生保契約の有無を照会するにふさわしいと生命保険 協会がみとめた者とする、と定めた事に、税理士・行政書士等から疑問が上がっていま す。なかなか厳しい範囲設定ですね。
勿論、法定代理人や任意後見人は範囲内です…が、なかなか3親等内の親族、そして その任意代理人というくくりは狭義だと思います。正式には1回の照会利用料は300 0円(税込)とされ、保険会社によっては、担当者がそれなりに無償対応してくれると の情報もいただいています。
昨今はお一人様もおられ、又、相続人、兄弟姉妹も全くいないという高齢者の方のご 相談もお受けします。良い悪いは申しませんが、日本人は若くして生保を、かなり内容 がわからないまま契約します。中には国民年金を支払わずに民間生保に入る方もいます が、絶対損得からしたら、国の年金が先であるべきです。僕も生保の代理店的な仕事を、かつてしてきました。日本生命さんやソニー生命、N N生保等にお世話になっています。

8年前の癌入院治療にあっては、アフラックから多額の保険金もいただきました。
今回皆さんにお伝えしたいのは、身内同士で、一度真剣に、家族全員の保険加入状況 を洗っておかれる必要あり!と言うことです。全ての親御さんは年をとられ、いつか認 知に…なられる可能性があります。
今回の3000円制度は、ありがたいです。しかしながら保険の入り方、受け取り方 はとても難解です。中には、受け取る事が出来ないまま放置される契約も実際にありま した。
親が亡くなった時、事前に、どこの生保と契約していたかを識ってさえいれば、なん とかなります。しかし、同居をしていなかった場合、親御さんがどの生保と何をヤリト リしていたかは、郵便物程度の情報しか残っていません。本制度を使って、認知状態と なられたら早々に、全容を確認しておく事が出来るのは、とりあえず有り難いですね。 このルールの存在。識っておきましょう。

久々に信託銀行さん、ゴメンナサイ。悪口書きます。

 

~以心伝心・・・円満な未来のために、ご自身の想いをお伝えします…って、銀行員 さんの商業主義でどう誘導されるんですか?
~代理出金口座付遺言信託・・・認知症リスク対策らしいですね。

● 遺産整理事務代行業務…信託銀行さんの稼ぎどころです。本来、遺言を作っておけ ば、信託銀行でも、あいち事務所でも堂々と相続人の皆さんが銀行窓口に行くことが出 来ます。しかし、信託さんの報酬、高すぎます。あいち事務所は5分の1。イヤ10分 の1でしょうね。残念乍ら、遺言作成されなかった方。遺言を作る事自体をためらわれ ていた父母のもとで相続を迎えたご遺族の皆さんが、事が起きてから銀行、信託銀行に 行くと、見事にアチラ優位の高額手数料を請求される事案を、多々聞き及んでいます。 皆さんが中井貴一さんや野村萬斎さんがCMをされると、信託銀行に相続の事は全て 任せて安心…という、大いなる錯覚。
相続の前対策という場合には、投資信託商品や高額一時払い生保契約を紹介し、相続 発生後は何故か信託銀行が遺言執行者でもないのに預貯金の払戻し、名義変更を、全相 続人からの委任状をとりつけ、尋常なレベルを超えた報酬をもって手続きしたかと思う と、その払戻金をたちまち外貨や投資商品の購入へと誘導。
皆さんが、土地売却や相続による分割協議後の入金後、真っ先に売り込まれるのが、 一時払いのドル建て生命保険です。ドル建て商品は日本の銀行利息よりも確実に増える と説明され…結果、ドルベースで運用した後、円に換価したら 為替状況によってトホホ…元本割れする事もしばしば。
要は、損をしようがしまいが関係なしに、銀行の保険代理店 部門は、販売できれば手数料が稼げるのです。
新築ワンルーム投資相談会。30代から始める、不動産を活 用した資産形成勉強会は全て、アリ地獄です。
~もともと土地を持っている地主さんが、アパート建築で相続税対策するケースと違 い、預金もロクに用意できない若いサラリーマンが、全額融資(中にはオーバーローン) を受けてワンルームマンションを買わされたり、狭小地に建つ3階建の一棟売アパート を、丸ごとローンで購入する等、皆、破綻する事がわかっていないのでしょうか!? 身内で、知識なく不動産資産形成に走る若者がいたら、是非ストップをかけてくださ い。ストップには伊藤直樹がお手伝いします。
西山ファーム投資詐欺をはじめ、今の若者は何故か副業ビジネスに走りますが、儲か る訳がない!!一度、滝にあたってみますか?そこの貴方!

以上文責 伊藤直樹

~ ないものねだり × 違う環境ならもっと… ~

若者が面白おかしく話していた(発信していた)言葉が、2021年の流行語にノミ ネートされそうな勢いです。『親ガチャ』(大きめのスーパーにあるガチャポン~お金 を入れハンドルを回すとカプセルが出てくる…何が入っているかはわからない=親を選 べない、どの親にあたるかわからないという意味です)。みな様もお聞きになられたこ とがあると存じます。東洋経済新報社曰く、『どのような親のもとに生まれてくるかに よって、人生が決まってしまう』という意味で使われ、経済格差が社会問題化している ことを象徴する言葉であると。親の年収と子供の学歴の相関図や、今の時代と高度経済 成長期の時代の給与比較図等を用いて、メディアも面白おかしく取り上げています。 そんな情報を目にしながら、日々の業務に邁進していると、お客様の口からの、こん な言葉が、耳に多く残るようになりました。
『もっと財産があればいいのですが…』『財産なんていっそ無い方が楽だったのに…』 『子どもがいないと本当に…』 『子どもがたくさんいるからこんな揉め事に…』 ・・・ハッと気付けば、対応させていただく約半数以上のお客様が現状の家族構成、資 産状況に対し、不平不満を漏らされていました。『資産ガチャ』『子ガチャ』とでも申 し上げればよろしいでしょうか。
これらの『○○ガチャ』、解決策を1つご紹介させていただきます。それは、早々に諦 めることです。つまるところ、違う境遇ならばもっと良かったという、ないものねだり に過ぎません。例えば、私がみな様に対し、『親ガチャ失敗しました』と発言し、多く の優しいお客様から、かわいそうだね、大変だね、という言葉を有り難くいただいたと しても、現状の親子関係がパツッと切れる訳でも、明日から気持ちがスッキリする訳で も何でもありません。冷たい言い方だと、ならぬものはならぬということです。
ないものねだりはさておき、先日とあるお客さまと、平均貯蓄金額について話が盛り 上がり、内閣府が出しているデータをお伝えしたところ、少なすぎると大変疑われてお みえでした。全体的な統計を見ることで、お客さまのやらなければならない終活内容も 鮮明になるのではないかと考え、一般的な統計とお客さまの感覚とが合致しているか、 またどれくらいズレているかご確認ください。【答えは最終ページにあります。】

チェック問題

≪参考文献 ①内閣府 ②国税庁 ③総務省/公証人連合会 ④あいち事務所アンケート ⑤私見≫

いかがでしたか? 最低でも2問は正解していただきたい内容ではあります。
ただあくまで統計・されど統計。気にしていただきながらも、実際にはみな様のご家 族がどういった状況なのか、直接お話を進めさせていただければ幸いです。
最後に、多くの誤解を生みながら、昨今相続情報の中で一際取り上げられている、相 続税贈与税の一体課税について一言だけ失礼します。先ほどの①②⑤をあわせ、状況に よっては、早々に取り掛かるべきなのはその通りですが、実際には要検討対象者は、想 像より遥かに少ないのではないかと考えます。(私見)
実際にみな様は、いかがでしょうか?下の図を使い、確認してみてください!
Q.みな様が相続税・贈与税の一体課税について検討対象か否か



以上 文責:伊藤紘一郎

生前療養看護したお嫁さんに相続財産を渡したい!!

文責 税理士 一杉顕法



生涯独り身だった方が亡くなられた相続の事例です。
亡くなられた方は兄弟姉妹で一番上のお姉様でした。生前は弟様のお宅で生活し、身 の回りのお世話や預貯金等の管理はその弟様の奥様が全ておこなっておりました。相続 後の手続きの銀行周りもその弟様の奥様が代理で動かれておりました。金融機関の手続 きは、銀行6ヶ所・証券会社3ヶ所もあり相続人でない奥様が手続きを進めるにはかな り時間がかかりご負担がございました。
預貯金等の状況確認ができた後の分割協議の 話合いの際に亡くなられた方の妹様からご質問 がございました。

「これだけ生前と相続後にお世話になったので、 弟様の奥様に財産分けしたいのですができます か?」とのご質問です。。。。。→ありました!!!
民法改正により2019年7月1日以後開始の相続から相続人で無い方への寄与料の お支払いである「特別寄与料」が新たに設けられました。こちらでお支払いができそう です。

注意点等を確認してみましょう。
要件は①被相続人の親族である、②被相続人に対して無償で療養看護労務提供したこ と、③被相続人の財産の維持管理増加に特別の寄与をしていたこと、です。
特別寄与料の金額は、療養看護の日当額(第三者の場合を想定)×療養看護の日数× 裁量割合(内容により0.5~0.8)により算定します。
税金はどうでしょうか?→相続税です。遺贈を受けたとみなして相続税の課税対象 となります(相続税法第4 条2 項)。つまり相続財産全体でかかる相続税のうち特別寄 与料の額相当分按分されるということです。もともと相続税率が高い方ですと税負担が 気になるかもしれません。さらに受取られる奥様は相続人ではないので、相続税の2割 加算も適用となります(相続税法第18 条)。※今回は兄弟相続ですので相続人皆様にも 2割加算がございます。
今回のケースは金額も含めて話合いが気持ちよく進みましたが、大抵のケースでは難 しい話合いとなることが多いので、できれば生前に対策をしていただけると安心です。 ちなみに考えられる対策は、①贈与②遺言③保険④介護料支払(所得)⑤養子縁組な どでしょうか。それぞれ税金対応が違いますのでご注意ください。
各種税金節税対策も含めて事前に準備できると良いですね。

【おまけ事例】
3年前に亡くなられたお母様の相続についていきなり「税務調査したい」 と税務署から連絡があり、調査立会から依頼を受けた案件がございました。
お子様はお一人で生前数年間疎遠ではあったのですが、預貯金残高が約2000万円だ ったので、お子様としては何故税務調査なのかわからない状況でご相談がございました。
よくよく聞いてみれば、5年前にそのお母様は土地を売却されていて6000万円程現 金を得て、2年間で3000万円が出金されていて、その確認での税務調査でした。
今回ここでご紹介したいのは、その結末ではなく、何故税務署は税務調査をするに至 ったのか?の疑問です。もちろん土地の売買の情報があるのはわかっておりますが、こ のお母様が亡くなられた情報はどうやってわかるのか?がどうしても疑問でした。思い 切って調査官に聞いてみました。ズバリは教えてもらえなかったです。ですよね(苦笑)。 ただ「税務署でも亡くなられたことの情報は入手できるんです。」とポロっておっしゃ ってました。税務署で1件1件を署員が目で確認することは件数的に難しいはずなので 「土地売却」「年齢」「死亡情報」が電子データ上でマッチングして調査対象として挙げ られたと推測されます。今回のケースは電子データ上アラームが鳴り、その上で預金情 報を入手(これは既に10年は履歴入手可能)したことで調査対象になったと思われま す(私見)。

電子化が進み、税務署の情報収集もかなり進んでいることを感じます。マイナンバー カードをつくることで情報が税務署にバレる⁈と心配されている方も多いですが、カー ドの有る無し関係なく、電子データは着々と集まっていると思われます(私見)。

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