証人尋問にて

 名古屋家裁2F。法廷の証人台で、相続のご兄弟間遺留分争いの案件。
遺言執行者の立場と、養子縁組を何故薦めたか、そんなあたりの質疑を20〜30分、話させていただきました。
 現在進行形故、具体的には詳細は書けません。が、故人の縁組に到る気持ち、遺言を作成するについて、どのようなリードをしたのかを、相手方弁護士さんが問いただす場面にあっては、亡くなられる迄、故人が実の子2人に対して、どのような気持ちで考えておられたか。原告席に座られる実のお子さんに、遺言執行者としてはお伝え出来ない限界を淋しく思いました。
 相手方弁護士さんは(上から目線で)、遺言執行者は片方の相続人の代理人ではないし、自分(弁護士さん)が電話で「オタクには意見を言える立場ではないと、相続発生当時にお伝えしたことは覚えていますよね?」と、強い口調で問われると、少々気が滅入りました。
 遺言執行者は、各相続人に故人の思いを伝える立場、お伝えするのが仕事だと私は思いますし、どう言われようと、故人が『推し』=大切に思っておられた方のことも、相続遺産分けの上で不利な方に対しての伝え方も、私なりに考えて、お電話、郵送物等に慎重な対応をさせていただき続けます。
 令和元年7月1日からの遺留分侵害額請求権、民法改正。
本当に厳しい現実です。
 相続の実務上、当事者の方同士のせめぎ合い…その執務を日中させていただいた夜は…
私、伊藤直樹は、白ワインで心の疲れを癒します。
 ワインがあれば、皆さんの争続がどれだけ紛糾しようとも、私は立ち向かいます。折れません――――
 私は、依頼いただく方の思いを、必ず形にいたします。