2025年4月

お知らせ
あいち事務所 司法書士 伊藤直樹ルール、ご確認ください。

令和7年4月21日からの不動産登記法改正の新しいルールに、伊藤直樹は、あいち事務所 司法書士の代表として、疑問を持ちました。
 所有権に関する登記を申請される方(自然人)は、個人のメールアドレスを申し出ることが必要となります。…ということで、スマホ等のご本人の電子メールアドレスを、個人検索用情報として、各法務局に送信(又は申請)することが原則とされました。

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