アベノミクスは、庶民に幸せを届けてくれるの?

 7月21日参院選挙は安倍晋三氏・自民党が圧勝し、経済は安定、株価も期待上昇…とムードは良いのですが、果たして、今年・来年と世の中の暮らし向きはいかがな方向に。
 平成25年3月29日、税制改正法案が通過し、まっさきに4月1日から平成27年12月末限りで、教育資金一括贈与非課税制度がスタートしました。
 6月末の日経新聞報道によると、既に、全国で、1000億円超≒1万人分の信託銀行・孫、ひ孫名義口座が開設されたといいますから、富裕層、高給者の金融独資産は、まさにダブついているのですね。
 祖父母や父、母が、子や孫の教育用資金をひとつの口座に預けて支払う制度を適用し、1人当たり、金1500万円まで、翌日、祖父母が他界されても、贈与税非課税にて、相続財産からはずせるのですが、注意すべきは30歳になるまでに使い切っておかないと、その時点で受贈者の残金に対して贈与の課税が生じるという事です。
 色々な、教育関係使途で適用にも○×があり、支払う制度、チェックが必要です。

 

中国バブル崩壊序章 引きずられる

新幹線を利用する際、グリーン車に乗ると、各席に『ウェッジ WEDGE』という社内誌が、自由をお持ち帰りください、と置かれています。いつもは原稿書きか読書タイムに充てる車内ですが、ウェッジの少々右寄りの記事には、必ず目を通します。
 確かに、中国の不動産バブルの資金は、シャドーバンキング(影の銀行)というノンバンクを通じて流れており、まさに日本のバブル潰しに奔走した、三重野日銀総裁の施策と同じ金融規制を始めています。日本では大蔵省の不動産関連業種へ融資総量規制を導入したことで、結果、「失われた20年」へと転がり落ちていきました。
 日米が金融緩和の出口戦略を進めている今、この中国に国を挙げて突進しているのが、韓国です。朴槿惠(パクウネ)大統領は、訪米に52人、訪日は中止して70人超の経済使節団を率いて訪中しました。
 対中輸出額が全体の25%を占め、中国側の投資規模の12倍を超え・・・・今や「仲良く下落していく中韓両国の株式」‥ゴールドマン・サックスをはじめとする米のエコノミストの言葉です。


最近思うこと・・・アレコレ

● 昭和58年8月13日。私こと、伊藤直樹は事務所創業以来、この昭和88年=平成25年=西暦2013年8月をもって、満30周年を通過いたしました。
   この情報誌の中で幾度もご紹介しました通り、平成3年12月の日本バブル崩壊から、相続税情報センターなる発信基地をたちあげ、袖ふれあうこととなったお客様方に、少しでも、新鮮かつオーソドックスな相続・資産関連情報のご紹介に努めてまいりました。
 平成3年=昭和66年から22年を経過した今、久々に、自民・公明政権によるアベノミクス景気復活ムードが、におってきました。株価、円の価値、そして不動産の価値は、今後どうなっていくのでしょう? 黒田日銀総裁いわく「おカネの分量を2年間で2倍にして、物価上昇も2%にする」という『2尽くし』政策を安倍晋三総理が支持しています。いやむしろ、自民党が黒田氏に日銀操作を指示しているのでしょう。この状況に、批判的なマスコミや経済学者もたくさんみえます。安倍(三本の矢)のウソを徹底分析!なんて本も読ませていただきましたが、この人達は、日本が良い方向に行って欲しいと思うよりも、自分の本だけ売れればいい…という内容ですね。僕は嫌いです。
 この日本の国に生まれ、育ち、仲間(同胞)と共に、みんなで豊かな生活が出来て、中には、福祉、生活保護施策の必要とされる方々がいたとして、国力の出来る範囲で扶助しあう、日本人でありたいと考えています。
 税金を払うのはまっぴら御免という方々とは、少々、距離を置かせていただきます。納税もしましょう。そしてちょっぴり節税もしましょう。許される仕組みがあるのであれば、前向きに実行していきましょう。その瞬間毎に、私共が手続の仕方をお手伝いいたします。自分だけ特別なことをやろうとしているのだろうか? 自分の家族だけ、おかしな状態になってはいないか? 自分しか、こんな不幸な局面に追い込まれる人はいないんじゃないだろうか?……  そんな事ありませんよ。私共あいち事務所ネットワーク= 相続税情報センター所員にご相談ください。お任せください。
きっと不安は、とりのぞけます!

● 長々と、この先、伊藤直樹の個人話を続けてみます。おつきあいください。
25歳で開業。30歳でバブル参加。土地ころがしもしました。○○生命の変額保険で、金7000万円、パーにしました。某富士銀行でした。山一證券の3億円コンピュ―ター株式投資は、某日、金1億円の損失をもって、某東海銀行支店長室に呼ばれ、終了しました。リゾート地:宮崎フェニックス海岸の手前にて、中古マンションを、それこそ、しっかり見ることなく、転売目的で買い漁ったこともありました。平成3年は、昭和66年。伊藤直樹は34歳で金13億円の負債を抱え、自己破産を選択肢に入れながら、これからの自分の身の振り方をみつめました。東海銀行も、太陽神戸三井銀行も、富士銀行も、あまり(!?)優しくはありませんでした。
 あれから22年間。あいち事務所は、全速力で自転車操業を継続すると共に、お客様に、私の実体験を生かしていただく途を選びました。一生懸命、前を向いて働いた方々に、日本の空気が冷たすぎるなって感じられる都度、私は、自分が経験してきたノウハウを、じゃんじゃんと惜しみなく、全て提供させていただこう。それが、サムライ事務所の使命と決め、元気に所員一同に賞与を支給させていただいております。

● 資格業界は、資格名に士がつきます。牧師、教師の師とは、ナゼカ、別です。士(サムライ)を考える時、私はNHK大河ドラマに、いつもたどりつきます。今年は八重の櫻。坂本龍馬や、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の 3英傑も、ドラマになりました。
(※ 因みに、名駅の西、円頓寺商店街に突如、この7月25日(木)、3英傑の強化プラスチック製像が設置されました。ついでに、4つ目の像は、地元不動産会社 時田一弘さん(52歳)の趣味で、水戸黄門さんです。寄贈数百万円、ありがとうございます! )
 話を戻して、士(サムライ)は、個人の蓄財の為、働いてはなりませぬ。
“ナラヌものは、ナラんのです”。30才前半期に、少々無茶な経験を通過した伊藤直樹は、宮本武蔵(!?)同様、今やれっきとした士(サムライ)であります。
 サムライは、民の為、国を護り、勧善懲悪(カンゼンチョウアク)をつらぬくのです。
 相続問題がその前にたちはだかります。このバブル崩壊後の22年間。日本人の心はすさみ、遺産に対する欲望が、経済低成長下において、あたり前のように、「もらえる物は全てもらわんと、印鑑は押さねぇ!!!」という声へと盛り上がってしまいました。

● 東京の弁護士さんは90%以上、この「もらえる物はもらいましょう」で委任状をあずかります。長子単独相続≒跡取りが大方の遺産を 継承するなんて…もはや、大都会では世界文化遺産です。
 名古屋のサムライは立ちむかいます。相続は、家の継承であり、先祖に対する感謝ではないのかなと。
 何故、相続がこんなにもらおうとする側も、奪おうとする側も、殺気だってしまったのでしょう? 元々の経済状況に話は戻ってしまいますが、長男も二男も、長女も二女も…末っ子も、みんな儲かりそうにないまま、親の相続を迎えてしまうのが最大要因です。親の財産といっても、ほとんどの場合、更に先祖の不動産。親としては、自分の代では売ることが忍びなかった。だけれども、子供達は、売らないことにはスネをかじる孫達のおこづかい、教育資金、生活資金、遊興資金が確保できないのですよ。日本の家族関係と、先祖伝来の財産を分割する関係は、まさに微妙です。
 はっきり言ってしまってはイカンのですが、このような紛争に、弁護士さん方に当初からはいっていただく事が、僕は大キライです。
 法律は、人情とか、長子単独相続そのものの良さとかは、全く考慮しません。書いたものが全て。言った云わないの記録が全て。法律上、有効でない事実を、ハサミ&ナイフで切り落としていくサムライが弁護士さんです。
 私こと、伊藤直樹の司法書士なるサムライは、軟弱です。法律をやわらかく解釈し、建前と本音を使い分けるのが大好きです。
 知り合いの弁護士さんから叱られます。「アナタは、その時に文書を残しておくべきだった」と。いいじゃないですか。解決直前まで、訴訟、裁判、原告、被告という世界は、日本人は嫌いなんです。
僕は裁判が嫌いです! サバかれるくらいなら、当事者同士が、ののしりあいながらでも最後は妥協して、解決できる日本人を、僕は愛します。
 ~さて、今年8月5日で、私こと伊藤直樹、56歳です。娘も嫁いで眼の前から消失します。サムライは我慢であります。弁護士さん方のお叱りをうけながらも、相続紛争を、直前ギリギリのところで妥協していただけるよう、全力投球していきます。喧嘩はやめましょう。相続に、(或る意味)期待すること自体、恥ずかしいんだっていう事を、あのゼロ戦でアメリカ空母に突入していったり、人間魚雷回天で沈んでいった日本人の先輩の方々の事を、今一度考えてほしいのです。若い人に伝えてあげてください。

● 最近・・・・養子縁組をおすすめしています。平成27年1月1日。
除夜の鐘が鳴り終わる時、お亡くなりになった被相続人のご遺族は、 12月31日中に亡くなれなかった事を恨むのでしょうか?
相続税法改正施行です。ギリギリで納税額が変わります。
消費税や所得税なら、自分の立場をカウントダウンしながら、減税を選択できます。相続税だけは、選択の出来ない税法ですね。――ですから、養子縁組をおすすめして、今年だけで2桁以上の縁組届出の証人を担当させていただきました。 養子縁組は、即日、ご家族内で申請していただけますが、証人2名が要るので、私共で本籍、住所、生年月日と共に、署名させていただきます。
 養子となる意味は、相続権の両もらいであり、実父母と同じように養子縁組相手のジジババを大切にする!って事を、法律上宣言するってことです。
<そして、その反面として、相続税法上の節税効果も少々あるってことです>
   私のセミナーでは、杉良太郎さんのベトナム孤児養子縁組実話をご紹介しています。どこかのセミナーで、一度はお聴きいただけると、目からウロコ、コロンブスの卵ですね。それこそ養子だけではありません。みなさんが日頃から知っていると思っておいでの相続常識が、日々変化していっている事が、こんなセミナー会場でしか聴けないのです。
 養子縁組実例…セミナーにてお話いたしますよ。

● 最近、農地がムチャクチャです。
 生産緑地法⇄相続税納税猶予制度+平成の市政合併のその後…
 平成4年4月1日。三大都市圏の農地に、生産緑地法対象土地とするか、都市圏農地の将来選択が任され、ほとんど東京では70%、逆に名古屋では30%の、宅地並課税選択がおこなわれました。
 その旨、農業委員会に農業従事者登録を済ませ、農作物の出荷予定を報告の上、相続税の支払いを停止!!してもらいました。途中解除は、三大都市圏ではできないのです。
 又、従事者は、亡くなるか、手足や身体全体に支障が生じて農業が絶対に出来なくなった理由のない限り、途中転用はできないのです。
                                         → 農業は、日本の都市近郊において、この先厳しい状況が待ち構えています。私はTPPの事をよく理解していませんが、少なくとも、地元の農家の方々にとって、平成4年の生産緑地法施行同様、逆風がまいります。

都市部の土地持分贈与は、年内実行がお得!

生前贈与が必要となる都市部の資産家系のみな様には、アベノミクスによる土地路線価のアップが気になるところ。
 平成25年7月1日月曜日、全国の相続税路線価が発表されました。
 この価格は、平成25年1月1日時点の評価ですから、名古屋、そして東京都心部のアベノミクス効果による値上がりの直前の、まだ安値ということになります。
 平成26年7月の路線価は、まず間違いなく大幅上昇です。税務当局としても、久々の納税額上昇の兆しを、楽しみにしています。
 名古屋の名駅最高路線価の変動率を、平成16年から平成25年までを追っかけると・・・

【前年比】                リーマンショック
              ミニバブル       トヨタショック

16年  17年  18年  19年  20年  21年  22年  23年  24年  25年
1.5%  +9.3% +26.4% +33.9% +23.4% ▼4.2% ▼20.2%  ±0  +0.9%  +2.4%
バブル期まで戻ってみると・・・・
H4年/㎡あたり・・・H14年・・・H20年・・・H24年・・・H25年
1942万円    345万円  760万円  586万円  600万円
【6419万/坪】                    【1983万/坪】
 平成4年1月1日の時点評価は、平成3年バブルラストの地価でした。平成4年4月以降の地価下落は、それこそジェットコースターでしたね。
 平成18~20年のミニバブル以降の崩落は、名古屋にとってトヨタ自動車赤字転落に併行して、三河地区の土地取引が全面ストップしたものです。

● 今年も、お盆を迎えます。
8月17日の土曜日は、私共、相続税情報センターの中区役所ホール「相続セミナー」当日です。セミナー会場では、難しいお話をする訳ではありません。ただ、お客様の相続事例を、少々個人情報脚色の上、その場限り、講演させていただきながら、わかり易く、お客様と勉強することとなります。
 だから、このお盆の時期に、身内同士が先祖供養の気持ちをベースに、家族の近未来を考えることが、私共の願いでもあるのです。
 私共は、司法書士、税理士等として、出来ることを任務遂行しています。トップエリートの弁護士さんのようなスゴ腕は持ち合わせていません。しかしながら、多くのお客様の相続を90点主義で、お手伝いしてまいりました。
10年前までは、60点主義を表示していましたが、伊藤直樹以下、40名余のあいちネットワーク≒相続税情報センター所員の業務処理を、自己採点ではありますが、堂々の90点ラインと宣言いたします。
 30年間。私、代表の伊藤直樹が、所員らと共に解決してきた相続・不動産問題の通知表は、90点ラインを越えて、お客様の満足度を満たさせていただいてきたという自負を、しっかりと確信しています。

以上 文責、あいち代表 伊藤直樹でした。

★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★

平成25年8月17日(土)中区役所 地下ホール
13時開場 14時開演   入場無料・予約不要・入退場自由
お席は500席。お待ちしております。
■ 相続に関しての講演(14時~16時)
■ 無料個別相談(13時より開催)先着順にて受付致しております。

名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。 どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。
次回の相続セミナーは
11月2日(土)中村区役所にて開催決定!

遺言書と税金

税理士という立場で遺言書を作成していて気付いた点をお伝えしたいと思います。

① 配偶者控除 VS 小規模宅地評価減など
 遺言書をつくる際、配偶者である妻の生活の資金とお住まいをしっかりと確保することを第一に考えますので、ご自宅や主たる収益不動産は配偶者に相続していただくことが多いです。しかし、相続税の計算上、配偶者の方は配偶者控除(2分の1もしくは1億6千万円)で税金が大きく控除される特権がありますので、ご自宅敷地の小規模宅地等の評価減は同居のお子さんで控除した方が、総額として相続税納付額は下がります。つまり自宅の土地については最低100坪(平成27年の改正後)は同居のお子さんやお孫養子さんに引継いでもらい、税金上の特権がダブらないようご提案します。
 その他、生活の収入源であるお金が貯まる事業用不動産についても、毎年の所得税・住民税なども高くなり過ぎない前提ですが、できれば配偶者 ではなく、下の世代に引継いでもらい、お金を貯めて次の相続税に備える提案をさせていただくことも多々ございます。

② 孫養子には何を渡す?
   孫養子さん(代襲相続人を除く)は、世代をとばして相続することによる税金もれを確保するため、配偶者や実子の相続人と比べて2割相続税が高くなります。孫養子さんの親からの相続税率が20%を超えているのであれば、一時点では損はしませんが、親についてはその後に相続税対策ができることを考えると、はやまって税金を納めてしまい、後からもったいなかったなあ・・・といことも多々あります。
はたして2割の税金を多く払ってでも渡すメリットのある財産はあるのでしょうか?
 一つの案ですが、「借入金で建てた賃貸アパート」を孫養子さんに渡すことがあります。
 例えば、2000万円の土地の上に5000万円の借入の新築木造アパートがあるとします。建物の相続税評価額は固定資産税評価額なので、およそ60%の3000万円に賃貸割合で70%を乗ずると2100万円となります。そうすると、土地2000万円・建物2100万円・現金900万円・借入金5000万円で合わせると、相続税課税額はゼロになりますので、税金もゼロになり、2割加算もございません。税金ゼロで土地2000万円を代とばしで渡すことができます。もちろん賃貸アパートの所得税、借入の保証人などの諸条件もきっちりと確認させていただきながらですが。
 その他、①下段同様、利益率の高いお金の貯まる不動産を孫養子さんに早く渡しておいて、次の次の相続に向けて下の世代にお金を貯めていく案も検討致します。

③ 売却見込みの土地
 相続後売却する見込みの不動産については、配偶者ではなく、お子様が相続するように提案をさせていただきます。
不動産を売却すると20%(内所得税15%)の税金と、それに伴い国民健康保険料も増加します。ただしその売却した不動産が相続日以後、3年10ヶ月以内であれば、その支払った相続税の内一部を差引いてもらえる特典があります。
つまり相続税を払っていないと差引き額がなく、その特典が使えないのです。従って他に理由がない限り、売却予定不動産は配偶者で取得しないようにご提案いたしています。

④ 預り保証金、構築物
 相続財産の中に賃貸アパートなどの貸家や貸地がある場合、預り保証金(敷金)という債務があることがほとんどです。債務は性質上、原則相続人 均等で負担するものですので、遺言で負担者を明示しておきましょう。

    要介護認定と障害者控除

 厚生労働省は、平成25年7月3日「平成23年度介護保険事業状況報告書(年報)」を公表しました。
 第1号被保険者(65歳以上の方)は対前年度から67万人増加している中、要介護(要支援含む。以下同様)認定者については、24万人増加しているとのことです。全国的には高齢化しているわけですが、少し気になったのが県別でみると愛知県は人口(全国で4位)のわりには要介護認定者が少ない(認定率が下から3位=つまり45位!)ということです。
お元気な方が多いのであれば良いのですが、知らずに介護サービスを受けられてない方がいないか心配になりました。介護保険料はしっかり年金から天引きされておりますので、使えそうなサービスがあればしっかりと利用して下さいね。
 今回私がお伝えしたかったのは、要介護認定と障害者控除の関係です。
 所得税・相続税の障害者控除が受けられるかどうかの判定は、障害者手帳をお持ちかどうかでおこなっていることが多いのですが、障害者手帳は持っていない方でも、要介護認定のみを受けている方でも受けられます。
 その場合は、市区町村の福祉事務所で、障害者控除を受けるための「証明書」を発行してもらって下さい。要介護認定を受けた全ての方受けられるわけではなく、あくまで受けられることを証明してもらって、はじめて受けられるということです。
 とくに相続税の障害者控除は、本人で控除できなくても扶養義務者でも控除できますので、もれのないようにしたいところです。

以上 文責、税理士 一杉顕法でした。

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