土地家屋調査士資格と短期バイト・タイミー

 橋本環奈主役の朝の連ドラ、おむすび。この元気な環奈さんがCMを担当する「タイミー」。最初は一体何がビジネスチャンスになるものか?と、流して見ていました。
 しかし、このタイミーが今年7月に東証二部、いや現在の東証グロース市場に上場した事をボンヤリ眺めていたところ、12月13日、日経新聞朝刊17面で、12日発表した単独決算(2024年10月期)で、税引き利益が前期比55%増益の27億円とありました。
『スポットワーク市場の拡大を受け、アプリの継続利用者や求人を出す事業者が増えた。但、足元では「闇バイト」対策や、他社との競争激化…1015年10月期の売上高の伸び率は前期比で大幅に鈍る見通しだ。』

 タイミーは、スポットワーク仲介最大手です。

ここでスポットワークを学習しましょうか。
「継続した雇用関係」のない働き方の呼称です。
労働者は雇用契約を結ぶため、労働基準法で守られている点と、この業務委託とは大きく異なるようです。
スポットワークと違い、他に、ギグワーク・クラウドソーシングという業務委託契約には、原則、労働基準法は適用されない。
その為、雇う側は雇用保険や社会保険の加入義務がなく、雇われる側は最低賃金などの最低保証がないとのこと。

 正規社員、非正規社員、そしてタイミー。
全て給与所得となるため、所得税や住民税は原則、源泉徴収で給与から差し引かれ、他の何か特別な要件に該当しない限り確定申告は必要ない。
さて、話題のタイミーは、橋本環奈のCMがいうように
スキマバイト……ここで、私見を始めます。

愛知県での業界の元会長職にあった者としての分析。
1040名の愛知会会員の内、補助者登録をされていない会員600名±αいますが、そもそも測量業務という以上、ワンマン測距儀という高価な機材を保有しない限りは、誰かに、測量しようとする場所に反射プリズム機を持って、手伝ってもらう必要があるのです。
その一時的お手伝い。ひどい言い方で臨時人夫……


まさに、土地家屋調査士業界の実態は、このようなタイミー待望なのです。


しかし更に、実態を視ると、タイミーが解説する、労基法に準拠した給与処理、雇用保険や社会保険。更には国民年金や国保のフォローを、私達愛知会会員がやっているのかどうか?
 これは、闇バイトといった犯罪類型ではないものの、労基法からみれば、上述、ギグワーク・クラウドソーシングという雇用された人の方は、自分でやんなヨという冷たい状況にある訳です。
 土地家屋調査士業界は、国家資格士業である以上、プライドを持ちましょう。
 勿論、半分以上の日常業務が、その日仕事のない同業者の手伝いによって担われているのも実態。
 だとすると、その協力業務の支払い領収書は、土地家屋調査士の領収証、又は、コクヨですか?
 又、支払った側も、会計伝票に実名で「土地家屋調査士 伊藤直樹」?と書いていますか?
 支払う側も、領収する側も、


1.土地家屋調査士、本職理お手伝いか、
2.タイミー(社保処理)か、
3.ギグワークか、


 さて、現実には、どうされているのでしょう?
 タイミーが増益!いいじゃないですか。そして、常識として、同業者同士ならば、調査士報酬としての領収書交付、申告に所得計上。
学生さんや奥さん、知り合い…、その日の補助を頼むなら、正しい税務処理をすべきです。
 やはり、この平和な日本で生きる国民である以上、伊藤直樹は、権利と義務。この義務について、皆さんと平等・対等であるべきと思います。
 タイミー話、お読みいただく方毎には違った感想を持たれたかとは思いますが、土地家屋調査士の日常がタイミーであり、タイミー保障の向こうかこっちかという。それが今回、私の私見です。

 要するに、仕事をする以上、払う側も、もらう側の同業者。家族。一般の方々。
やはり、全てちゃんと、この国の税務処理に対応することは、当たり前だと思います。

 要するに、減税対策のなじまない、日々の納税義務からは、日本人は「逃げちゃイカン」ということ。
 これが今回の言いたい事です。


第158回 

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