平成27年 あいち事務所 新春宣明

 年末の天声人語に、85歳の女性が10年日記を年末までで3冊書き上げ、次の10年物を買おうかどうか迷っておられる話が掲載されていました。
 朝日新聞の紙面は依然として、木村前社長の謝罪無き虚偽報道の内部批判でにぎわっていますが、1面下段の人語コラムはとても人間らしい迷いと、10年日記の重みを伝えます。
 実は、母85歳が同じく10年日記を稿了予定と識り、私こと伊藤直樹も6年目のページに鉛筆を走らせ始めます。
毎日の自分が何をしたか。どう感じたか。3650日書き続けても、それを読むのは自分しかいない事をわかっています。
 昨年は1月早々に癌告知を受け、2月3日から66日間の治療入院した際、日記をつける以外、何もすることの無い空白の日が幾日かありました。所定の日付欄以外の余白のページを、これでもかと、独り言で埋め続けたものです。ベッドに横たわっていては、生産性のある文章は書けません。覇気も説得力もない、詩的なたわ言を書いていました。
 年末、癌細胞チェックのPET検査。どうやら、複数年生きながらえそうです。

 年も改まり、後ろを振り返っている暇はありません。
 あいち事務所とは、何を考えてみな様と向き合い、どんな文章でお役立ちできるのか。伊藤直樹を丸裸にするならば、法務省資格の土地家屋調査士と司法書士という①、総務省 行政書士の②、国土交通省の宅地建物取引主任者改め取引士、プラス不動産コンサルティングマスター③、この3つを合体させた不動産・相続コンサルタントと自称すると共に、一杉顕法をリーダーとするあいち事務所 税理士部門との協働にて、資格業のコンビニエンスストアー(又は、中堅スーパーマーケット)を昼夜営業していると自己紹介させていただきましょう。

 今年は昭和90年。敗戦から70年経った日本。そして地元名古屋では、新年早々からリニア名駅の西区・中村区に於ける駅用地等の買収が開始されます。
 名古屋街づくり公社が駅用地の所有権購入と、浅いトンネル部分の区分地上権設定用地補償の交渉を担当し、何百億円という土地等の売買が進められたとするならば、市の中心部の事業用地買換(税務上にこだわらず)による波及効果は、かなりのものになるでしょう。
庶民視線からすると、円頓寺商店街から志摩町にかけて、地図混乱地域(法務局等の公図が未整備な地区なのです)の中で、隣の誰かさん宅は地下30~40mになまずが通って、宝くじに当たったようなもの!ウチははずれて不公平…!?(笑)。偶然の結果、幸運のパイブラインが着工していきます。

 相続税法も、相続時精算課税制度も改正され、都市近郊では生産緑地の再指定が市役所から案内されたりする地区もあり、都市農地の在り方が問われ直されています。長久手の家具販売大型店舗イケア、金城埠頭のレゴランドが各々、リニモとあおなみ線の乗車率向上、路線維持の任務を担ってオープン準備が進みます。
 あいち事務所は、不動産にまとわる(纏わる)諸々の人間ドラマをサポートする40余名の集団です。中にはまだまだ新人、勉強途上の者もおりますが、総じて全員で、土地・建物との対話が貴方とできることを楽しいと感ずる。それを日々、日記に書き留める余裕もないまま、突っ走り続けていきます。
 この思いは、今から32年前に、兄 伊藤秀樹29歳。私直樹が25歳で開業を思い立った瞬間から、変わっていません。
 今年1年間の出逢いと、従前からのお客様とのつながりを大切に、本年もまた、宜しくお引き立ての程、お願いいたします。

店主敬白




★★ 次回以降 相続情報セミナー 開催のご案内 ★★

第115回 平成27年3月14日(土)昭和区役所 2階講堂

第116回 平成27年4月25日(土)西区役所 2階講堂
いずれも12時半開場 14時開演   入場無料・予約不要・入退場自由
お席は200席。お待ちしております。

■ 相続に関しての講演は14時~16時です。
■ 無料個別相談(13時より開催)12時半より先着順にて受付致します。
■ 駐車場はございません。公共交通機関を利用して、お越しください。

名古屋市内、各区役所を会場としてお借りする場合、公共施設ですから、当然、利益目的でない行事である事を誓約します。壺や布団も売りませんし、書籍販売もございません。私ども『あいち』が、地元でこうして士業サービスで禄を喰むことができている報恩、還元のつもりにて、精一杯、相続情報をお伝えし、よろず相談コーナーで皆様の悩み解決の方向指示機となれるよう、努めるのみです。 どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

あいち事務所、3つの提案

当事務所は、昭和58年に創業以来、一貫してご依頼者様の立場にたって、幅広い業務分野において、的確で高品質の資格サービスを提供することに、32年余、努めてまいりました。
 平成27年1月、相続税法改正を機に、土地資産保有される地権者様にとって、特に3つの課題に関して、より決断を早められることが必至となってきました。
① 公正証書遺言の作成による、各相続人の納税手当ての確定。
      行政書士を中心に、税理士・司法書士のアドバイスが必要とされます。
      信託銀行さんにお任せしなくても、あいち事務所がじっくりと、最良の
      遺言書作成を支援いたします。
② 相続税試算による、ご家族全員の税額認識を改める。
      不動産資料をベースに、税理士さんが節税の限界を検討します。
      贈与をするための換価を含め、平成27年4月以降、更にメニュー
      が広がってきています。
③ 借地借家清算による、不採算不動産の再生、又は損切り。
      あいち事務所内不動産部、有限会社プランニング名古屋が、宅地
      建物取引業務を、真面目に執り行います。
      キレイ事だけでは、老朽化家屋の立ち退き、転出促進、借地権や
      底地権の譲渡、交換は出来るものではない!

 これまでに私共は、コツコツと真剣に、相手方の立場にも配慮して、不動産専門担当者の膝詰め談判を前面に打ち出して、31年余、取り組んでまいりました。そして、実行成果を確実に残してきました。
   >>> 特に、③の実行は、①と②における財産の内容を刷新し、次世代の相続人家族へ宿題を残さない為には、父母の重大な責務でもあるのです。
 3つ目の提案に対しては、古い契約関係、書面そのものの存否、相手方の生活・所得状況により、実行の難易度が、ケースバイケースである為、あいち事務所の診断を、一日も早く受けていただかないと、ますます病状が悪化する恐れがある事もつけ加えさせていただきます。
   >>> 先送りはいけません。
 思い立ったが吉日です。借地借家を再生できるか、多少の出費がかかってでも、損切りも含め、正常な土地利用へと改良できるならば、次世代のみな様も歓迎されることとなります。
 先延ばしにして、欠陥のあるままに不動産賃貸の宿題を残す事は、駄目です。責任をもって、自身で扉を開けていくか、あいち事務所へ全面的に委託してください。
解決しましょう。私共ならば、解決してみせます。
あなたの立場に立って、実行することを誓います。


結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度、創設

 平成27年4月1日から同31年3月31日迄、受贈者1人あたり金1000万円まで非課税。父母等から20歳以上50歳未満の直系卑属(=子供や孫、ひ孫、玄孫・・・・)の口座を新設して、結婚式・披露宴費用(但し、300万円限定)や子育ての資金を入金していただきます。
 不妊治療や新居の費用、引越し代はOKです。出産費用、産後ケア費用、子供の医療費もベビーシッター第を含む保育料も、この専用口座で送金支払いしましょう。又は、現金で先払いした場合は、領収書を専用口座の金融機関出金記録と共に、管理することになります。
 なぜか、婚活=結婚相談所への支払いは×。新居の家具代×。電気製品×。ベビーベッドも×・・・・。
 受贈者は、本特例の適用を受ける旨を記載した非課税申告書を、金融機関を経由して、受贈者の住所地(納税地)の所轄税務署長に提出します。

    金融機関は毎年、結婚、子育て資金とに払い出した金額を、領収書と共に調書として
   記録し、50歳に到達するなど特例終了時に、全てを税務署に提出するという、気の
   長~いお仕事です。
    これを『結婚・子育て資金管理契約』と言い、信託受益権と称し、終了する迄、金融
   機関は一切を保存し、更に6年間保存し続け・・・・。

 平成25年4月スタートの教育資金一括贈与と同様に、平成31年(2019年)3月までの期限付き・・・・お早めにどうぞ。

大変失礼ながら、受贈者が亡くなるケース。
この時は残額があっても、贈与税の課税はありません。念の為。

 しかし、少々難解なのは、受贈した子孫が50歳を超えてしまうと、残金に贈与税がかかる点。これは30歳迄の教育資金の残金と同様なのに、今回の子育てバージョンは、贈与者が亡くなった瞬間、残金は相続税課税対象となるのです(!?)。
更に、孫以下は2割増しで課税されるところ、2割増しの適用外でOKというルール。
教育資金の場合、おじいちゃんは専用口座を作った瞬間に、相続課税対象外になります。亡くなってもセーフです。
 子育て資金の場合、専用口座を作った後、1000万円全部使う迄、おじいちゃんは死んではいけません。安心して天国に行けません。
1000万円-結婚式300万円=700万円分の子育てを、天国へ行かれる前にせっせとおじいちゃんが支払ってあげる事とイコール。この支払にはもともと贈与税はかからないのですから、冠婚葬祭支払いでも、贈与税対象外です。
 専用口座から子・孫が自由に出金できるのと、どっちが感謝されるのでしょうか?


信託銀行、遺言信託にモノ申す

 とあるお客様宅にて、あいち事務所の遺言書(案)をご検討していただいている最中に、某信託銀行の渉外の方が来訪され、『伊藤直樹(司法書士)、一杉顕法(税理士)が遺言執行者となっても、いざ相続が発生した後、各金融機関の預貯金口座から、お金の払い戻しや名義変更はできません。信託銀行じゃないと、銀行等の遺産整理業務はそもそもできませんよ』と告げられたとか。
更に、『遺言信託を受託した場合、某信託銀行行員が執行をしっかりするので、お客様でしたら金800万円!程度の報酬となりますが、私共の方が確実です。』と。
伊藤直樹は返答します。
 遺言信託を信託銀行さんにお願いしなくても、あいち事務所の遺言執行で、預貯金の名義変更はいつも、法律(民法)の規定にのっとって、粛々とできています。
 一般的に当方の執行費用は、10分の1か20分の1で済ませてきていますが、一体、何にそんな高い報酬がかかるのでありましょうか??

   私共の遺言作成は、一回、顔を合わせただけで公証人役場へ同行するような仕事ではありません。幾度もご自宅へうかがいます。受贈者となられる相続人予定者の方々の生活状況や所得具合も、立ち入って教えていただきます。私共には守秘義務があり、資産背景を克明に調査する能力があります。それで、遺言書作成時の費用は、公証人報酬や公的書類の取得に係る実費も全て含め、原則金25万円からお引き受けしています。  そして、遺言を作成されたお客様とは、この耳より誌や区役所セミナー案内を介して、末永くお付き合いを続けてまいります。途中で再検討した方が良い場合も、いつでも打ち合わせを重ねていきます。

 私の識る信託銀行さんからの執行報酬の最も高かった事案は、
金1300万円でした。勿論、相続登記(司法書士・土地家屋調
査士)、相続税申告(税理士)の手数料、免許税、相続税納税額とは別途でした。

 私共の執行に対して、確かに農協さん、銀行窓口は、一部で冷たい態度をとられます。執行者がいても、初めは、相続人全員の実印が要ると言ってきます。
しかし、「本店法務部に確認します」「いや、執行者さんは、弁護士さんではないですか?」「個人の執行者さんは初めてでして…」グダグダ言われながらも、名義変更、払い戻しに応じていただきます。法律上、執行は確実に出来るのです!

  世の中、信託ブームと言われています。信託銀行さんの信託ブームって、いかがなのでしょうか? 勿論、しっかりと財産の管理・運用のプロであられる事は理解した上で、モノ申してしまいました。

伊藤直樹・私的なTOPPICS 続編

 先の耳より通信に、娘夫婦のイタリアンレストラン・オープン記事を掲載するという暴挙を実行したところ・・・・少々の反響をあずかりながら、無事営業をすすめております。築85年の古民家を耐震補強の上、すっかり厨房設備を新設して、美味しいパスタ料理の提供。それに加え、旦那君の実家、福島県から、リンゴ・梨・馬肉・山菜がドンドン食材搬入されて、様々なアラカルト料理と自然派ワインのグラスが、和風の店内を飾ります。
 個人事業の開業時の経理処理からクレジットのカード読取機の採用、カード会社の1ヶ月入金etc・・・・苦労はいろいろあるようですが、直樹と同じ顔(?)をした娘が一人でホールの切り盛りをしている姿、見に行ってやってください。
20席と席数が限られますので、是非、ご予約を

⇒ 052-565-0200 オルモ 西区那古野一丁目22番5号。
場所は、古い街並みの中で、ミステリーツアーとなっています。
※ 毎週水曜日と月末の火曜日がお休みです。→馬肉(・・)や鹿(・)・・・・親バカですねえ~


 今回も癌の話をちょっぴり。  年末にPET検査を受けました。お陰様で35回の放射線照射と2回の抗がん剤注入にて、告知からほぼ1年経過して、再発細胞は見当たらない状態であることを確認できました。  しかし、5年間の毎月検診は継続中。他の箇所でも、弱っているとみたがサイゴ、癌はたちまち発芽してきます。  人間は、誰もが体内に癌細胞を宿しているのですから、 みな様も、体力アップ、免疫力アップに努めましょう。

 次回、昭和区&西区セミナーでは、マイナンバーICカードのご案内も。
 ついに平成28年1月から、国民総背番号制、納税者番号制のスタートです。これで利用者がほとんど無かった住民基本台帳カードは、近々廃止されます。お疲れさんでした・・・・。(H25.3.31現在 累計744万枚…全国民の7%以下)
 過去の納税実績、年金、医療の情報も一元管理できれば、社会保障の負担と公平。更には、納税者の所得が把握できる訳ですから、脱税の出来ない邦に向けて、マイナンバー法は頑張るのです。
 このカードの中に、健康保険証や年金手帳の取り込みを予定しています。
更には民間の会員証やクレジットカード(楽天カード?)ポイントカードや、交通機関のマナカ・スイカ、はたまた運転免許証や印鑑登録証まで追加される可能性もあるようです。
 本人確認身分証明は、唯一これ1枚に!!
普及するか? させられるか?

                    

以上文責 伊藤直樹

土地売却の「1000万円控除」スタート!

平成21年にこの改正が出たときは平成27年までは覚えてられないなあ~絶対忘れると思っていました。。。やっぱり忘れていました(笑)が、思い出しましたので、お知らせします。

平成27年1月1日以降の土地の売却について、1000万円特別に控除されるというケースがあります。主な要件は下記のとおりです。
① 平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地等で あること。
② 5年超所有後の売却であること(平成21年取得土地等の
  場合は平成27年以降売却)。
③ 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リー
  ス取引により取得した土地等ではないこと。
④ 他の土地売却特例(自宅3000万控除、収用控除など)を受けないこと。
⑤ 個人または法人

 当時、住宅不動産市場の停滞を受け、緊急に土地需要を集中的に喚起するための特別措置として、税制改正が決まりました。
実際にはその後市場が活性化されることもなく今日を迎えていますが、平成21年22年当時に土地を購入された方は売却のご検討です。

   さらにかなり限定的な話ですが、平成21年度改正にはもうひとつ「買換え先行取得」もありました。
土地を売却して代わりに土地等購入するという買換え特例ですが、当時どうしても売却が困難の状態でも、平成21年22年に土地等を購入すれば、先行取得として10年間の間に土地を売却できれば買換えの特例を認めるというものでした。
但し、この改正は今から選択できるものではなく、当時の確定申告で届出をされている方のみですので、あしからず。

 最後に、土地売却つながりで再確認です。
 相続発生後3年10ヶ月以内に土地を売却すると、譲渡所得税が軽減されます。相続税の一部が経費として計算されて、二重課税を排除する特例です。相続財産の大半が土地の方は、場合によって譲渡所得税がゼロになるケースもありました。
 この特例が平成27年から縮小となりました。結果として相続税を払うために土地を売却したとしても、所得税と相続税のダブルパンチは受けてしまいます。
 国はあくまで現金で相続税を納税してもらうことを大前提としているということですね。
単純に「相続税払えんかったらこの土地を売ればいい」では、次の世代は困ってしまします。土地の本当の価値を見定めないといけない時代になったと感じています。 


保険契約者の変更は贈与です

平成27年度改正大綱の中に「生命保険契約者の名義変更の税務署への通知」が開始される旨の発表がありました。時を同じくして親から自分に契約者の変更をしてもらったのですが、大丈夫ですか?とのご質問をいただきました。

  結論から申し上げますと贈与になります。金額が110万円超えていれば贈与税がかかります。
ちなみに1000万円の保険贈与となった場合は231万円(直系尊属の場合は177万円)のお支払いです。知らずに後から税務署から通知がきたらびっくりしますよね!?ちなみに税務署がいつ言ってくるかというと、原則保険契約の満期日になります。つまり保険金を受け取った時です。
今回の改正大綱で税務署は、保険会社が保険金の支払時に、A:保険金支払い時の契約者・被保険者・受取人の情報だけでなく、B:今までの契約者・被保険者・受取人の変更履歴の情報も保険会社に通知を義務付けさせたのです。
 保険会社の人が、「大丈夫です。今まで贈与の問題になったことはありません。」と言われたとしても、これからは大丈夫ではないので、ご注意を!!

 もう少し踏込みます。
知っていれば贈与も対策になります。
贈与税が平成27年から直系尊属(子・孫)に限っては、
減税となりました(下記表参照)。
例えば、相続人1人あたりの相続額が3000万円超となる方は相続税節税効果が20%以上となります。ということは1000万円の贈与で200万円相続税は減額になるので、177万円(直系尊属)支払っても損にはなりませんよね。
この理屈を知ってみえる方は、毎年贈与を実行しておられます。
ただし、上記生命保険金の契約名義変更の贈与の場合は、満期日より前に相続日が来た場合は相続税の対象となると考えられるので、相続税の2割加算やそもそも相続の先渡しにもなっていない点で対策としてはおススメ致しません。

『平成27年から、子・孫は贈与税率減』


以上文責 税理士 一杉顕法

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