名前のフリガナ

 

 2025年4月21日以降、不動産登記簿の整備と、近未来の国民デジタル管理を目的として、所有権に対する登記申請における、姓と名前の片仮名によるフリガナ記載が義務化…ではなく、平仮名による振り仮名記載の義務化が始まっています。(ついでに生年月日も必須記載とし、法務局の裏情報となります。登記簿には両方とも載りません。)
 ところで、今年5月から、戸籍の氏名についてのフリガナはカタカナを記載する制度(戸籍法第13条の2)を始めた法務省が、何故?戸籍をカタカナ、登記を平仮名で記載させるという使い分けをしたのでしょうか?
 戸籍のフリガナは補助的な情報として、今後は令和8年5月26日以降、全国民必須。戸籍にも住民票にもカタカナが記載される訳です。
不動産登記のフリガナは、検索用情報として、必ず登記申請時に提供が求められるものの、過去の登記修正は任意にて、提供というフワーーっとした義務化。

 相続税申告書にも、フリガナ欄が用意されています。
課税関係の判断は、漢字による氏名、生年月日、続柄。そしてマイナンバーによってなされる為、例えフリガナ欄に誤ったフリガナを記載しても申告書は受理され、処理が進められていきます。
 
 今後、デジタル社会化を焦る此の国の行政は、氏名情報の一元化をバタバタと連続して発信し続けることでしょう。

   固い表現…法務省として、
 「本籍地の市町村は、管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(予定)以降、全国民に通知した読み方をもって、氏名の振り仮名(カタカナ)を戸籍に記載することとします。
 振り仮名の届出がされなかった場合には、行政職権により振り仮名の記載が行われます。」

 不動産登記法ルールにもうひとつ導入されたのが、不動産登記申請時にメールアドレスを任意登記登録すること。
この「スマート変更登記」については、全く実現性がないので、あいち事務所として(伊藤直樹の私見ですが…)コメントは、これ以上いたしません。
 メールアドレスの提出は、実現性の確認が出来る迄、又は、本当に法務省が義務化・必須としない限り、提出は控えても良い!と、私は思っています。

 カタカナ・平仮名の統一も、急ぐべきかと……。


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