所有者不明土地管理命令
所有者不明土地管理命令(所有者不明であることが絶対条件)
所有者不明土地管理命令(所有者不明であることが絶対条件)
2023年4月施行
該当土地、又は建物に限られた管理人の選任制度。
従来の家裁による人的な権利義務ではなく、不動産限定の権利義務を果たす法定代理人の選任。…管轄は地裁です。
利害関係人、隣接地の所有者、公共事業の実施者、土地の購入希望者も、申立人になれる制度です。
〜保存、利用、改良行為を行う管理型と、売却や建物の取り壊しなどの処分行為も出来る処分型が用意されています。
〜予納金(官報公告費用、管理費用、選任登記、管理人の報酬)+管理命令が発令されたという登記4/1000の登録免許税が必要となります。
〜管理型の場合、一瞬の境界立会の場合も、当該土地が2000万円の評価なら4/1000=8万円の免許税を支払い、且つ、任務が終了したら、管理人の抹消登記まで全て申立人負担にて処理をしていただくことになります。
何をするにも費用がかかりすぎる所有者不明対応です。
あいち事務所にて、此の制度の名古屋地裁申立をした際、既に弁護士さんの申立が何件かなされていました。
ほぼ処分型です。
隣地との境界立会が不調…を申立原因として、売却予定地の売主さんからの申立て。地裁から愛知県土地家屋調査士会に土地境界立会を、所有者不明対象地の管理人として担当出来る者を照会。
よって、管理人土地家屋調査士と、此の測量を担当している土地家屋調査士との現地立会。管理人による立会確認書をもって、無事に売却完了。
現地は既にマンションの基礎工事が着工されています。
司法書士、土地家屋調査士は、この管理型申立ノウハウを、是非マスターすべきですね。