何といっても、今年1月1日から、暦年贈与3年→7年と、分譲済マンションの相続税評価アップ、この2点を間違えずに考えることです。昨年末をもって、これらの節税、断たれたのです。

 相続税対策として、子供への贈与は止めて、孫と子供の配偶者へ111万円。又は、310万円贈与に専念することが大切になりました。お嫁さん、いや、お婿さんと仲良くすることです。大切にするべきです。(ちなみに、間違っても、相続税がそれほどかからない方は贈与を優先しないでください)孫と嫁婿への贈与を、さぁやりました。えっ失敗?310万円を、他の身内からも受贈していたって!さぁ取消です。贈与が12月末迄にあったならば、必ず贈与税が課税されることとなります。これは原則です。けれど、それでは杓子定規過ぎですよね。税務署サイドの立場で考えてみましょうか。贈与の取消、合意解消しましたって、後から何でも認めてしまうと立場がないですよね。

●次の4つの要件があるのです。
1.取消、又は解除が贈与税の申告期限(3月15日)までに行わ れていて、名義を既に戻す手続きがされていること。
2.贈与財産を受贈者が処分したり、担保の対象にしていないこと。
3.贈与を受けた財産をもって、他の所得税等の申告上で届出等がされていないこと
4.受贈者が贈与を受けた不動産からの賃料収入や株式の配当収入(法定果実といいます)を、口座に入金して置いたままにしている、
  又は、その入金を、そのまま、贈与者へ返却してあること。

これをクリアしたら贈与税負担を回避する手立てがとれる事を知っておいてください。
 更に、贈与税の申告期限である翌年の3月15日までに、必ず、取消、合意解除されていることで、税務署は初めて認めます。3月15日過ぎたらアウトです。なんとでもなる…なんて事は絶対ありません。
現金、株式、又は不動産評価の111万、310万贈与をした場合、不動産贈与登記の登録免許税(国税)+不動産取得税(県税)が課かります。要は、不動産や株式が一度、所有権が移動された訳ですから、これは流通税として、課税されてしまうんです。 取り消ししても、還付はNO!です。
 ともかく贈与税の是正は翌年3月15日までということです。下手な贈与行動は、STOP!!まずは、あいち事務所の無料Check(無料です!)を、お受けください。 税務署さんも冷たい…ヤッチマッタナって時は私共にご相談ください。いつものお付き合いしている税理士さん、司法書士さんに㊙️で、全てカムバックさせてみますヨ。

★ 相続情報セミナー ★
第154回 令和6年1月27日(土)
 

中区役所 地下2階大ホールにて開催!
開場・受付開始 13時  講演14時~16時
 



今回は、中区役所地下2階大ホールでの開催です。
午前中は完全予約制の個別相談会といたします。
令和の相続民法改正によって全く様相が変わってしまった遺産交渉をはじめ、最新相続情報をお伝えいたします。
昨年5月のコロナ5類移行、脱マスクOKとなり、着用は各人の判断に委ねられましたが、インフルエンザ等の感染症の患者数も増えており、不特定多数の方にお集まりいただくセミナー故、全員に検温・手指のアルコール消毒及び、マスク着用にも引き続きご協力いただきます。マスクを着用いただけないお客様は、入場をお断りいたします。又、会場内が混み合いましたら、席の間隔をあけず、お詰めいただく事もございます。但し、会話はお控えください。

安心してご来場いただけるよう、スタッフ一同、感染防止対策に 心がけて対応いたします。当日、咳や発熱の症状がある方は入場を ご遠慮いただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

★★ 当日のご来場が難しいお客様に ★★

 昨年より、新たな取り組みとして、オンラインセミナーを生配信しています。
セミナー当日13時45分頃より、YouTubeで『あいち事務所』で検索するか、
下のQRコードをスマホカメラで読み込んで、オンラインセミナー視聴に進んで下さい。

尚、当日のセミナー資料をご希望の場合、事前に郵送又はメールにてお送りします。
関連冊子も同封しますので、郵送がオススメ。
フリーダイヤル0120-086-707もしくはaichi@aichi-i.comまで お問い合わせください。 
※ 動画視聴には多く通信量を要します。 通信環境を整えてご視聴ください。




● 個別相談につきましても、午前中は完全予約制とさせていただきます。
当日の相談時間確保のため、お申込みの際に簡単にご相談内容を伺った上で詳しい内容をご記入いただく用紙をお送りします。

時間指定はできません
が、午後の個別のご予約もお受けします。原則13時受付開始より、先着順となります。講演後のお申込みも可能ですが、出来るだけ午前の ご予約をおススメします。

更に2月3日(土)、あいち事務所に於いて、完全予約制無料個別相談会(10時~15時予定)を開催いたします!

1月27日・2月3日 両日の個別相談をご希望の方は・・・
フリーダイヤル0120-086-707もしくはaichi@aichi-i.com
                へお申し込みください


今後のセミナー予定
 第155回 令和6年4月6日(土)
 第156回 令和6年8月3日(土)


注目は広さ!!

 この先、日本の(いや名古屋の)マンション㎡は40です。(12.1坪あればOK…) これまで購入キッカケの最重要ポイントは、住宅ローン控除でした。この対象床面積の下限は、登記床面積で50㎡以上でした。(15.125坪…)これを、コロナ禍の売促進が為、2021年度(令和3年)税制改正で、21年・22年入居分に限り、40㎡以上50㎡未満の新築・中古も、ローン控除の対象にしたのです。2023年度税制改正では、2023年12月末までの建築確認申請分の新築に限り延長。
(投資目的排除のため、夫婦等合計所得金額1000万円以下に限定)
 今回の2024年度税制改正は、こう言います。
「若い子育て支援による、40㎡(12.1坪)台の2LDK等、購入により、結婚出産につながる可能性が高い。子育て若者世帯限定での増税先送りは…マル」
 話題(?)の野田聖子議員の話(住宅新報2023年11月28日より): 「大家族は消滅の危機、世帯は1人世帯が38.8%と全国平均で4割に近い。床面積は、40㎡から35㎡へが一つの流れに…」
 ちなみに、2022年のフラット35(住宅金融支援機構融資)利用統計では、東京あたりの新築マンションの平均床面積60.8㎡(18.392坪)、中古では64.8㎡(19.602坪)だそうです。皆さんは…狭い物件のことを、どう思われますか?
 ちなみにフラット35の融資条件は、住宅ローン控除は効きませんが、なんと30㎡以上(9.075坪)です。
 名古屋では、持ち家戸建から、どんどんと、特に市内でマンション 居住へと移行しています。でも、若い方が幼児と共に分譲マンション 購入される場合、30㎡?40㎡…で、いいのでしょうか? ちょっと、無理矢理、押し込まれてるって、いかがでしょうか?
 自分も、あいち事務所も、名古屋のマンション用地の仕事、名古屋界隈 の分譲のお手伝いをさせていただいています。或る程度の広さがないと、2人、3人、4人は暮らせないのかなとは思うものの、40㎡を結果、我が国は薦めるんですね。
【40㎡=12.1坪】

日銀総裁、植田和男様について恐れながら・・・

 黒田前総裁の寄稿が、10〜11月、日本経済新聞に掲載されました。10年間の壮大な社会実験・デフレによって、功罪が問われながら、コロナ禍、ウクライナ、昨今はイスラエル宗教戦争の再発…世界的な事は私にはよくわかりませんが、庶民の家計は、日々、暗くなってきてしまいました。
 日経寄稿の黒田さんの文面からは、一般の庶民生活とは、環境・感覚的に、かなり違った生活、家族で育ったかと察しました。庶民のことは理解する気も…
 日本銀行ご出身の大塚耕平現参議院議員さんとは、業界を介して、よくご挨拶させていただき、又、講演やレポートを聴取、読ませていただいていますが、このところの植田総裁のハンドルさばきについて、よく解説されています。  新年1月8日の講演も、しっかり聴かせていただいて、自分のセミナー話の中でもご紹介したいです。ありがとうございます。
 名古屋市生まれの秀逸な大塚さんが(若しかして)市長となられた暁には、16年間 続いたK.たかしさんの地元行政も一新させられて、必ずや見事なハンドルさばきをし ていただけるものと信じています。
** ほんの少し明るい兆しが見えてきそうです **
 日銀話にかこつけて、つい地元名古屋の話に脱線。確かに名古屋弁K氏ファンでいらっしゃる市民がまだまだ多いのは事実。そして全国に20ある政令指定都市の中で唯一コンビニで印鑑証明書、住民票が発行されることの無いこの名古屋市のマイナンバーカードを普及させない市長のもとで、よくもマァ愛知県や日本国と逆方向のことばかりやっていて、この経済的安定だけは他の地方と格別の名古屋市…或る意味、奇跡ですね。 本当に日本中が大変な状況にあっても、呑気なムードの地元です。
 これからの日本経済の弱体化と、日銀保有国債の一部永久国債化が、この先の若い世代が生きていく上で、どのような環境となっていくものか?少しでも、明るい話が、政治経済方面から聴かれるよう、トップの皆さん、よろしくお願いします。
 私共庶民は、ローン金利の動向、受給できる年金の実質価値の動向、そして消費税、社会保険等負担の重荷の中で、どのように働き、どう幸せになれるのか?これは自分で、そして家族の絆で前進し、又、守っていくしかありません。
 植田総裁は学者肌なところ、これまでの家庭環境やお人柄は全くわかりませんが、1億人の同胞が、リーダーの方向感覚によって、この先、大きく揺さぶられる事となる事は、ご理解いただいているのでしょうか。いただきたいですね。
 平和なことはありがたいですが、平和ボケがいきすぎて、大陸のどこかの国から砲弾を撃ち込まれるような事態だけは御免ですし、その為の防衛バランスと、その前提となる経済バランスを保つ為に、必要な税負担等は、こらえるのが私達に出来る務めでしょう。少なくとも私は耐えていきます。強く消費税反対、廃止せよ!とのご意見もある上であいち事務所は、納税すべきは納め、インボイスも前向きにとらえてまいります。

金儲けに走らないで・・・


 昨年、日本全体の死亡数は144万人。ある意識調査によると、相続発生の瞬間、
Q.誰に相談すると思うか?→誰に相談すればよいのか分からない…が、43.6%=62万件の依頼難民の方がみえる事となります。
 どの銀行の待合にも、相続について相談は当行へ、のポスターが貼られ、毎週、相続セミナーが、そこかしこで開催されます。
 信託銀行や証券会社としても、なんとか資産運用に努めてこられた故人の遺産の流出を食い止めようと必死です。
 あいち事務所は、年末ジャンボ宝くじも、お金をガメつく稼ぐ事、リスク覚悟の投資は、もともとお薦めしていません。30年前のバブル崩壊時に、小生 伊藤も、ウン億単位で痛い目にあっていますから、小さな運用、ほぼ安心な投資と言われても、全く興味はございません。むしろ若い方々が、投資を勉強(?)の上、日本株を購入し、未知なる投資信託商品を購入し、将来の年金不足に備えるといった甘い誘惑にまんまとハマる昨今。心配です。
 日本国内、他人任せで、お金が増える事を優先する、それ頼みにするのが、いかに危険な話であるのか、どうも歯止めが効かなくなってはいませんか?
 冒頭の話。相続という大事に対して、予防、事前準備がない方々が半数近くおみえでありながら、なまじ小金を稼ぐ事のみに積極的な50歳以下の日本人の状況、心配です。上がる時もあれば、下がる時が必ずある事、知った上での挑戦? 働いて稼ぐより、投資を優先する姿は、いかがなものか。 心配しすぎでしょうかね。
★ お金は大切なことは勿論です。(アフラックCM?!)
皆さんの預貯金、目減りだけは、あってはならない事です! 要は、攻めない…というのが、あいち事務所の基本アドバイスです。
攻めればマイナスは必至です。この先、日本は…決してお金の価値に おいて、明るくない…というのが直樹の自論です。
 相続セミナーで、相談をさせていただくお客様からお伺いする、皆さまの心配は、
①子供の内、誰も実家で親と同居してくれなかったが、誰に渡したら良いか?
②相続させる子供がいない中、兄弟姉妹や、甥・姪には渡したくない。誰に、どこの慈善団体に渡すことが出来るか?
③子供達に、均等に渡したい。…が、それぞれ所得、稼ぎに、かなり格差がある。
④遺言をつくって、父、又は母が亡くなった際、残された老いた配偶者の自分は、大切にしてもらえる策はないでしょうか。
⑤子供達に、遺産を懸命に残してきたつもりだが、誰も、老いた私と妻の事は考えてくれない。
⑥借地上の自宅、人に貸している借地借家、どうやって子供達に相続させたら良いだろうか。→負動産!?

相続に隣接する離婚に、新しいルールが導入されます

 民法改正…1〜2年以内に法務省では、離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」を登場させます。これまで離婚後は一方の「単独親権」としていた規定を見直し父母の協議により、共同親権か単独親権のどちらとするかを選択可能とするのです。
 勿論、虐待やDV(家庭内暴力)の恐れがある時は、家庭裁判所が単独親権を決めてくれます。
 現行法は離婚のケースについて、『父母どちらか一方のみの単独親権を定める。』
 ここ数年、こんな声が…
「一方から親権を奪い、親子の交流を断ち切る制度だ」
「養育費不払い問題の要因となっているのでは」という批判。共同親権待望の声 逆に「離婚後も虐待やDVが続く恐れをまねく」と共同親権に慎重な声もありました。
→ 改正法では「父母の協議で双方、又は一方を親権者に定める」と規定します。父母が合意出来なくても共同OK!?
 今後、共同親権では、子の進路、受験、緊急手術の用意のような重要事項を決めるには、双方の合意が必要になるわけです。但、日常的な教育や居所に関しては、どちらかを単独の「監護者」とします。
 あいち事務所には弁護士はおりません。協働していただける先生方はたくさんおみえです…が、相続と共に離婚についても、法律、そして裁判所に依存をしたくないです。
(一応、司法書士も、法律屋さん〜ですけど(笑))
 特に、離婚等、親族問題で子供さん達が放っておかれてしまう現実を見てきました。特に、旧夫が元妻と幼児に対し、養育費を支払わなくなるケースが多くあり、私的な合意書や、弁護士さんに立ち会ってもらっていても、婚費や養育費は、実際に入金されなくなります。 少々強引に、届出と同時に、住まいを財産分与として、子供を護る親権者(ほとんどが元妻ですね)に所有権移転すべきですね。弁護士さん達は財産分与に慎重ですが、別れた元夫婦は70%以上!約束を守らないのが現実です。

 Pointはココです。

今回の改正で、養育費の不払い対策として、今後は家裁が当事者(元夫)に収入や資産や不動産(親の資産も?)の情報公開を命令できる制度が新設されます。養育費請求の実効性を高めるため、支払いが滞った際に、優先的に財産を差し押さえられる「先取特権」が付与されます。他の債権者より優先的に養育費が回収できるという改正法…しかし、実効性は、伊藤直樹、ハテナ?です。別れた旦那様方は資産を隠します。やすやすと差押されないように、勤め先からの給与受給方法を変更するものです。あいち事務所では、法律によって解決出来ない揉め事を、なんとか、知恵を絞って対処します。それがあいち事務所・伊藤直樹。
 改正法は、離婚後に、例え養育費の取り決めがなくても、一定額を請求できる「法定養育費」も創設。はたして、この法律に頼って、子供達は護られるんでしょうか?疑問です。直樹は、いくら法的文書が作られていても、家裁の調書、 地裁等の判決が手許にあったとしたって、現実はお金がもらえな い、そのような理不尽が、離婚、そして相続だと確信しています。
 → 全て事前予防です。戦いです。防衛なんですヨ。先手必勝。 相続・家族問題は、私共に、一度、是非(無料)相談なさってください。
 令和6年の税制。令和5年12月14日に、自公政権の税制改正大綱が決定されました。相続・資産税関係は改正項目に特に入っていません。

賃上げと暮らしの下支え〜これ重視の大綱
 基準を超える賃上げに取り組む企業の法人税負担の軽減「賃上げ促進税制」の強化。法人税額控除…ほぼ、皆さんには何の関係もありませんね。
 長引く物価高によって、皆さんの家計が圧迫され、賃金も伸び悩んでいます。令和5年後半からのスゴイ物価高、スーパーの野菜も食料品も、2〜5割アップです! 日本国内の7割以上は中小企業。赤字でも賃上げを実施した中小企業を対象として、税の控除を5年間繰り越せる制度が新設されます。
 賃上げ…どころか、倒産企業がジワジワ増加中
 6月から1人あたり4万円の定額減税。住民税非課税世帯へ7万円の給付。これで各世帯の物価高対応の支援として、何点をあげられましょうか?岸田首相、確かに頑張っておられますが、1月半ば、この耳より情報誌をお読みいただく頃、通常国会が始まっていることでしょう。しっかり議論していただきましょう。
 先回の耳より情報No.178号+11月25日にウインクあいちで開催したセミナーでも、令和6年1月から、暦年贈与3年→7年取り込みへの変更。分譲(中古も)マンション全ての相続税評価がガァーンとアップする=この2点こそ、令和6年からの気になるポイントです。(これは1月27日の中区役所セミナーでも 力説解説をいたします。)
~ コロナ禍4年、インフル、RSウイルス、溶連菌…この先 まだまだ感染症との戦いは、必ず続いていきます。
 かつて日本人の誰もがインスタント食品を口にしてきました。今更、オーガニック!といっても、既に体内には化学物質がしっかり堆積してしまっています。多くが石油製品です。人工化合物です。添加物を摂取してきたツケが、子孫にも及んできます。
 体に良いコト、してますか?物価高でもしっかり食べてますか?
人もこの国も、自己責任です。自分は自分で守りましょう。

以上文責 伊藤直樹

情報と対策は別モノ × 終活完了者の割合

 みな様、明けましておめでとうございます。伊藤紘一郎です。
本書は、過去40年の間に何かしらのタイミング(おそらくセミナー)で、ご家族のどなたかがあいち事務所と関わっていただいた方へ、勝手に送り続けているラブレターです。送付総数6000通弱ということを思うと、感慨深いものがあります。
 ただ総数に憂いている場合ではなく、私としては、3年余りのコロナ禍を経て、今年こそはみな様へお会いさせていただきたいと強く思っております。
 理由は大きく2つ。①相続情報と相続対策は別モノ ②終活手続きを始められていない方が大半・・・・・1つずつご説明させていただきます。
➀相続情報と相続対策は別モノ
 本書の送付総数6000通弱、セミナーのご来場者様(生放送を含め)年間約1000名、個別のご相談年間数百件……大事なことは先ず『無料相談をご活用ください』ということです。・・なぜか?
 私は相続に関する最新の法律改正や税制改正等の情報についてお伝えはできますが、あなたのご家族にとってどの法律や税制が重要なことなのかは、話してみないとわからないのです。十人十色、何が重要なのかは、ご家族によって全く違うということです。
 当たり前の話ですが、家族構成や資産割合、相続人の各経済力、資産承継する割合、先祖代々からの思い等々…、同じ家族はいる訳がないのです。節税が出来ても争族したら対策の意味がありませんし、争族なんて関係ないと言っても、税金が払えなければ次世代が困ります。 相続に関する法律、税法を日々更新しながら、年間百件相当の相続手続きをおこなっている経験を踏まえたアドバイスを無料にてお届けさせてください。
②終活手続きを始められていない方が大半
セミナーでアンケートをご記入いただいており、その項目の1つが次の通りです。
Q.ご自身、もしくはご家族の相続税がいくらになるか、ご実家の評価額がいくらなの か、ご存知ですか?
…毎回だいたい同じアンケート結果で、ご存知の方は約2~3割です。 セミナーにご来場いただく方で2~3割。これは大問題です。・・なぜか? 相続税やご実家の評価額が分からない状況というのは、砂漠でオアシス の地図はあるが、現在地が分からないのと同じくらい危険な状況です。
(地図=対策手続,現在地=財産状況)
終活の一丁目一番地が財産確認。つまるところ、相続税試算が必須です。※私は相続税なんてかからないから関係ない、は禁句。財産の確認ができた時点がスタートラインです。その上で必要であれば、節税案(養子縁組、借地借家清算、生命保険、賃貸建物建築、暦年贈与等々)の検討や、争族にならない為の遺言書作成がはじめて検討可能になります。約9割の方が、終活をはじめられていないという現実です。困るのは当事者ではありません。残された相続人です。

最後に、この文書をお読みいただいているのも何かのご縁です。お手数ですがお電話の上、『伊藤紘一郎との相談予約を…』とお申し付けくださいませ。今年こそはあなたにお会いできることを心待ちにしております。

「何はなくとも遺言書」

文責:税理士 一杉顕法

最近の相続で「遺言書があって良かった!」と感想をいただいた方のお話しです。

【事例1:兄弟姉妹で意見が分かれる方】
背景:相続人は姉2名弟1名で、姉弟会う度に10年前の父の相続での話になり、言い合いになってしまう。お姉様達は、父の相続の時は母が仕切って決めたので何の説明も聞けず意見も言えなかったこともあり不満が貯まっている。
◎遺言書があったから…母の相続の時、やはり言いたいことは言い合ってしまい喧嘩になりましたが、淡々と遺言書の内容をご説明させていただき、土地建物の名義変更、預貯金の解約は進め、お姉様達にはお金を振込み、終了。もちろんお姉様達に署名・実印をもらう必要は一切無い※です。その後喧嘩は続きますが何も滞ることない日常です。 ※共同で受取る共済、保険、借入金がある場合は別途必要になることがあります。
相続税は、10ヶ月以内に遺言案に基づいてお母様の預貯金を引継いでもらい、それぞれその中から納税いただきました。もちろん小規模宅地等の評価減などの減額の特例も使っております。
✖もし遺言書が無ければ…当然相続人全員の署名実印が無いと何もできません。会うことも嫌がり話合いができず…ですと何年も凍結したままです。相続税は高くなります。小規模宅地等などの評価減は取得者が決まらなければ適用されないためです。もし10ヶ月以内に話合いが決まらなければ、お母様の預貯金の解約もできず、相続人全員がそれぞれお金を工面して納税してもらうことになります。お母様の預貯金 残で相続税が払えるとして延納という分割払い手続きも難しいです。 連帯納付義務もありますので、もし他の相続人が払っていなければ、 その分についても税務署から請求がくる可能性があります。

【事例2:不動産収入がある方】
土地建物の賃貸収入で生計をたてられているご家族で、その賃貸事業 は同居の奥様と長男家族で引続き生計にあててもらいたいというご意向。海外に嫁がれた娘様がいる。年に1回帰ってくるかこないか。
◎遺言書があったから…遺言書記載のとおり、相続後1ヶ月以内に不動産の名義変更が完了し、賃料収入も相続人に振込んでもらうことができ、生活に支障はありませんでした。借入のあるアパートもありましたので、そちらについても同様に不動産を引継いだ方で3ヶ月以内に銀行手続きを完了致しました。嫁いだ娘様は遠方でしたが、何もお手数をおかけせずに現金を相続してもらい終了です。相続税は、奥様で配偶者控除と(要介護にて)障害者控除、自宅の小規模宅地等の特例で減額し、相続した預貯金で納税完了。3月には賃料収入を引継いだ方で所得税確定申告をし、こちらも納税完了です。
✖もし遺言書が無ければ…分割協議ができるまで賃料はストップしたまま、借入の返済はしなければなりませんので、仮手続きとして相続人全員で署名実印を押してお母様の口座で進めるか、娘様から「全財産を開示してもらい対面で説明してもらえなければ署名実印を押すことが不安」と言われてしまえば、海外から帰国されてお会いできるまでどなたかで立替えて生活をやりくりすることになります。相続税は事例1とほぼ同じですが、加えて配偶者控除、障害者控除も使えません。それ以外に、固定資産税、確定申告の所得税、住民税、健康保険、介護保険についても、1銭もお金が入ってきていなくても、相続人全員で法定相続分に応じてそれぞれ納税等負担することになります。娘様も確定申告しなければなりません。話合いが決まるまで永遠に、、、、、怖い話です。

お問い合わせはコチラ

一杉税理士事務所 あいち事務所税理士部門


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