直樹自身の倫理

 10月30日、土地家屋調査士職能が為、本年ラスト、都合10回目の愛知会の倫理義務研修の講師を勤めました。
 この5年間に100人×2回で、1000人の同輩対象の研修を行いましたが、当然、遅刻、完全な欠席をされた会員もおられ、補講も用意されるかと察しています。
 倫理+土地家屋調査士の職務上請求書の取り扱い。その職務上権限の限界を説明してまいりました。
 8士業に、戸籍、住民票の写し等の請求権は認められています。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士と、海事代理人(船舶登録業務…)の8つの士業。
 この法定相続情報証明制度が平成29年5月に創設されて以来、既に7年が経過しましたが、私見ですが、司法書士90%、行政書士4%、弁護士3%、税理士2%、その他1%の関与が実状とみています。(私見ですョ)
つまり土地家屋調査士等、他の4士業は、ほとんど作成に関与していないと考えます。
 これは、いけません。
 土地家屋調査士は、選ばれた職務上権限で、戸籍、除籍において相続人を確知すること、隣地の住所移転後の異動も、土地家屋調査士の果たすべき隣地土地所有者との境界立会の機会提供というミッションを果たせていないのではないのかというのが、この5年間の反省と観ていますが、いかがでしょう。
 しかし、愛知会の職務上請求用紙は、かなり使用されていますから、先程の法定相続情報証明書を取得はしないものの、隣地地権者の住所変遷、相続人確知の調査には、結構、使われているとも考えられます。
 一時期、建物表題登記の依頼者・所有者の添付所有者証明書用に用いる会員がいることも確認しましたが、それは、ご本人が転入先住所証明の住民票の写し、印鑑証明書を取得する際にお願いすべきですよね。
 本来の職務上請求権の効能は、所有者不明土地問題対応にあります。
 相続登記義務化は権利登記対象ですが、もともと表題登記も同じ10万円以下の過料制裁(不登法第164条)の規定はあって、今後、この運用を法務省はどのように考え、対応していくのでしようね。

 今回のブログでお伝えしたいのは、職務上請求権の倫理について。

 人権について、土地家屋調査士は、憲法も、本来ならば学ばなければ、発言権は無いと言ってはキツイでしょうか。
 ADR認定の45時間では足りませんよ。
 士業として74年目を迎える私達が、これからの時代に、更に自浄していく為にも、戸籍等職務上請求権について、キッチリと考えていく必要がある事。
 外部から、このブログを読んでいただく方々へも、土地家屋調査士の真剣さ、訴えてまいります。