成年後見 改正
事務所イベント=相続情報セミナーでは、毎回、成年後見について直樹私見を語ります。
新法は2028年以降の施行ですが、家庭裁判所で現在就いている弁護士、司法書士後見人を解任できるようになるという点、注目です。
というのは、家庭裁判所の書記官さん、事務職の方々が、そんな申し立てに、偉い弁護士先生等、切れますかねえ?
途中で辞められる=無理。費用のかかる職業成年後見人(弁護士・司法書士)の解任が出来るか否か…。
自分はずっと、成年後見を回避すべきと、皆さんにお伝えし続けてきました。そしてこの先も、余程の改善がみられない限り、今回の改正は有名無実…実効性は無いと思いますよ。
つまり家裁は、今回の改正の改良点を本当に実行出来るかというと、出来んのです。言える訳ないでしょ。
対象者の成年後見人と認定された本人さんは、意思は戻っていないんですよ。家裁としては、正式に本人さんが、長谷川式認知スケールで20点以上に回復していない限り、対応しますか?
相続についても、皆さん、安易すぎます。
相続税情報は私共のセミナーにおいでいただき、是非、その後あいち事務所へおいでいただいて、無料個別相談をお受けください。
私はじめ資格者が、一生懸命、個別の状況について、過去の経験等をもとに、しっかりアドバイスさせていただきます。そのアドバイスは、間違いなく貴方が考えていた常識的な相続考。遺言対応と違う対応にプラスとなる筈です。
上手に生きていきましょう。
私も含め年輩者は今の状況を知っていましたから、これからのお孫さん方は、遺言を作成してあれば、スンナリ相続をお父様から受けられることとなりました。
私の場合、30年?後くらいの話ですが・・・。

