たくさんの相続

 自分は、42年間、相続にかかわって仕事をして、見続けてきました。

 何百もの被相続人、相続人の方々と話してきた伊藤直樹を、自身で、なかなかちゃんと片付けているよなって、振り返れます。言い過ぎ…としても、言ってしまいます。

 ほぼ、失敗をしていないと思っています。

 ご依頼をいただいた方の中には、お父さんは遺言書を作成したけれど、遺言の存在を知った上で、あいち事務所伊藤直樹に執行を任せることなく、その遺言を用いて、例えば、ご長男が遺言通り仕分けされた実例も、何十件か識っています。亡くなった事実を、衆知することも出来ない事案も観てきました。

 それはそれで、良いのです。

 あいち事務所で遺言(公正証書)を作成された方、約600名様、おみえです。ありがとうございます。

この10年間に、百数十件相当の遺言執行を、99%、伊藤直樹と伊藤紘一郎の名で、行わせていただいています。

 当然、遺留分に関して、法定相続人の中よりご自身で請求される方。さらには、弁護士名で遺留分侵害額請求をされる方がおみえになりますので、出来る限り私共にて、丁寧に、遺留分の分母資料を提供差し上げ、ソフトランディングを目指します。

 それでも弁護士先生にお願いしないと、ケリのつかないご家族もいらっしゃいます。

 このブログでお伝えすべきは、遺留分アレコレがあるとしたって、必ず公正証書遺言を作られておかれれば、最悪の混乱はおきないということです。

遺言の通りに、まずは一度収まります。納税も終えられます。税務署を相手に揉めることは無くなるのです。

 後は、令和元年以降、この7年余の遺留分侵害額請求が、いかなる状況を産んでしまっているのか?

 お伝えしたいです。

とても重要なこの点について、機会はあります!

セミナーにおいでいただきましょう!

 


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