2025年4月
あいち事務所 司法書士 伊藤直樹ルール、ご確認ください。
2025年4月18日
令和7年4月21日からの不動産登記法改正の新しいルールに、伊藤直樹は、あいち事務所 司法書士の代表として、疑問を持ちました。
所有権に関する登記を申請される方(自然人)は、個人のメールアドレスを申し出ることが必要となります。…ということで、スマホ等のご本人の電子メールアドレスを、個人検索用情報として、各法務局に送信(又は申請)することが原則とされました。
お客様にわずらわしい思い、させない
令和7年4月21日からの不動産登記法改正の新しいルールに、伊藤直樹は、あいち事務所 司法書士の代表として、疑問を持ちました。
所有権に関する登記を申請される方(自然人)は、個人のメールアドレスを申し出ることが必要となります。…ということで、スマホ等のご本人の電子メールアドレスを、個人検索用情報として、各法務局に送信(又は申請)することが原則とされました。