ステイホーム, 小池さんの言葉

世代● 本誌がお手元に届いたその日、この新型ウイルス感染状況はどうなっているでしょうか?4月初めに緊急事態宣言が出され、7都府県に絞った緊急措置は、小池百合子知事に引っ張られるかのように、その日より、業種を特定した休業要請が始まりました。
 4月12日の休日に、対象区域の商店街の混雑ぶりや、禁止された筈の潮干狩りを楽しむ家族連れ、若者の映像がテレビにて報道され、とても5月7日のGW明けに終息出来そうな対応とは思えない日々が続いています。4月29日からのゴールデンウイークは、小池さん流に「ステイホーム」自宅に閉じこもりなさい!
この罰則無しの日本流要請を、全国民で素直に従うことが、まず必要なのだと説かれる西村康稔経済再生担当大臣(1962年生、57歳)の根拠は、理論疫学者西浦博北海道大学教授の、「人との接触を8割減とせよ」「7割減らすだけなら1ヶ月では収束しない」との警鐘です。
  ロックダウンという都市封鎖をしないと「接触8割減」は不可能とされたのは、イギリスの対策効果を分析された論文だそうです。ドイツのメルケル首相は、ベルリン等を封鎖しましたが、国民は納得されています。
オンライン登記申請を促進する、土地家屋調査士会という業界団体の愛知会会長としては、このコロナ感染問題と重ねては大変申し訳ないのですが、一連のカタカナ表記に関して、62歳の自分は、ほとほと嫌気がさしています。会務にしても、自分の事務所の日常業務にしても、聴くたびごとに、恥ずかしながらスマホでWikipediaのお世話にならないと、何を意味するのかなかなか分かりません。
そもそも、Wikipediaがフリー百科事典として、どこの誰が、どのような経費で運営されているのかも自分は知りません。非営利団体が運営されているそうです。 伊藤直樹の学力としては、ステイホーム以外、このところのテレビで解説されているらしい用語そのものが理解できません。みなさんは、どうでしょうか? 勿論、用語がわからなくても、外出禁止には賛同します。
ところが、私達の仕事は、少なくとも、私、伊藤直樹満62歳以上の土地所有者との測量立会がメインです。地主さんに難解な説明をして、境界のご承諾は得られる訳がありません。 クラスター(感染者集団)、ロックダウン(都市封鎖)、オーバーシュート(感染爆発)、パンデミック(大規模感染)、ピークアウト(頂点からの減少) →最近初めて知りました。
以前には、インバウンド(訪日客)、スタートアップ(新興起業)、ローンチ(設立)。
→使い方が、そもそも私にはわかりません。
イライラ度。おわかり頂けますでしょうか?
 資格業界のみならず、4~6月は、1年間の決算、新年度の事業予算承認等の総会シーズンですが、まさに密集空間そのものとなり、テレビ会議・WEBシステムの利用が急速に進められ、パソコン無くしては、人との交流、仕事そのものへの参加ができない社会へと一機に様変わりしていきます。
 しかしながら、マイナンバーカードを登録することと引き換え に安倍のマスク(?)を配布するくらい、IT化のチャンスに出来 ない日本の行政マンに、アイディアと緊急対策、出来ないものですかね。
 マイナンバーがありさえすれば、所得税納付状況も、即データ確認可能ですから、支援金等の現金支給もスムーズにできることでしょう。
● さて、ステイホームで、運動不足になります。
 私直樹も、2005年3月以来、丁度まるっと15年間、ホットヨガなるスタジオ60分。全身柔軟となるべく、趣味兼準体操を続けてきました・・・が、この2月末のレッスンを最後に、一時スタジオそのものの閉鎖。そして、再開がされた後も、さすがに感染の危険性を考慮して、休会させていただいています。
 この15年間には、喉頭癌に加え、狭窄症により背骨の下部3番、4番あたりを4時間かけた切刀手術も受け、その後3週間、歩行訓練のリハビリから、幾度目かの社会復帰をしたという体験は昔話です。
 現実に、今眼の前にあるコロナとの戦いは、全く、いつまで長期化するか未定です。今の話です。後日、あんな事もあったなと思える日が、一日も早く訪れてもらいたいですね。

★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★

 令和2年1月25日(土)中川区役所において、第135回の相続情報セミナーを開催させていただいて以後、新型コロナウイルスの感染拡大により、4月11日の中村区役所セミナーは中止となり、今夏予定しておりました中区役所等におきましても、感染症終息がみえない状況の中、開催の目途はたっておりません。 このコロナ禍が終息し、皆様が安心してご来場いただけるようになりましたら、あらためて開催日程を、この耳より情報、及びあいち事務所のホームページにてご案内いたします。


→ お問い合わせは… 
  0120-086-707 まで

令和2年4月20日施行 『住居確保給付金』の対象範囲が拡大

● 先の緊急事態宣言を受けて、政府は住居を失うおそれのある困窮者への支援を拡げる規則を改め、補正予算をつけました。原則3ヶ月という期間の限定と、地域別に補助金額の上限はあります。これまでは、離職・廃業後2年以内の者→厚生労働省の省令改正+給与等を得る機会が、借家人の個人の責に帰すべき理由や都合に拠らないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者へも支給することが出来るとしました。フリーランス(スナック・クラブのお姉さまも?)も含まれます。元々は、2015年4月「生活困窮者自立支援法」施行に基づいています。少しでも給付金がスムーズにわたると良いのですが。
● 国交省も、住宅確保要配慮者のために『住宅セーフティーネット制度』の用意をしてきました。2017年10月からスタートしています。「定額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯」などが入居を希望したときに「入居を拒まない住宅」を登録制にして、家主の補助金を出しています。弱者への支援という建前ですが、実際は、登録アパート、マンションに、耐震補強済みという要件もあり、改修の補助金が十分でない為、わずかずつの増加のようです。
● 一方で気になるのが、大家側です。大手では早速、オフィスの森ビルやイオンモール、イトーヨーカ堂などが、売り上げの大きく減少しているテナント・店舗に対し、個別に賃料減額又は、3・4月分からの支払い猶予を始めました。
 では、中小のビルオーナーや、マンション・アパートオーナー側の 事情に、国交省はどのように手を差し伸べてくれるのでしょうか?
3月31日国交省は、不動産関連の業界団体(ハトやウサギ…等) に対してコロナウイルスの影響で賃料の支払いが困難なテナントに 対し、柔軟な措置の実施を検討するように要請(お願いベースとか?)しました。
 しかし、家主側は当然に、銀行等のローンを抱えながらの賃貸経営を行っています。賃貸住戸の場合は、洋品店や物販、飲食店等の客商売と違い、居住の拠点ですから、早々に賃借人から直ちに滞納を選択する程スピードは早まらないとはいえ、例えば新居を確保したばかりの新入社員や転勤族にとっては、いつまで、この緊急事態が続くのか。更に、大家・家主側に滞納者リスクが発生し始めるとなると、家賃保証をしてくれている大手(サブリース)の傘の下ならば、まだセーフティネットの恩恵があるので当分安心ということになりますが、自前で直接賃貸経営をしてしまっている大家さんには、ダイレクトに響いてきます。
よく、NHKはじめマスコミは、サブリース賃貸アパートをけなすことが本当にお好きで、不安を煽る番組を放映されます。いかにも無責任です。
 土地を持っていて、実際に、なんとか利活用するか売ってしまうのか。
もともと、地主である事を犯罪視するNHK番組担当者の神経が理解できません。
無論、やり過ぎは、大家さん側の責任です。何が安全で、どこからがハイリスクハイリターンなのか。見抜く為にも、あいち事務所にご相談下さい。
このコロナ事態は・・・1ヶ月では無理かと察しています。3ヶ月とみて7月7日、七夕の日あたり迄に、なんとか終息・収束してくれさえすれば、一般の賃貸の場合、ほぼ、最小限のリスクでとどまると思っています。(私見です。)
しかし、その為にも、全ての前提として、例えば、独逸のメルケル首相が進めている、適格な零細企業への、従業員給料、家賃の一部を肩代わりする補助金支払い[申請を行うと国から直ちに9,000ユーロ(4月13日1ユーロ約117円+α)=日本円にして100万円がもらえる・・・]、これとひきかえに外出規制=いわゆる、大都市封鎖(ロックダウン)の実施、これが必要だと思います。雇用維持がドイツモデルです。一回の申請で3ヶ月分の給料が3日以内に入金されるドイツと、所得税ゼロの方のみの30万円給付する日本、これも現実です。あとは、せいぜい1人あたり10万円ですか? 皆で役所に大集合するのですか?
一時の我慢で、まずは命を最優先する。ドイツの人達は、十分な情報と交換に、納得して、規制を受け入れているそうです。
ロックダウンと、郵送、出来ればメールやりとりが必要不可欠と確信します。
● とは言うものの、4月11日に予定していた相続セミナー第136回中村区役所開催も中止させていただき、7・8・9月に毎年、中区役所・名駅ウィンク愛知、昨年は名古屋市公会堂大ホールにて640名余のご来場をいただいた、私共の密集空間セミナーは、誠に残念ながら、当分の間、お休みさせていただきます。

でも、ご心配なさらないでください!

現在も、過去からの継続相談中の方々。残念ながらこの1年余りの間に亡くなられた方々の相続手続きにつきましては、元気に、あいち事務所40名のスタッフが、今日の今日も、中区丸の内一丁目の事務所応接(窓を全開にして)にて、しっかり対応させていただいています。
又、なるべくならば個別の相続相談を、セミナーは無くとも聴いておかれたいという皆様の無料相談対応は、ずうっと続けてさせていただいています。ドイツのメルケル首相には全く及びませんが、理性をもって、コロナ禍の今、正しい相続対応の最大公約数をみなさんにお届け続けたいと、心を新たにして語ってまいります。


7月10日から、自筆証書遺言法務局保管制度開始
4月20日発表;保管手数料 一件3900円

~ あいち事務所は、ご利用をおすすめしません ~
名古屋では本局。そして県下の支局で預かります。名東、熱田は出張所ですから、不可。そして何より、様式の不備のチェックまでしか、フォローはありません。
結論・・・・公正証書遺言をしっかり作成しましょう。中途半端な自筆遺言がいかに危険な爆弾となるか。毎回セミナーでご案内してきました。世代
セミナー中断中ですが、重ねて、お薦めは致しません!

家賃猶予始まる!?

● 4月14日の日経朝刊では、前述、日本の国交省は要請どま りの家賃猶予に対し、アメリカは120日延滞料なし、ドイツで は賃貸契約の解約を禁止する、といった借主保護、個人店舗等の 廃業防止支援に各国が動き出していると報じていました。
 シンガポールでは、最大6ヶ月の家賃支払い猶予の代わりに、大家さんに税金を還付します。商業用不動産の今年度分固定資産税を最大で全額、払い戻します。
 アメリカは、大家さんのローンは払えなくても、3月18日から60日間は、金融機関から差し押さえられない規定の取入れ。金融機関へも返済の6ヶ月延期+更に6ヶ月の延長も可能とします。
→13日には、菅義偉官房長官が「2~10月までの、いずれかの3ヶ月の売り上げが、前年比で半減した場合は、来年度分の固定資産税を全額免除する措置を対策に盛り込んだ。」として、賃料引下げや支払い猶予に応じた中小賃貸事業者の固定資産税を最大で全額免除する考えを示しました。
 でもこれは、商業テナントが入ったビルオーナーへの支援ですよね。どこにも、賃貸マンション、アパートオーナーへの支援らしき解説は、日経の記事から読み取ることはできませんでした。結局、非住宅への対応です。
→もう一度、安全なサブリース状態が維持される事の重要性が、この国の場合には、増していくようです。
→4月14日。熊本地震から早くも4年経ちました。被災地の災害公営住宅が3月をもって建設が完了しました。住まいが再建されたら、現在の仮設住宅からは退去が求められます。入居延長は、東日本大震災でもなかなか認められず、結局、仮設住宅は一時的なもの。当然の如く、新居に移らされて、それなりの家賃支払負担が再開し、全額自己負担です。
⇒ 最終的には、残念ながら自助努力、自己責任が日本のルールです。国も県も市町村も、あなたを守ってはくれないことを承知しておきましょう。

以上文責 伊藤直樹

「口座振替で納税しないこと」が相続対策!?

世代所得税の確定申告納税義務のある方が亡くなられた場合、その方の相続人が代わりに確定申告及び納税を行わなければなりません。そのことを「準確定申告」といいます。
申告期限、納税期限ともにその亡くなられた日から4ヶ月以内です。
そこで問題です。
例えば、今年令和2年4月11日に亡くなられた方の相続人は令和2年8月11日(4ヶ月以内)までに、令和2年1月1日〜4月11日の期間で区切って準確定申告及び納税をしなければなりませんが、令和1年分の確定申告の申告納税はいつまででしょうか?
答えは
→ もし亡くなられた方がまだ確定申告をしていなければ、
通常の確定申告期日4月16日(★コロナ対応にて期限延長有り) ではなく、上記同様に8月14日までの申告納税で大丈夫です。
趣旨としては、申告納税義務者が亡くなられて急に申告納税対応することが困難な場合を配慮しております。実際今回の場合、相続人がたった5日間で確定申告納税対応することを求めるのは酷といえます。
→ しかし!!!もし今回亡くなられた方が、既に確定申告を行なっていて、かつ銀行口座振替での納税を選択されている方の場合、大変なことになりかねません。 申告は完了していますので良いのですが、問題になるのは納税です。
今年の振替納税の日は5月15日です。ですが、原則亡くなられた方の銀行口座は凍結してしまい、振替納税はできません(銀行・税務署両者が死亡の事実を知らなければ引落処理はされますが、、、)。そうなると税務署は、法定納期限(4月16日)の翌日から納付日までに年2.6%〜8.9%の延滞税を課すということになっています。納税者の誰にも落ち度が無いにもかかわらず、延滞税がかかるのは不可解だと思いませんか?世代
先日、振替納税額が1000万円を超える不動産売却確定申告納税者が亡くなられた事例がありました。銀行口座は凍結したケースです。税務署に確認したところ、亡くなられた方の銀行口座でも理由があれば仮払いしてくれるのでそちらで対応して16日までに納付して下さい。遅れると延滞税がかかります、とのことでした!
しかし、仮払金は相続人一人あたり上限150万円ですので、その事例の相続人は4名で600万円と納税額に足りてませんし、そもそも亡くなられたことを確認する「除籍謄本」が亡くなられてから3日程度は発行されず、そちらが無ければ銀行では1円たりとも仮払いはできませんでした。
もちろん、レアケースですので、例外として銀行が対応してくれたり、税務署に対して延滞税の不服申立もしくは嘆願などで事なきを得る可能性はありますが、あまりにも急を要したため確証が得られず、この事例は各相続人にてお金を掻き集めて、何とか立替払いで対応させていただきました。

この事例での教訓は、
ご高齢の方の高額な振替納税は するな!!申告と同時に納税をするべし!!
です。

文責:税理士 一杉顕法

改正民法なる悪法は使用せず、遺言で対応すべき!

みな様、こんにちは。本日の体温36.7℃、伊藤紘一郎です。
世の中には未だに、マスクを着用せず大声で話す人、ソーシャルディスタンス(人とのキョリを1m以上、出来れば2m)を守らない人、体温測定をしない人…いろいろな人がいます。もしそんな人達を見てイライラすることがあれば、黄色信号。
もしそんな人を海外のように銃撃するようなことはできず、罰則する法規制等も日本にはありません。どっちが悪いのかを裁判にかけること自体が、不要不急の外出です。
新型コロナウイルスに対してやれることは限られています。基本的な励行をしているみな様におかれましては、気心知れない、そんな人と同じ空間に居合わせないことが一番重要かも知れません。一時の収束でなく、完全な終息を願います。
世代
さて、このコロナが毎日のようにNEWSに取り上げられるようになった今年の2、3月頃、有難いことに弊所にご依頼いただく公正証書遺言作成の件数が一時的に大幅増加しました。それは、令和2年1月25日(土)に開催した中川区役所セミナー内容と、新型コロナウイルスの危機感が相まったことが要因かと考えます。
今回みな様にお伝えしたいのは、どんな人が公正証書遺言作成まで手続きを進められるかということです(緻密な統計ではなく、あくまで父や私の経験則にて)。
まず約半数の割合を占めるのが、
『①身内の相続で揉めた経験があり、ご自身が70,80歳代になられたお客様』です。
やはり公正証書遺言の重要性を、身をもってご経験された方々であり、どこにその依頼をしようかと、様々な資格事務所や金融機関、証券会社等のセミナーに出向かれているお客様です。

次に、約2、3割を占めるのが
『②危機感を持たれたお客様』です。
言いにくいのですが、具体的に申し上げますと、余命宣告をされた方、三大疾病や新たな疾患が見つかった方々です。 「いつかはやらねばと思っていましたが、こんなことになってしまって…、出来る限り急ぎでお願いします。」とのご依頼があります。

『③セミナー等を聞いて公正証書遺言作成をご決断されたお客様』も②同様の割合を占めます。
セミナーに何度かご足労をいただき、無料相談をしてみた方、耳よりあいち情報をお読みになりお電話をいただいた方、「セミナー内容0~100の内、30もわからんけど、伊藤さん親子が遺言書け書けうるさいから(笑)」とおっしゃる方々(書けとは申し上げませんが、ほぼ9割のお客様は、公正証書遺言を書いた方が良いです)です。
『④その他』(約1割)は、弊所での他の手続きをされた方や、あいち事務所で遺言を作成された方のご紹介、ホームページよりお問い合わせ等です。
このような割合ですが、みな様におかれましては、お身内で争族問題を経験されていない上、弊所開催予定のセミナー延期の状況を踏まえ、みな様が本誌をもって遺言の必要性をお考えいただき、新型コロナウイルスによる危機感を持ち(②③)、弊所へお電話いただくことの他に、遺言作成を進める術はありません。
③の割合が増すことを目指す中で、僕は、遺言作成手続きを進めて いるお客様(①に該当)にご相談させていただいたことがあります。 「弊所の力不足は重々承知の上、他の多くのお客様にも、公正証書 遺言を作成していただく為には、どうすればいいのでしょうか?」と。 するとお客様は「経験しないとわからないのではないかな。確かにうちは大丈夫と思っていたのが本音だよ。ただ間違いなく言えるのは、遺言があってよかった。」とのご返答をいただきました。
つまりは、相続争いを実際に経験しないと、遺言の重要性に気付けず、ただただ【ご逝去=争族】を待つのみ。そんな悲しい実情を覆す為、あいち事務所の遺言案内のお節! ひたすら続けて参ります。

ここで1つ、相続に於ける、面白くて極端な例をご紹介させていただきます。
平成27年1月1日に相続税法が改正され、相続税の対象者が増えた上、相続による揉めごとが増え続けた為、約40年ぶりの民法(相続法)改正が、昨年1月より順次スタートしました。

・現金納税 ・親の世話をしたか否かの兄弟喧嘩 ・偏った贈与 
・遺留分侵害は現金で ・平等相続 ・弁護士依頼で兄弟会わずに現金受領
・老後資金2000万 等々

これらの問題をすべて解決する方法がありました!
元大阪市長の橋下徹氏が、2012年に維新八策と呼ばれる国政への提言をした中の、『相続税100%』という内容です。
そもそも親の財産を子どもたちが我が物顔で争いをするくらいであれば、財産を一代限りとし、持って生まれた裕福な環境や貧困な環境を一律にならす為、親が残した財産には相続税100%として、資産家から国が召し上げ、官僚の自己満政策に使うのではなく、貧困な環境の立場の人に分配するという内容。
そうすれば、資産家は国に奪われまいと貯め込んでいた資産を使い切ることを始め、日本経済が今までにない好景気になり、なおかつ相続争いもなくなる。

みな様、いかがでしょうか。賛成されますか? 財産を使い切れますか?
さすがにこの案は実現化しませんでしたが、内容としては考えさせられるものだと思います。確かに世の中にある相続争いは、言い方を替えれば 親の財産を自分の物だと争い合うお子さま達のわがままな縮図です。

新型コロナウイルスに対しての基本的な防止策励行をしなくても罰する法律はありませんが、みな様のお子さま一人一人が守られる平等の民法があります。
しかしその法律は、みな様が遺言を作成しなかった場合の悪法です。子の争いは誰の責任でしょうか。
私はコロナ対策に万全を期した上で、GW明けの予定を真っ白にしています。
#STAYHOME これを機に、一度ご連絡いただければ幸いです。

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