令和5年 1月セミナー 会場&日程も変更します!!

今回の耳よりあいち情報で、ご確認いただかなければなりません。
 次回セミナーの会場が変更となり、ウインクあいち10階大会議室から、 広い中区役所大ホールに。又日程も14日から21日に変更です。
 1月21日(土)は、ニギヤカさを取り戻してきた栄の中区役所でお待ちしております。2024年には完成する中日ビルも、地上31階まで形状は出来上がってきました。170㎡の高層です。是非下見をどうぞ。そして、600席の多目的ホールも同ビル内に設置されますので、一度は私共でもセミナー利用させていただきましょう。

1月14日→21日 中区役所へ変更!!

お間違いなくご来場ください。入場員数制限もなく、今のところ予約の必要もございません。但し、午前中の個別相談は完全予約制です。
●さて、戸籍の附票について。 この話題から…

 厄介な事に、住所の変遷は、自分の本籍地の戸籍に必ず新住所が伝えられ、戸籍の附票として次々と記載していきますが、住民票の写しとして発行される日に、必ずしも本籍地にて、附票上の新住所がまだ掲載されてはいません。タイムラグです。
 この戸籍の附票の保存期間は、戸籍の改製、結婚、転籍によって除籍されると5年でした。
 戸籍の保存期間はかつて80年でしたが、戸籍のコンピュータ化により100年。そして平成22年6月から150年へと延長されました。といっても、中には大正4年式戸籍で改製原戸籍になったものについては50年ですから、既に廃棄された者の除籍、原戸籍で取得出来ないケースも多々あります。
 附票は遅れて、令和元年6月20日から、住民基本台帳法改正により、住民票の除票及び戸籍の附票、共に5年から150年保存となりました。
 よって、平成26年6月19日以前(この改正の5年前です)に消除、又は改製されたものは発行不可です。
 取得できたり、できなかったり。お手許に先代の相続戸籍等がありましたら、これは必ず永久保存として、もし余裕があれば、親族関係、そして過去の住所の変遷確認を家族全員分、取得しておく事も必要ではないでしょうか。

★ 相続情報セミナー ★
第150回 令和5年1月21日 (土) 
中区役所 地下2階大ホールにて開催!  


平成28年8月以来、実に6年半ぶりに、中区役所大ホールにての開催となります。当初、1月14日ウインクあいち会議室での開催を予定していましたが、コロナで完全使用禁止になっていた名古屋市内各区役所講堂・ホールの使用が開始されましたので、急遽、500名収容の大ホールでの開催といたしました。
大ホールですので、予約なしのセミナー&個別相談会といたします。尚、午前中は完全予約制の個別相談会といたします。

人々の動きと共に感染状況も増加してきており、まだまだ感染防止対策を緩めることはできません。安心してご来場いただけるよう、スタッフもワクチン接種を済ませ、マスク、フェイスシールドを着用して対応、みな様には検温・手指のアルコール消毒、及び、マスク着用にも引き続きご協力いただきます。
当日、咳や発熱の症状がある方は入場をご遠慮いただく場合 もございます。あらかじめご了承ください。

年末には、与党税調も、相続税・贈与税の一本化になにがしか方向づけた発表 がなされます。令和の相続民法改正によって全く様相が変わってしまった遺産交渉をはじめ、最新相続情報をお伝えいたします。

開場・受付開始 13時 講演 14時~16時

● セミナー及び午前中の個別相談をご希望の方は・・・
0120-086-707
又は 052-222-1344
へお申込みください。

● 個別相談につきましても、午前中は完全予約制とさせていただきます。
当日の相談時間確保のため、お申込みの際に簡単にご相談内容を伺った上で詳しい内容をご記入いただく用紙をお送りします。
午後の個別のご予約もお受けしますが、時間指定はできません。原則13時受付開始より、先着順となります。講演後のお申込みも可能ですが、出来るだけ午前のご予約をおススメします。
● 今後のセミナー予定
第151回 令和5年4月22日(土)午後14時~ 
第152回 令和5年9月16日(土)午後14時~

いずれも、ウインクあいち2F大ホール
尚、あいち事務所応接コーナーにて、無料個別なんでも相談も随時開催します。
ご来所での個別のご相談を希望される方も、お気軽に上記までご連絡ください。


防衛を考えてみましょう

「空母いぶき」という、専守防衛、戦闘に入らざるをえなかった日本の自衛隊 の映画を観ました。―― 戦争 ――。ウクライナに於いて現在進行形です。
 日本は丸腰です。相手が撃つまで絶対に自衛隊は動けません。今、大陸 から本当にミサイルを撃たれたら、この国はひとたまりもありません。
ウクライナよりも迎撃ミサイルは備わっていません。
 少々、みなさんには拒否感があるかもしれませんが、ロシア、中華人民共和国、北朝鮮。加えて大韓民国。この近隣諸国は危険であり、戦争は絶対にしないと(自分達だけが…)言い続けている日本を、いつ攻めてもおかしくない状況にあります。彼等には、日本人の常識は通用しません。自衛官の方々は今、日々日本国民の為、悩み、苦しんでみえると察します。
 二度と、我が国は戦争を起こしてはならないのは当然です。しかし、戦わなければ守れないものがあります。それこそ、先制して戦ってこそ、守るべきものです。
 私達日本人の日々の生活であり、そして家族の思いの継承です。相続に関する防衛議論も必須です。

   さて、令和4年8・9・10月と、ようやくお通夜・告別式に参列させていただく機会が増えてきました。
 先日も、90代の故人に、ギリギリお花を棺内に納めさせていただけるタイミングで、告別式参列へと間に合うことができましたが、遺言をお預かりしていた私は、遺言執行者です。出棺の大きなクラクション音に合掌をしながら、その先の相続手続を今回も粛々と始めてまいります。あらかじめ、10年余り前に遺言を作成しておられ、各金融機関対応も全て私が、安心して始めさせていただけます。
 亡くなられた方のご遺族からのご連絡で、お通夜・告別式、又は早々に法定相続人がお揃いの場を設営していただき、私はお訪ねします。
 故人がお亡くなりになられたショックで、遺産をどうするのか、どのようにしたいのか? みなさんが混乱されている中で、何から手を付けていくのか。丁寧に説明に努めます。しかし、遺言をご用意されていなかったご遺族を前にした場合には、本当は事前にお会いしたかった・・・幾度も、そう思うのです。
 ご自分の相続をみなさんは、本当に、まァなんとかなると思っておられますか?その考えで生前対策に手をつけなければ、本当に揉めます。もっとも私が言いたいのは、おじいちゃん、おばあちゃんに対してです。「ウチの子達に限って、そんな実家の財産を弟や妹が欲しいなんて言うわけがない」なんて、今でも思っているのなら、アウトですヨ。上述の戦争直前話ではないですが、今の日本の若者と、相続適齢期のみなさんとの間で考え方の違う事を知らなくてはいけません。その生前相続対策として、公正証書遺言は作成しなければいけません。遺言がなければ厳しい遺産分割となります。相続人全員の意見、思いは違い、そして話はまとまりません。それでは弁護士事務所に駆けこみますか? イヤイヤ、穏やかに伊藤直樹、紘一郎にお伝えください。私達あいち事務所メンバーは可能な限り、安心安全で争いをおさえた遺産分割と遺言執行を、年に100件近く対応させていただいています。世の中では多くの弁・司・税の各事務所が、相続が得意ってコマーシャルされていますが…。
他の方々は評論家的に、遺言、相続処理と言われていますが、あいち事務所の相続対応との違いを、是非ともあいち事務所セミナーにて聴いていただき、確信してもらいましょう。経験の積み重ねと、熱い思いで遺言の支援をいたします。遺産分割のケースでも、膝詰めでみなさんにご説明をいたします。税理士チームによって幾度も税試算をご覧いただきます。納税のタイミングを逸しません。遺留分対応もしかり…。私、伊藤直樹の相続情報セミナー&遺言作成フォローによって、数多くの幸せになられた方が、愛知・岐阜・三重におみえです。勿論、100点満点の成果ばかりではなかったと反省するケースもあります。それだけに、一日も早く、相談+実際に手をつけましょう。
 この稿をお読みいただきながら、伊藤直樹による公正証書遺言作成メニューがご理解いただけるよう、是非、セミナーに一度おいでください。

・遺言をつくろうとの決心から

・委任状を1枚
→ 公的書類を早速収集します。
・どのように遺産の残し方をするのか。それによってどういう税負担となるのか
→ 修正は何度でもいたしましょう。
・相続発生 10ヶ月目には納税
→ これからは逃げられません。どのように遺言を作られて、 その後あいち事務所と連携を取っていくか。
しっかり打ち合わせの上で、公正証書化をいたしましょう。

どうなる? 教育資金の1500万円贈与非課税

 文部科学省サイドとしては、残してはいかがか?令和5年3月31日まで適用期間が延長されてきましたが、どうやら暗雲な状況です。
 11月8日、政府税制調査会の専門家会合は、富裕層のみに偏った特例は、世代を超えた格差の固定化につながりかねない。廃止する方向で検討することが適当と発表しました。今年末までに与党税調が延長か廃止か、決定します。  平成25年度税制改正にて創設された本制度は、もともと高齢者の資産を次世代に移す経済対策でしたが、初年度こそ全国で6万7581件の利用がありましたが、昨年度は8962件迄減少。
 同じ施策として続けた結婚・子育て資金1000万贈与も、平成27年の初年度には4712件、昨年度は153件へと低迷。
 格差社会の解消に軌道修正か?相続税と贈与税を一体化する改正も、年末年始に方向性は固まりそうですが、年間110万円の贈与税枠は廃止せず、法定相続人の3年間分持ち戻しを、イギリスの7年、ドイツの10年、いやフランスの15年まで相続遺産に取り込むようにする。3年内加算を10年内加算に変えるのでしょう。加えて、孫や曾孫に対する贈与も、持ち戻しの対象にする改正の可能性があると言われています。
 又、平成15年スタートの相続時精算課税制度は、相続時にまとめて税を徴収するこの持ち戻しスタイル故に、今後は少額の生前贈与にあっては申告を不要として、使い勝手をよくする等、生前贈与そのものを円滑に出来るようにする意見も出されています。
 しっかりと、今回の税改正を追っかけましょう。


成年後見の変化球登場

 愛知県豊田市は、この10月から「意思決定支援」制度の試行をスタート。あの成年後見制度が2000年に始まり、22年経過し、一度後見利用しても、再び元に戻れるような改正検討が厚労省で行われてはいるのですが、全ての案件について分析して、終身から有期(更新)としたり、後見人を交代できるよう・・・果たして、今の家裁で個別の案件毎に、そこまで丁寧な対応が可能とは思えないのですが…(私見)。
 成年後見か保佐か、補助でいくか?家裁は、弁護士、司法書士といった職業後見人に任せ、法律に則れば、個々の家族・身内からの意向に沿ってわずらわしい話になることから逃げておられます。それが現状です。
 この制度は、知的、精神障害や認知症など、自らの意思決定が難しい本人に代わって契約行為や財産管理をするものですが、身上看護の面は二次的となり、財産を散逸させない、何もさせないという成年後見冷凍化機能に、24万人のいわば本人不在のシステムが常態化しています。
 さて、意思決定支援試行では、後見人のように特定の一人ではなく、福祉施設などの事業者、市民、権利擁護支援委員会の三者チームによる支援となるようです。
 支援の本質とは何でしょう。誰かが代理で決めるのではなく、本人の望むであろう生き方を皆で一緒に考え、その実現を後押しする仕組み。この先の高齢化社会に必須でしょうね。
 豊田市の医療・福祉関係者の方を支援する、豊田市版・意思決定支援をサポートするポイント集を読ませていただきました。成年後見申立を行うギリギリの直前ラインで、家族が本人の意思を推定するか、他者決定を試みるといった 取組事例集がアップされています。
地域包括支援センターやヘルパー、ケアマネ、民生委員、 そして家族や近隣住民、趣味仲間からの共助、公助です。
〜 私たち誰しもが少しの「のりしろ」を持つことで、 支援に大きな「伸びしろ」を生み出します。寄り添う伴走という地域共生社会を、豊田市、そしてお隣のみよし市は目指してみえるようです。
 このような受け皿、スクリーンを経たその先に、それでも必要とあらば、初めて成年後見支援の検討は行われるべきでしょうね。

放棄ブーム?

どんな風の吹き回しか…。今、相続放棄手続を数件、たて続けにご依頼いただいています。
 今回は、民法915条の相続放棄と、令和5年4月27日スタートの相続土地国庫帰属法(新法)とは、全く違う事を再確認しておきましょう。故人の正・負の全ての遺産を引き継がないのが元々の相続放棄で、家裁に申述をします。国庫帰属の方は、国内の土地の内、コレは相続をする気が無いとした遺族から、その物件オンリーの引き取りを法務局に審査してもらう為、個別に承認申請をするものです。
 あいち事務所が、今、連続してご依頼いただいているのは、全ての財産を放棄するという前者の放棄です。
 故人に負債がある場合、特に租税債務については、相続人として放棄申述までゴールインしておかないと、必ず全ての請求から逃げられません。
直ちに一切の遺産に手をつけずに、弁護士さん、司法書士さん、又はあいち事務所に駆け込んで、3ヶ月以内に申立をしてください。手続を行う際、家裁に戸籍(故人の出生〜死亡+全ての法定相続人分)を提出する都合上、出来る限り、法定相続人間で連絡とりあえる方、全員でまとまって手続をとっていただく方が便利です。こちらから皆さんにお声掛けしています。
 そして、家裁からは、各人バラバラに本当に相続を放棄するつもりのなのか、正・負の遺産がどういう状況か知っているのか、その放棄する気になった経緯について、照会書が送られてきます。返信して、相続放棄申述が受理され、本人確認(マイナカード、免許証等)書類同封の上、証明を取得します。続けて、3ヶ月以内に次順位の法定相続人グループ全員の手続が続いていきます。
 今、家裁は、都市部においてとても多忙にて、これらの事務にとても追われています。中には、この3ヶ月を超えて「自分のために相続の開始があったことを知った時から」なので、死亡日から、半年、1年、中には5年も経ってから申立をするようなケースもあり、負債に追っかけられて初めて手続をとられる方もみえました。自分に相続の開始、事実が伝えられなかった、全く知らなかった事を、家裁に理解してもらわないといけません。

〜 この流れとは全く違って、多数の法定相続人、甥・姪など相続関係が横に下にと広がってしまった場合に、相続分の譲渡という手続をもって、遺産分割協議から外れてもらう手法もあります。他の共同相続人に対してだけでなく、第三者に譲渡することも可能です・・・が、さすがに、第三者や法人への譲渡は、相続税とは別に譲渡税や贈与税のややこしい壁にぶつかります。お薦めいたしません。そんな中で、この相続分譲渡を無償とするのか有償か。どちらも出来るのですが、有償は代償分割ですから、譲渡代金が相続財産です。この手法を薦める事務所もあるようですが、やめておきましょう。
 借金がある場合は、ズバリこの手法では取り立てから責任を免れません。要は、しっかりと相続遺産の正・負、全てを調査した上でないとアウト。
 いずれにしても、安易に、放棄も、相続分を右左とキャッチボールする事も危険。放棄を話題にしなくてはならない事自体、ご本人が生前から家族に対して無責任だったという事です。今後コロナ禍で、政府の一時的な支援融資によって一息をつかれていた中小企業、個人商店の、銀行等への厳しい返済も始まりました。

 この先、破綻話が増加してくるにつれて、相続放棄をすべきかどうか、残念な打合せも増えます。毎回セミナーで、そして本誌でも、この国に美味しい儲け話は無く、むしろ詐欺的な、お金にまつわるイヤなお誘いばかり横行しています、と繰り返しお伝えしてきました。
 今日もお宅のポストに銀行・証券会社から営業封書が郵送されて きます。間違っても、ウマイ話に乗せられて、最期はお身内が相続 放棄手続に汗をかかれるような羽目にならないよう、欲をかかない でください。

田分け。 たーけ。

 かつての日本国における民法は、みな様ご存じの通り家督相続制度でした。その起源は江戸時代にさかのぼり、家族が生き続けることのできる最大の資源である田畑を守る為といわれています。手を加えないとすぐに荒れてしまう農地を維持管理していくのは非常に難儀なのにもかかわらず、相続が起きる都度、田畑が兄弟姉妹で分割されていっては、承継する農地が狭くなってしまう。それでは農業を営むにしても効率が悪いからと、相続財産の承継先は1人とした方が良いと定められた制度。長男至上主義,男子がいなければ養子縁組,生まれた順番で生き方が変わってしまうというものです。
そんな家督相続時代が昭和22年に終わりを告げ、不動産を買えば必ず儲かるという土地神話時代を経て、75年を経過した今、日本国の状況は所有者不明土地という問題があるように、あの土地いらない、使い物にならないと言い始め、かつて誰もが我先にと登記手続をしたのがウソのように、相続が起きる都度、義務ではない相続登記を先送りにするようになってから数十年が経ちました。東日本大震災より、国はその問題性に気付き、ようやくその放置状態にメスを入れ始めました。それが相続登記の義務化という法改正がおこなわれた主旨です(諸説有)。
ここで法務省による新しい民法改正の認知度調査(1200人対象)結果を紹介します。みな様は、この3つの言葉をご存知でしょうか。
①『相続登記義務化』②『相続人申告登記』③『相続土地国庫帰属法』
→調査結果は其々、知らない人の割合が①66%②81%③84%だったようです。
耳よりあいち情報をお読みになられているみな様は、この結果と反転した%となっていることかと予想しますが、超簡単に要点確認を。(詳細はセミナーにて…)

① 相続が起きたのを知ったなら3年以内に相続登記しないと10万円の過料です。
② ①が難しい場合、その旨を申告登記すれば10万円の過料には処されません。
③ いらない土地があるときは厳しい条件を満たせば、国が貰ってくれます。


付け加えてみな様には、時限爆弾式ともいえる改正民法があるのでその期限を2つとその条件1つをご認識いただければ幸いです。
まず1つが先ほどの相続登記の義務化。令和6年4月1日施行→令和9年4月1日より過料制裁開始です。加えてもう1つ、遺産分割協議の期限設定。令和5年4月1日施行→令和15年4月1日より、遺言を除き法定相続分以外の分割ができなくなります。
これは簡単に言うと、先ほどの3年以内とは関係なしに相続発生後10年以内に登記手続をしないと、相続人全員の法定相続分で登記を付けます(!?)ということです。
そしてこれらの条件とは、遡及効果があるということ。つまりは過去の相続登記未了案件すべてが対象であるという、思い切った改正内容です。
相続登記未了不動産の相続人が数十人・数百人であろうと、令和15年までほったらかしで、さらに数十人の相続人が増えた上、勝手に職権登記(?)です。長男至上主義の時代並みにわかりやすい内容です。
水面下にあった問題が莫大な国家予算を投じた上、令和15年4月から浮彫になるだけの話…とも言えますが、みな様のまわりに相続登記未了なものはありませんか?
貴方は〇〇〇様の相続人の1人ですと案内が来る前に、もう一度身辺整理をお願いします。こういった数十人、数百人にも及ぶ相続登記案件もあいち事務所では最近増加中です。これは無理だろうな~という案件も、期限付きです。一度はご相談ください。

以上文責 伊藤紘一郎  

他の兄弟姉妹への贈与確認をしましょう!!

「相続時精算課税贈与」と「相続開始前3年以内の贈与」は相続税の課税対象として相続税がかかります。
その生前贈与税申告を税務署に確認する制度を、今回ご紹介させていただきます。
普通に考えると、贈与してもらっている相続人ご自身の申告ですので、漏れることは考えにくいのですが、過去に下記のような事例がございましたので、原則、相続税申告時には確認することをおすすめ致します。

【事例①】10年前に建物贈与はもらっていたが、申告書の控えがなく、念のため確認したところ「精算課税贈与」が選択されていたケース。

【事例②】兄ともめていて直接本人に生前贈与税申告の確認ができないケース。

 事例①のケースでは、贈与を受けたご本人様で一度暦年贈与税申告された後、訂正があるということで税務署に呼ばれた際に、贈与した亡きお父様がその場で「相続時精算課税選択届出書」を提出していた、という稀なケースです。ご本人で提出していない届出書が有効なのか?と税務署内でも議論してもらったのですが、結果ご家族が提出した申告は受付有効という結論に至りました。精算課税選択後は少額な贈与も全て相続税の対象となってしまいますので、ご注意が必要です。
こちらの申告書確認は、通常の「開示請求」もしくは「閲覧請求(デジカメ撮影可)」にてご自身の申告書を入手させていただけます。

 事例②のケースでは、ご自身の申告ではないので、通常の「開示請求」では確認ができません。ただ、他の相続人の贈与税申告がある場合、相続税の金額が増える可能性がございますので、「相続税申告を作成するため」といった理由に限り、他の相続人の贈与税申告の有無を確認することができる「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」という規定がございます。相続手続きで使用する戸籍等一式は写しで可です。
 税理士に委任して確認することもできます。ただし、開示されるのは申告に必要な金額のみで、贈与日などの詳しい情報はわかりません。
 ここ最近は、弁護士さんを通じて相続の話し合いをされる ご家族が増えてきている印象がございます。
話し合いが終了した後、税務署から連絡があって再び争い をするなどは無い様に、この確認のことは知っておいてください。

文責:税理士 一杉顕法

お問い合わせはコチラ


ページトップへ