業界の総会、近づく

 

 愛知県土地家屋調査士会総会、5月30日(金)。同 司法書士会総会31日(土)。2年毎の両会会長交替も内定しています。
 此の両資格、全国50単位会の上部には連合会があり、各単位会からの東京本部への上納金が、どうやら又、アップされそうです。
 不動産登記法という手続法が、とても早いスピードで改正されています。
 今年、令和7年は平成37年。20年前の平成17年3月7日にオンライン申請を原則とする新しい不動産登記法が登場した頃、自分は連合会の役員として、この改正法遵守の為、自分達がどう順応していけるのだろうかと恐くなりました。
 あれこれ20年・・・ハーフ・オンライン、そして、令和2年には調査士報告方式という「ほぼ完全オンライン」が、それなりに当たり前になりました。

 この5年、10年近くの間に、所有者不明土地問題がらみで、民法も不動産登記法も、早いスピードで改正され続けています。
 4月21日からは、個人の所有権登記…住所、氏名から、①住所、②氏名に加えて、③生年月日、④カタカナ氏名表記、そして、⑤個人メールアドレスも登記申請書に記載することになります。③④⑤は謄本には載りません。
しかし、法務局では①〜⑤は、全ての個人の登記情報として登録されます。
 相続登記の義務化(10万円過料)、所有権名義人表示変更(更正)登記も義務化(5万円過料)。
 この登記義務化との連動というだけでは片付かない人間情報と財産情報との連結が始まるのですが、2つの連合会は、この登記ルール原則改正スピードに、とてもついて行っているようには思えない(私見)です。
 登記研究、登記情報という、ゼンリン、キンザイ発行の法務省関連月刊誌で、特に土地家屋調査士の発言力は頼りないですよね。(これまた私見です。)
 20年前の法改正に連動した、法律経済関係事務所構想、いわゆる法曹関係業務のオープン化からも20年経ちましたが、土地家屋調査士業界のADR認定資格制度は、最低の成果に留まっているというのも事実。
 この状況下で、67歳の自分は兎も角、20代の新人、30代、40代のこれからの業界人の将来、本当に大丈夫なのかという不安です。
 この業界、或る意味、まだ75年目です。だからこそ、底が浅すぎて登記だけに頼って生き続けていけない事の方が、ハッキリした事実。登記事件は減り、他士業…司、測、行…からしてみると、攻め込み易い我々のホームグラウンド。
不安です。とても不安ですが、・・・貴方は、どうですか?


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